堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月6日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願

2024-04-06 10:34:23 | Weblog
2024年4月6日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようとする場合、願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。


解答


 意匠法6条3項は「第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。」と規定している。


 画像の意匠については、意匠法6条3項は適用されない。画像の材質や大きさは、観念することができないからである。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月6日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性

2024-04-06 10:27:18 | Weblog
2024年4月6日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ、20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため、実際に製品化し、意匠登録出願することにした。
 このウェブサイトは、個人で作成したものであり、コメント数も20人弱と少ないため、意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても、意匠登録を受けることができる。


解答


 甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したので、意匠イは、意匠法3条1項2号の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当する。


 たとえ、当該ウェブサイトにアクセスした者が20人弱であっても、アクセス制限がされていないので、意匠法3条1項2号に該当する。


 甲は、ウェブサイトに掲載した意匠イについて意匠法4条2項の適用を受けることができなければ、意匠登録出願Aに係る意匠イは、意匠法3条1項2号に該当するとして拒絶される(意17条1号)。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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