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2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠

2024-04-03 14:57:05 | Weblog
2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。


解答


 意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定している。


 意匠審査基準
 第Ⅳ部 第1章 画像を含む意匠
 したがって、令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく以下の2通りがある。
(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法(以下、このような意匠を「画像意匠」という。)
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「物品等の部分に画像を含む意匠」という。)」


 意匠法2条1項において「画像」が保護対象として明記されたので、令和元年改正前の意匠法2条2項は削除された。
 その結果、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、物品を伴わない表示画像として、意匠登録の対象となる。
 当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限られない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠

2024-04-03 14:52:30 | Weblog
2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。


解答


 意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定している。


 意匠法2条1項に「建築物」が保護対象として明記され、「建築物の部分」を含むことも明記された。


 視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠

2024-04-03 03:41:30 | Weblog
2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。




 粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。


解答


意匠審査基準
第Ⅲ部 第1章 工業上利用することができる意匠
 ③ 粉状物及び粒状物の集合しているもの
 粉状物、粒状物などは、構成する個々のものは固体であって一定の形状等を有していても、その集合体としては特定の形状等を有さないものであることから、物品とは認められない。ただし、構成する個々の物が粉状物又は粒状物であっても、その集合したものが固定した形状等を有するもの、例えば、角砂糖は、物品と認められる。」
 粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、粒状物の集合体であるが、固定した形状を有するので、物品の形状等に係る意匠に該当する。


 なお、令和元年改正後の意匠審査基準では、「形態」という文言は使用していない。意匠法2条1項の「形状等」という文言を使用している。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠

2024-04-03 03:37:34 | Weblog
2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。


解答


 DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、令和元年改正前の意匠法2条2項によれば、意匠に係る物品を「DVD録画再生機」として意匠登録を受けることができた。


 令和元年改正後は、意匠に係る物品を「DVD録画再生機」とすると、物品の意匠と画像の意匠の2意匠が包含されているとして、意匠法7条違反となり、意匠登録を受けることができない。


 しかし、令和元年改正後は、意匠法2条1項に「画像」が保護対象として明記されたので、意匠に係る物品を「録画再生用の操作画像」とすれば、意匠登録を受けることができることとなった。


意匠審査基準
第Ⅳ部 第1章 画像を含む意匠
第1章 画像を含む意匠
1. 概要
 意匠法においては、従来、物品のみを保護の対象としていたが、令和元年の意匠法改正により、新たに画像を意匠と認め、物品から離れた画像それ自体も保護の対象とした。
 当該意匠法の改正以前は、平成18年の意匠法改正で、物品の操作の用に供される画像を物品の部分の意匠として保護の対象とするなど、伝統的に物品の部分としての画像を含む意匠として保護してきた。
 したがって、令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく以下の2通りがある。
(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「画像意匠」という。)
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「物品等の部分に画像を含む意匠」という。)
(以下、上記(1)及び(2)をまとめて、「画像を含む意匠」という。なお、本章においては、上記(1)及び(2)の記載が混在することから、読みやすさ等の観点から、それぞれを網掛け又は枠囲いで示している。)
 上記(1)は、画像が表示される対象を問わないものであり、上記(2)については、物品又は建築物と一体的に創作された画像を保護するものである。


 よって、本問の記載は、適切である。





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