2024年4月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
解答
意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定している。
意匠審査基準
第Ⅳ部 第1章 画像を含む意匠
したがって、令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく以下の2通りがある。
(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法(以下、このような意匠を「画像意匠」という。)
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「物品等の部分に画像を含む意匠」という。)」
意匠法2条1項において「画像」が保護対象として明記されたので、令和元年改正前の意匠法2条2項は削除された。
その結果、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、物品を伴わない表示画像として、意匠登録の対象となる。
当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限られない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
解答
意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定している。
意匠審査基準
第Ⅳ部 第1章 画像を含む意匠
したがって、令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく以下の2通りがある。
(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法(以下、このような意匠を「画像意匠」という。)
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「物品等の部分に画像を含む意匠」という。)」
意匠法2条1項において「画像」が保護対象として明記されたので、令和元年改正前の意匠法2条2項は削除された。
その結果、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、物品を伴わない表示画像として、意匠登録の対象となる。
当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限られない。
よって、本問の記載は、不適切である。