自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。
たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。
しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。
この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。
弁護士 湯原伸一 |
自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。
たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。
しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。
この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。
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