新株発行無効訴訟の当事者適格は法定されており、原告となり得るものは「株主等」、被告は会社である。新株を引き受けたものは本来訴訟当事者になり得ない。当事者適格がないのである。そのため、どんなに新株発行の有効性を主張したくても、新株引受人が原告や被告の立場で訴訟に関与する道筋はないのである。
もっとも、おそらく会社側に補助参加して争うことはできると思われる。この場合、判決の効力を受ける利害関係人であるから、共同訴訟的補助参加となり、被告である会社がなし得なくなった訴訟行為もなし得ることになると思われる。そのため、訴訟係属中であれば、補助参加することによって新株引受人自らの利益を訴訟において守る可能性はあり得る。
ところが、訴訟係属に気づかないまま無効判決がなされてしまうと、もはや補助参加して自らの地位を守ると言うことができなくなってしまう。
いや、再審の訴えとともに補助参加することによって判決を覆す余地はないわけではない。しかし、それは通常の意味での再審事由があるか否かの問題となり、ただ単に原告・被告間で馴れ合い訴訟を行ったということが再審事由になるわけではないのである。そのため、既判力の拡張により判決の効力が及んでしまう第三者が馴れ合い訴訟により不利益を被った場合に、再審とともに補助参加するという手段は、機能しないのである。
そこで、新株引受人は再審の訴えを提起するとともに独立当事者参加(詐害防止参加であろうか)の申立をすることにより当事者としての地位を取得させ、かつ、会社が馴れ合いにより満足に争わなかったことが、新株引受人にとって、必要な授権を欠いたという再審事由に該当する余地があるとして、再審の訴えを提起しうる余地を認めたのである。
もっとも、おそらく会社側に補助参加して争うことはできると思われる。この場合、判決の効力を受ける利害関係人であるから、共同訴訟的補助参加となり、被告である会社がなし得なくなった訴訟行為もなし得ることになると思われる。そのため、訴訟係属中であれば、補助参加することによって新株引受人自らの利益を訴訟において守る可能性はあり得る。
ところが、訴訟係属に気づかないまま無効判決がなされてしまうと、もはや補助参加して自らの地位を守ると言うことができなくなってしまう。
いや、再審の訴えとともに補助参加することによって判決を覆す余地はないわけではない。しかし、それは通常の意味での再審事由があるか否かの問題となり、ただ単に原告・被告間で馴れ合い訴訟を行ったということが再審事由になるわけではないのである。そのため、既判力の拡張により判決の効力が及んでしまう第三者が馴れ合い訴訟により不利益を被った場合に、再審とともに補助参加するという手段は、機能しないのである。
そこで、新株引受人は再審の訴えを提起するとともに独立当事者参加(詐害防止参加であろうか)の申立をすることにより当事者としての地位を取得させ、かつ、会社が馴れ合いにより満足に争わなかったことが、新株引受人にとって、必要な授権を欠いたという再審事由に該当する余地があるとして、再審の訴えを提起しうる余地を認めたのである。