実務家弁護士の法解釈のギモン

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判例は形式的表示説?(6)

2016-07-19 10:09:00 | 民事訴訟法
 あえていえば、当事者確定の問題は、実質的表示説といっても、訴え提起当初は、当事者が誰なのかは確たる人物と判断しないまま、形式的に原告や被告と表示された者を含めた、その周辺人物のうちの誰かという形で漠然とした当事者像の中でスタートせざるを得ず、ただ、通常は形式的に表示された当事者がそのまま真の当事者であることが圧倒的大多数であるし、形式的表示に従って訴訟を進行させるしか進行のしようがない。そのため、スタート時点では形式的な表示に従うが、その形式的表示で当事者が「確定」されるわけではなく、「一応」の当事者であり、真の当事者として有力な候補者の一人でしかない。このようなスタート状態における当事者の形式的な取り扱いを、行為規範といってもいいのかもしれない。
 しかし、一定程度訴訟が進行した後、いざ当事者確定の問題が生じた場合は、当事者候補たるその周辺人物の中から紛争解決にふさわしい者は誰なのか、その者が実質的に訴状に当事者として表示されていたといえるか否か、その者に対する手続保障は満たされていると言えるか否か、といったことを考慮しながら、最終的に誰が当事者であったかを判断せざるを得ない、ということではないのだろうか。そして、紛争解決にふさわしい人物が、実質的に訴状に当事者として表示されていると判断でき、手続保障も満たされているならば、その者が実は当初から当事者だったのだと評価できることになる。これを評価規範といってもいいのかもしれない。

 ただし、私の理解では、スタート時点の当事者が、事後評価の上での真の当事者に「入れ替わる」のではなく、遡って当初から実質的当事者が真の当事者だったといえる状況がなければならないと思っており、事後評価としての真の当事者として評価可能な範囲が、訴状の実質的記載という枠でくくられるというイメージを持っている。この枠に収まらなければ、事後評価上の真の当事者が当初から当事者として扱われていたと評価することは不可能だからである。
 そうだとすると、当事者確定の問題として典型的に問題とされる氏名冒用訴訟では、冒用者が訴状に当事者として実質的に記載されていると言えるかというと、おそらくそのようには言えないのが通常であろう。従って、私の理解ではやはり訴状に当事者として記載された被冒用者が当事者だといわざるを得ないだろうと思っている。被冒用者にとって不都合は大きいが、被冒用者の救済は別に考えるべきだろう。

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