先週のブログで、やや不正確な表現があった。
典型的な事例として、土地の所有権に基づく明け渡し請求の事案で、原告が使用貸借の成立(及びその契約終了)を先行主張し、これを被告が認める場合をあげたが、被告が認める内容は、もちろん、使用貸借の成立の部分だけであり、その契約の終了は争っていることが前提である。契約終了まで認めたのでは、争ったことにならない。
この、被告による使用貸借の成立の主張が自白に当たるか否かである。
教室事例的ではあるが、例えば次のような事案を考えてみる。
Aの所有名義となっている土地上にBが建物を建てて土地を占有している。そして、BはAに対して定期的に金銭の支払いをしているような様子が過去にはあったのだが、途中でその様子も覗えなくなっている。これに対し、AはBからの金銭の支払いの事実を全面否定しており、過去の定期的な金銭の支払いの事実そのものに争いがある。
このような事案で、AがBを相手に、使用貸借が目的達成を理由に終了したとして、所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起してきたとしよう。これに対し、Bは、定期的な金銭の支払いはしてきたつもりで、証拠もあるが、途中からは支払ったことを示す証拠がない。そこで、賃貸借契約を主張したのでは不払いによる解除を主張され、これが認められてしまうことを恐れ、訴訟においては、賃貸借契約の主張をせず、使用貸借の成立のみを主張し、まだその目的を達成していないとして争った。
このような事案でBが使用貸借の成立を主張するのは、自白が成立する不利益陳述だろうか。もしそうだとすると、あとから使用貸借の主張を撤回して賃貸借契約の成立を主張することはできないということになりそうである。このことは、あとから賃料全額の支払いを示す証拠が出てきた場合などにシビアな問題となってくる。
しかし、状況からすると、当初は賃貸借だと賃料不払いを理由とする債務不履行解除が認められやすいと思ったからこそ、それよりも有利だと思われる使用貸借の主張をしたのではないだろうか。
典型的な事例として、土地の所有権に基づく明け渡し請求の事案で、原告が使用貸借の成立(及びその契約終了)を先行主張し、これを被告が認める場合をあげたが、被告が認める内容は、もちろん、使用貸借の成立の部分だけであり、その契約の終了は争っていることが前提である。契約終了まで認めたのでは、争ったことにならない。
この、被告による使用貸借の成立の主張が自白に当たるか否かである。
教室事例的ではあるが、例えば次のような事案を考えてみる。
Aの所有名義となっている土地上にBが建物を建てて土地を占有している。そして、BはAに対して定期的に金銭の支払いをしているような様子が過去にはあったのだが、途中でその様子も覗えなくなっている。これに対し、AはBからの金銭の支払いの事実を全面否定しており、過去の定期的な金銭の支払いの事実そのものに争いがある。
このような事案で、AがBを相手に、使用貸借が目的達成を理由に終了したとして、所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起してきたとしよう。これに対し、Bは、定期的な金銭の支払いはしてきたつもりで、証拠もあるが、途中からは支払ったことを示す証拠がない。そこで、賃貸借契約を主張したのでは不払いによる解除を主張され、これが認められてしまうことを恐れ、訴訟においては、賃貸借契約の主張をせず、使用貸借の成立のみを主張し、まだその目的を達成していないとして争った。
このような事案でBが使用貸借の成立を主張するのは、自白が成立する不利益陳述だろうか。もしそうだとすると、あとから使用貸借の主張を撤回して賃貸借契約の成立を主張することはできないということになりそうである。このことは、あとから賃料全額の支払いを示す証拠が出てきた場合などにシビアな問題となってくる。
しかし、状況からすると、当初は賃貸借だと賃料不払いを理由とする債務不履行解除が認められやすいと思ったからこそ、それよりも有利だと思われる使用貸借の主張をしたのではないだろうか。