西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

「行っても会えない!出てきてくれない!」というわけで訪問による督促は控えるべきでは???

2015-12-10 17:27:14 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

前々回のブログで取り上げた点字ブロックの話、無事、設置されることになりました。
まずは、めでたい。
しかし、この手の話って、しみじみとちゃんとアンテナ立てとかなアカンし、追跡もせなアカンっちゅう話やよな~と改めて。
  ↑

【ご参考】
そら、「恥ずかしながら忘れてました・・・」からの、この展開は信じられんわけで。@2015年12月のブログ

さて本題、一般質問のご報告の続きです。
ちなみに、前回のブログでは
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●西宮市の未収金は、きわめて多額に上る
●その取立に際しては、体制も、やり方も部署ごとに大きく異なる
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という内容をアップしました。
というわけで今回からしばらくは、
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●で、どこが違うわけ?
●それを、どうするべきやと思ってんの?
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というあたりについて、具体的な内容をば。
それでは早速、はじめます。

★★★★★★★★★★★★★

↓もう一度、資料①をご覧下さい。↓


↑こちら↑で税・保険料・各種使用料等について、
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●6月納付期限の未収金が発生すると仮定した場合の
●各所管における未収金に対する対応
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をまとめました。なお、
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●督促状・催告書の送付等、文書による滞納者への働きかけを青色
●電話・訪問による滞納者への働きかけを黄色
●一部の滞納者のみを対象とした差押・法的措置等の滞納処分をオレンジ色
●滞納者全てを対象とした差押・法的措置等の滞納処分を赤色
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で示しています。
また、市営住宅等使用料は6ヶ月以上の滞納者を訴訟の対象としておりますので、厳密には6月納付期限の未収金が発生した「滞納者全て」が対象ではないという点、申し添えておきます。

さて、こちらをご覧頂くと一目瞭然、所管ごとに未収金への対応が大きく異なることがお分かり頂けると思います。
例えば国民健康保険料の場合、最初期にコールセンターによる電話督促を行うものの、それ以降は文書による催告が中心、最後には滞納者全てを対象とした差押等の滞納処分を行っています。
一方で同じ強制徴収公債権でも保育料の場合、電話・訪問による催告が中心となっており、差押等の滞納処分は一部の滞納者にしか実施できていません。
これは強制徴収公債権だけの話ではなく、非強制徴収公債権・私債権においても所管によって整理のための具体的な取組手法は大きく異なることが資料からお分かりいただけることと思います。
私は、こうした現状を踏まえ、現在の未収金整理方法を、より効率的・効果的な手法へと抜本的に改めるとともに、所管ごとに大きく異なる整理手法を可能な限り、統一するべきだと考えています。
以下そう考える理由について説明します。

一つ目の理由は、複数の所管で行われている訪問による催告(≒表①の黄色)が、きわめて非効率であるという点です。
一般的に訪問催告の場合、
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●滞納者の抽出
●滞納者の未納明細書および不在通知の準備
●滞納者宅の地図への落とし込み
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等、一日の訪問に必要な準備を整えるために丸一日かかると言われています。
しかも準備を整えて一日かけて訪問催告を行っても、ほとんどが留守だったり、会ってもらえなかったりで直接折衝できるのはせいぜい1割程度。
残り9割は文書を置いて帰るだけですから、実質的な効果は文書を発送した場合と全くかわりません。
こうした現状を考えると訪問による催告は極力控えるべきです。

★★★★★★★★★★★★★

これ、訪問で営業をされた経験がおありの方なんかには、ものすごく納得して頂ける話だと思うのですよ。
最近はオートロックのマンションが増えてますし、多くのご家庭にはインターホンが設置されているしで、「明らかに人がいる感じ!なのに、お会いできない・・・」てなことは、ものすごく頻繁に起こります。
だったら、そんな非効率的なことをやるより、もっと有効な対策に力を注いだ方がいいと思うんですよね。

