2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠
問題
甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。
次の記載は、適切であるといえるか。
意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。
このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。
解答
意匠法10条2項は「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。」と規定している。
関連意匠ハの意匠登録出願c前に、関連意匠ハに類似する意匠ホを実施していた場合でも、意匠ホが、本意匠とみなされた関連意匠ロと同一又は類似するときは、意匠法3条1項1号に該当するに至らなかったものとみなされる。
意匠ロと意匠ホが同一の場合に限られない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。
次の記載は、適切であるといえるか。
意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。
このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。
解答
意匠法10条2項は「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。」と規定している。
関連意匠ハの意匠登録出願c前に、関連意匠ハに類似する意匠ホを実施していた場合でも、意匠ホが、本意匠とみなされた関連意匠ロと同一又は類似するときは、意匠法3条1項1号に該当するに至らなかったものとみなされる。
意匠ロと意匠ホが同一の場合に限られない。
よって、本問の記載は、不適切である。