実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社法改正ー株式報酬(6)

2020-04-01 10:08:25 | 会社法
 以上は、あくまでも会社法の改正に限っての問題である。

 何を言いたいかというと、会社法上は以上のような方法で発行できるようになるとしても、上場会社が募集株式を発行する場合、金融商品取引法上の「募集」に該当する可能性があり、有価証券届出書の届出の必要性が生じる可能性がある。税制上の問題も当然残る。なので、会社法のみを意識したのでは、片手落ちになってしまうのである。
 現状でいうと、例えば、取締役の報酬として上場株式そのものを何の条件もなく付与しようとすると、付与総額が1億円を超える限り、有価証券届出書の届出が必要になってくるはずである。届出が免除されるためには、一定の期間、市場で売却できないような措置をとる必要があるらしい。なので、その仕組みを構築するのに結構工夫がいる。課税の繰り延べについても、今のところ従前通り要件は厳しい。
 今後、これらも改正されるのか否かについても、注意する必要があるのかもしれない。