司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

登記簿宅地、現況農地(2)

2015年10月26日 | お仕事

取り扱いの変更は(1)でお伝えしたところですが、登記原因証明情報にはどのように記載すれば良いのか(農地法の許可又は届出の有無の記載の要不要)、悩みました。なぜならば、この取り扱いの変更は旧不動産登記法下におけるものだからです。当時は副本申請が認められていたので現実的にはこのような悩みはありませんでした。

不動産決済が間近に迫っていることもあって、法務局に文書で質問してみました。そして、数日後に回答が…。

法務局担当者が仰るには、「固定資産評価が農地だからといって法務局は当該土地が農地だとは考えない。あくまでも登記簿上の地目ベースで手続を進める。」ということでした。

ただし、現況が農地ならば農地として、農地でないのならば非農地として、実体上の売買手続は進めるべきでしょうとも言われました。今回は不動産業者が農地ではないと言うので非農地として実体上も手続上も話を進めます。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 次回以降の猫研無料相談(原... | トップ | 10月24日の相談内容のご... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

お仕事」カテゴリの最新記事