本当はこういう言い方をしてはいけないのであろうが、私が現に今行っている事件にとって、えらい迷惑な最高裁判例が登場した。ゴルフ場用地を賃借している場合に、ゴルフ場側からの賃料の減額請求の余地を認めないというのである。それも、賃料の減額を認めた高裁判決を破棄した上、差し戻さずに自判している判例である。少数意見すら全くないだけに、強烈である。
一般に、不動産の賃貸借では賃料の増減額請求が認められているとものと思い込まれているかもしれない。建物の賃貸借の場合は原則としてそのとおりなのだが、土地の賃貸借の場合、法律上賃料の増減額請求が認められているのは、建物所有目的の土地の賃貸借(建物所有目的の地上権の設定の場合も同様)の場合と耕作目的の土地の賃貸借(農地に永小作権が設定されている場合も同様)の場合だけなのである。前者は借地借家法の問題で、後者は農地法の問題である。それ以外の土地の賃貸借の場合、実は賃料の増減額の請求権の存否については、明文の規定が存在していないのである。ちなみに、建物の賃貸借の場合は定期建物賃貸借でない限り、すべからく賃料増減額請求権があることは、やはり借地借家法の問題である。
要するに、賃料増減額請求権は、建物所有目的又は耕作目的の土地の賃貸借の場合のみ、「例外」的に法律上明文で認められているという位置づけなのである。
ただし、世の中の実態としては、土地の賃貸借といえば建物を建てる目的または耕作目的での賃貸借が大多数であろうから、土地の賃貸借であれば、即賃料の増減額請求権があると思われがちであるが、法的には、必ずしもそうとはいえないのである。
一般に、不動産の賃貸借では賃料の増減額請求が認められているとものと思い込まれているかもしれない。建物の賃貸借の場合は原則としてそのとおりなのだが、土地の賃貸借の場合、法律上賃料の増減額請求が認められているのは、建物所有目的の土地の賃貸借(建物所有目的の地上権の設定の場合も同様)の場合と耕作目的の土地の賃貸借(農地に永小作権が設定されている場合も同様)の場合だけなのである。前者は借地借家法の問題で、後者は農地法の問題である。それ以外の土地の賃貸借の場合、実は賃料の増減額の請求権の存否については、明文の規定が存在していないのである。ちなみに、建物の賃貸借の場合は定期建物賃貸借でない限り、すべからく賃料増減額請求権があることは、やはり借地借家法の問題である。
要するに、賃料増減額請求権は、建物所有目的又は耕作目的の土地の賃貸借の場合のみ、「例外」的に法律上明文で認められているという位置づけなのである。
ただし、世の中の実態としては、土地の賃貸借といえば建物を建てる目的または耕作目的での賃貸借が大多数であろうから、土地の賃貸借であれば、即賃料の増減額請求権があると思われがちであるが、法的には、必ずしもそうとはいえないのである。