私が弁護士になってから既に十数年経過した。その間に基本法の全面改正のラッシュがあり、平成10年に民事訴訟法、平成14年には会社更生法、平成16年には破産法、平成17年には会社法が全面改正となっている。倒産法制で言えば、平成11年の民事再生法の制定(同時に和議法の廃止)と会社法の改正に伴う特別清算の改正を含めて、私が弁護士になってから、倒産法制全体が全面改正してしまった。さらには、平成18年には信託法も全面改正となっており、いよいよそう遠からずのうちに民法債権法も全面改正の方向のようである。
近年の新規立法における形式上の特徴は、2条に定義規定を置いてることである。ある意味ではわかりやすい立法ではあるが、全ての定義が2条に記載されているわけでもなかったり、あるいは、私には、???と思う定義もあり、かえってわかりにくいという側面もないわけではなさそうな気がしている。
そこで、私が???と思う定義規定を、これからいくつか紹介してみたい。
近年の新規立法における形式上の特徴は、2条に定義規定を置いてることである。ある意味ではわかりやすい立法ではあるが、全ての定義が2条に記載されているわけでもなかったり、あるいは、私には、???と思う定義もあり、かえってわかりにくいという側面もないわけではなさそうな気がしている。
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