というわけで、「ほな、お前の考えるもっと有効な対策ってなんやねん???」的な話についてを次回以降で。
それでは今日のブログは、このへんで失礼します。


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4 コメント

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通報、告発 (西宮市営住宅 上ヶ原七番町1号棟住人)
2015-12-11 19:41:09
場違いなのは分かっています、すいません。
下記文章を市役所の関係各所に再三に渡り書き込み通報しているのですが、全く取り扱って貰えないので、こちらに書き込ましてもらいました。

部屋の契約者名が違うので何もしないのであれば、又貸しに当たります。集合ポストに緑色のテープを貼ってるので確認して下さい間違い有りません。

市営住宅
上ヶ原七番町1号棟705の住人(松田)は、市に許可無く、何年も前から他人の女性(谷田)と同居をしている(共働き)住民票は西宮市の実家にあるので、調べても証明出来ません、挙げ句の果てにペット(犬)まで飼って居る。ペットの匂いとカタカタと歩き回る音に悩まされています。

再三にわたり、通報、告発をしてるにも関わらず、全く改善されていません。関係部署は確認、対応を全くしていません、市営住宅で、これだけの契約違反をしながら、今だ平然とペットを飼い、生活を続けてるようですが、規約は何の為に有るのですか。
市は(入居のしおり)に、ことごとく契約違反をしている住人の事実確認、対応、対処して下さい、市民の税金である市営です、本人達の口答のみを鵜呑みにせず、きっちりとした事実確認と、適切な対応をし下さい。


入居のしおり
第 2 章 諸手続について

1.同居および同居者の異動 (1)住宅には入居の許可を受けた方以外の方を市の許可なく同居させることは認められません。

同居させようとするときはあらかじめ同居申請を行い、市の許可を受けてください。 申請時に同居申請者を含む世帯の収入が、入居収入基準を超える場合(一部住宅を除く)や 住宅の明渡し請求事項に該当する世帯は、同居が認められません。 ただし、病気にかかっている等の特別な事情がある場合は、条件をつけて同居を認めること があります。

(2)本人または同居者に出生、死亡、婚姻、転出等の異動が生じたときは市民課等への届出とは 別に住宅入居課までただちに異動届を提出してください。

(3)無断で同居人を住まわせたり、留守番等と称して人を居住させることは固く禁じられていま す。もし無断で同居した場合は同居人とともに退去していただきます。

(4)同居承認および同居者の異動により収入の再認定を行い、家賃が増減する場合があります。 また、家賃減免適用中の世帯の場合は減免再計算用に収入等の書類提出を求めることがあり ます。

第 3 章 禁止事項など

4.迷惑行為 犬、猫、鳥等の飼育(団地内で野良猫等に餌を与えることも含む)は禁止です。又、楽器・カ ラオケ・ステレオなどの騒音、入居者に対して殴る・蹴る・恫喝などの粗暴な言動、住宅及び 共同施設に生ごみ等を放置するなど他の入居者の迷惑になることは『迷惑行為』とみなされ、 住宅の明渡し請求に該当します。
返信する
市に、ご相談なさってはいかがでしょうか? (しぶや祐介)
2015-12-15 14:51:35
>西宮市営住宅 上ヶ原七番町1号棟住人様

コメント拝見しました。
さぞお困りのことと思います。
また事実関係の確認に時間を要したため、お返事が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

市の担当に確認したところ、
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●事実関係の確認は行っている
●ペットについても先方とは協議を続けている
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とのことでした。
また「西宮市営住宅 上ヶ原七番町1号棟住人」様に、そうした現状をお知らせしたいと思っているが、連絡先が分からないため苦慮しているとのことでした。
ですので、よろしければ一度、連絡先を明かしうえで、市に直接ご相談頂ければと思うのですが、いかがでしょうか?

ご検討頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
返信する
ありがとうございます (西宮市営上ヶ原七番町1号棟住人)
2016-01-20 06:51:12
ご迷惑、お手数をおかけしてすいませんでした。私の勘違いで部屋番号を705と記載しましたが702の間違いでした、訂正してお詫びします、それ以外は間違えておりません事実です。
返信する
Unknown (しぶや祐介)
2016-01-21 15:48:22
>西宮市営上ヶ原七番町1号棟住人

ご丁寧にありがとうございます。
状況が改善するよう願っております。
コメント頂き、ありがとうございました。
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