こんにちは 大橋みえ子です  

 皆さんの願いをまっすぐ区政に届けます

     日本共産党江戸川区議会議員

差額ベッド代は?

2022-07-12 21:18:57 | 日記

夫さんが救急車で入院し、個室の入れられた、1万円以上かかるから、困るという相談がありました。厚生労働省が差額室料・ベッド代を求めてはならないとして次の3点を挙げています。

①同意書により同意の確認をとっていない場合(サインをしてあると病院との交渉が必要)

②患者本人の「治療上の必要」によって病院が特別療養環境室に入院させる場合

③病院が、病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合で、実質的に患者の選択によらない場合

救急車で搬送されて個室に入ったときに、病院側から、「差額室料のかかる部屋しか空いていないが、部屋が空いたら移ります」といわれたというのです。私は、すぐに入院のサインはしないで、厚生労働省のといわせ番号を示して、病院の言ったとおりに説明し、差額室料を払うのか聞いてみるように話しました。入院は土曜日で、入院手続きは月曜日でした。

月曜日の朝、関東厚生局東京支社に電話(03-6692-5119)し、厚労省通知のことを教えてもらいそのまま病院に伝えると、係の人は知らない様子、調べてほしいと伝えた翌日、火曜日には差額ベッド代はいらないと確認できました。東京支社の担当者は、病院が認めなければ、私の名前を出してもいいとまで言ってくれたそうです。すばらしい!

私も、2022年2月に、相談があった方の代わりに電話をして、確かめたことがあります。その時も、「差額ベッドしかない、無料が空いたらうつる」というのは、通知のルールに反していると明確に説明されました。心強い味方です。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