おーちゃんぶろぐ。-まっすぐ歩いてる?-

人生は『ロード・ムービー』

喜び悲しみ
ひとコマひとコマ紡ぎ合わせて…
いつしか、ハッピーなエンドロールを。

自分があまりお酒を呑まないのは、子供の頃からキレイな呑み方の人を見てこなかったから。

2012-12-29 05:40:24 | Weblog
2012年、最後の週末
お天気回復の土曜日となりそうです

本日から「お正月休み」
そんな方々も多いでしょうか


がんばろう!! 大橋理容室でございます



「今年も1年、お疲れさま!」と
友達や会社の同僚と思いっきり盛り上がりたいところですが

酒酔いと場の雰囲気によって
ついつい行き過ぎた行為も起こりがち

「やらかしてしまった…」
という経験をお持ちの人も少なくないのでは。


笑い話ですむ失敗談であればいいのですが

場合によっては
笑えないトラブルに発展してしまうケースもあります。

そこで、今朝もネットニュースから

秋山直人弁護士への取材をもとに、忘年会でありがちな違法行為を
法的な罪の大きさ順にランキングにしてみました。

◎「忘年会、法的にやってはいけないことランキング」(ワースト順)


1位 暴力
(暴行罪、相手が怪我をすれば傷害罪

万一相手が死亡すれば
傷害致死罪や殺人罪に該当する可能性もあります)

1位 飲酒の強要
(強要罪、飲めない人にイッキを強要して
万一相手が死亡してしまった場合

傷害致死罪、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪に該当する恐れがあります)

3位 飲酒運転
(酒気帯び運転、酒酔い運転。

万一事故を起こして人を死なせてしまうと
危険運転致死罪に該当する可能性もあります。
最大で20年の懲役)

4位 性的な接触
(迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪に該当する可能性があります。
最大で10年の懲役)

5位 破壊行為
(器物損壊罪に該当すると最大で3年の懲役)

6位 裸になる
(公然わいせつ罪に該当すると最大で6ヶ月の懲役)

※いずれも最も重い法定刑を課された場合


ワースト1位は暴力行為と飲酒の強要でした。

どちらも最悪の場合には相手が死亡してしまう恐れがあり
悪質なケースであれば殺人罪に該当する可能性もあります。

無礼講で行う忘年会もあると思いますが
日頃の不満をぶちまけるにしても限度というものがあります。

殴り合いのケンカに発展しないよう、ほどほどに。

また、飲酒の強要については
程度の差はあれ多くの忘年会で起こりがち。

相手がアルコールを受け付けない体質の場合もありますので
嫌がっている相手には無理にお酒を勧めないようにしてください。

ワースト3位は飲酒運転。

自分は運転技術があるから少々酔っていても大丈夫
などと軽い気持ちでいると、大きな事故を招きます。

飲んだら乗るな、飲むなら乗るなです。
酔った人の車に同乗し、家まで送ってもらうような場合も罪になります。

ワースト4位は性的な接触。

相手が酔っていて思考能力が低下している場合に
わいせつな行為を行なったということになれば準強制わいせつ罪に該当する恐れがあります。

また、相手の意識がはっきりしている場合でも
悪ノリして性的な接触をしてしまえば不法行為の責任を問われる可能性があります。

ちなみに男性から女性にだけでなく
女性が男性にする場合でも、同性同士でも不法行為になり得ます。

ワースト5位は破壊行為でした。

器物損壊罪に該当すると最大で3年の懲役が科せられます。

お店の看板を壊す、マスコットキャラクターを川に投げ捨てるなど
悪質な破壊行為は絶対にやめましょう!

ワースト6位は裸になる、です。

酔った勢いで脱いでしまった場合や、体を張った余興でエスカレートしてしまった場合でも
大半の異性にとっては(同性も)イヤなもの。

腹筋が割れているとか、ナイスバディであるとかは法律上は関係ありませんので
自己満足で脱がないように。


自分の中の武勇伝でも
周囲から見ればただの違法行為に過ぎません。

みなさんくれぐれもハメを外しすぎないように!!


◎取材協力
秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士
2001年に弁護士登録。

所属事務所は現在弁護士8名
企業法務、各種損害賠償請求、債務整理、不動産関連
契約紛争、消費者問題、離婚・相続等を取り扱い。

事務所名:山崎・秋山法律事務所




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