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令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」

2024-04-19 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け
及び保存」です。

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他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

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「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H7-7-C 】
 社会保険労務士会は、会員たる開業社会保険労務士が開業社会保険労務士
でなくなった場合に、当該開業社会保険労務士が開業期間中に行った業務に
関する帳簿及び関係書類を引き受け、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなけれ
ばならない。

【 H15-6-B 】
 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿
閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなっ
たときは、その時から1年間保存しなければならない。

【 H24-選択 】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を
備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働
大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから( D )
保存しなければならない。

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社会保険労務士法の「帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。

「帳簿の備付け及び保存」の規定は、開業社会保険労務士の業務の適正な
運営を確保するとともに、行政庁の監督の便に資するために設けられたもの
なので、義務が課されているのは開業社会保険労務士であり、たとえ、開業
社会保険労務士でなくなった場合であっても、自ら帳簿書類を帳簿閉鎖の
時から2年間保存しなければならないとされています。
社会保険労務士会が引き受けたりするものではありません。
なので、【 H7-7-C 】は誤りです。

では、保存をする期間ですが、平成5年の改正で1年から2年とされました。
これは、労働社会保険諸法令において、事業主に対し、帳簿書類保存義務を
2年間としている例が多いことから、開業社会保険労務士の保存義務も2年間
としています。
開業社会保険労務士でなくなったときも同様で、帳簿閉鎖の時から2年間
保存しなければなりません。
したがって、
「1年間保存」としている【 H15-6-B 】と【 R5-5-B 】は、
誤りです。

このような数字が関連する規定は選択式で狙われやすく、やはり、出題されて
いて、それが【 H24-選択 】です。
答えは「2年間」です。
出題されたのが10年以上前なので、再び出題されるかもしれません。
もし出題されたら、絶対に間違えないように。

 

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