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付加金の支払

2006-03-15 05:59:55 | 写真で勉強
写真は最高裁判所です。
裁判所といえば、労働基準法の付加金の支払命令
命令をするのは、労働基準監督署長ではありませんよね。

裁判所は、解雇予告手当、休業手当若しくは割増賃金の規定に違反した
使用者又は年次有給休暇中の賃金の規定による賃金を支払わなかった
使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が
支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の
付加金の支払を命ずることができる。

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