ときどきニュース等で、株主と経営陣との間で経営方針の食い違いが発覚し、株主総会で決着を図るといったことが報道されます。
その株主総会ですが、原則的には経営陣が開催の可否権限を有しているのですが、一定数以上の株主であれば株主総会の開催を請求することができ、経営陣がそれに従わない場合、裁判手続きを経て株主総会の開催が可能とされています。
ところで、ニュースの影響のためか、このような問題が起こるのは大企業のみ…と思われているかもしれません。
しかし、現場実務を見ていると、株主総会の開催を巡る攻防は中小企業の方が圧倒的に多いとされています。
なぜなら、親族間紛争や相続紛争の一環として、会社の支配権や経営方針が争われるからです。
そこで今回は、株主より株主総会の開催要求があった場合において、経営陣はどのように対応するべきかを解説します。
また、中小企業の場合、そもそも過去に株主総会を適法に開催していなかったという事例が多いことから、不適法な状態をどのようにして治癒しているのか、その方法論についても解説します。
株主総会の開催要求があった場合の処理方法について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一 |