半年くらい前のこのブログで、「原始的不能の消滅?」と題して、原始的不能の契約であっても、契約が有効であることを前提とする債権法改正がなされると説明をした。
この段階では、要綱案の段階であって、まだ条文化される前の段階でのブログであった。
ところが最近、ある研究者から、正式の改正案を見ただけでは、必ずしも、原始的不能でも契約は有効であることを当然の前提としている条文にはなっていないという話を聞いた。
最初は言うことの意味が分からなかったのであるが、条文の内容及びその位置をみると、その研究者の言いたいことが分かる気がしてきた。
この段階では、要綱案の段階であって、まだ条文化される前の段階でのブログであった。
ところが最近、ある研究者から、正式の改正案を見ただけでは、必ずしも、原始的不能でも契約は有効であることを当然の前提としている条文にはなっていないという話を聞いた。
最初は言うことの意味が分からなかったのであるが、条文の内容及びその位置をみると、その研究者の言いたいことが分かる気がしてきた。