実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権法改正-債務不履行に基づく損害賠償(1)

2013-04-30 14:05:53 | 時事
 先般、親しくさせて頂いている民法学者から聞いたのだが、債権法改正の中間試案に関して、債務不履行に基づく損害賠償請求に関する部分の解説がおかしいというのである。要は、損害賠償の免責事由として、「債務者の責めに帰することのできない事由」というのが規定されているのだが、その解説が、リスクの引受責任を意味すると解説しているというのである。
 そこで、中間試案の概要の該当部分を見ると、確かに、『同条後段の「責めに帰すべき事由」という文言を維持して,債務不履行の原因につき債務者がそのリスクを負担すべきだったと評価できるか否かによって免責の可否を判断する旨を示すものとしている。』という解説になっている。ちなみに、『同条後段』とは、現行民法415条後段を意味している。
 さらに補足説明を見ると、「債務者の責めに帰することのできない事由」との文言に対する修飾語として、「契約の趣旨に照らして」という枕詞を入れることにより、帰責性とは別の判断を求める趣旨を盛り込んでいることがにおわされているのである。

 そもそも、現行民法の解釈として、「債務者の責めに帰すべき事由」、すなわち帰責性とは、債務者の故意・過失と言われてきており、ただ、債務不履行に基づく損害賠償における帰責性とは、信義則上これと同視しうる事由も含まれると解釈され、その内容として履行補助者の故意・過失が言われている。この「帰責性」は、現行民法上、415条後段、すなわち履行不能の場合にのみ規定されているが、履行遅滞その他の債務不履行の場合でも同様であるとされていたのである。

 この「債務者の責めに帰すべき事由」という概念を維持しつつ、その枕詞に「契約の趣旨に照らして」という文言を賦課することによって、違う意味に解釈しようとさせているのである。

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