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2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠

2024-04-10 03:05:31 | Weblog
2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠


問題


 甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。
 このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。


解答


 意匠法10条2項は「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。」と規定している。


 関連意匠ハの意匠登録出願c前に、関連意匠ハに類似する意匠ホを実施していた場合でも、意匠ホが、本意匠とみなされた関連意匠ロと同一又は類似するときは、意匠法3条1項1号に該当するに至らなかったものとみなされる。


 意匠ロと意匠ホが同一の場合に限られない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠

2024-04-10 03:01:52 | Weblog
2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠


問題


 甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠権Bが発生した後に、意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。
 意匠権Bは有効に存続している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。


解答


 意匠法10条5項は「前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。」と規定している。


 意匠法10条1項本文の「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」と読み替える。
 これにより、意匠法10条4項により関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受けるときは、基礎意匠の意匠登録出願aの日から10年以内に関連意匠ハについて意匠登録出願cをしなければならない。


 しかし、意匠法10条1項ただし書の「ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。」のうち、「その本意匠の意匠権」とは、意匠法10条5項の適用の対象となっていないので、本意匠とみなされた関連意匠ロの意匠権Bを意味する。


 意匠権Bが発生した後に、意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した場合でも、意匠権Bは有効に存続しているときは、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠

2024-04-10 02:58:05 | Weblog
2024年4月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠


問題


 甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。


解答


 意匠法10条6項は「本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。」と規定している。


 本意匠の意匠権について通常実施権が許諾されていることは、関連意匠の意匠登録を受けることについて障害となることはない。


 甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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