弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説

2023年07月31日 | 法律情報

プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されているものの、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。

このため、プログラムの著作物については、著作権法上の取扱いも特殊なところがあります。

本記事では、まずはプログラムの著作物とは何を指すのかを検討したうえで、著作権者を判断する上での注意事項、権利行使が制限される場面、プログラムの著作物の侵害判断に関するポイントにつき、解説を行います。

 

 

 

プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【コンプライアンス】改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

2023年07月24日 | 法律情報

IT事業者において、これまで電気通信事業法といえば、「他人の需要」に応じたサービスを提供しているが、「他人の通信を媒介」しているわけではないので、実質的に電気通信事業法の適用は受けず(いわゆる3号事業者)、気にする必要のない法律という捉え方であったのが一般的であったように思われます。

 

しかし、今回ご紹介するいわゆる電気通信事業法に基づくCookie規制は、上記のような3号事業者であれば、ほぼ適用対象となります。

また、IT事業者以外の事業者であっても、WEBページを運営しているだけで、電気通信事業法に基づくCookie規制の適用を受ける可能性が生じています。

 

そこで今回は、2023年6月16日に施行された改正電気通信事業法のうち、いわゆるCookie規制の内容と現場実務での対策について、そのポイントを解説します。

 

 

 

改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【コラム】ChatGPT

2023年07月17日 | 経験談・感じたこと

最近、「ChatGPT」が巷で話題になっています。

端的には、人間が行う質問に対し、AI(人工知能)が回答を行うというものですが、回答内容が詳細であり、かつ正確性を兼ね備えているとのことで、かなり有用性が高いとものと評価されているようです。

 

さて、AI(人工知能)が発達することは、人類の進化にとって非常に有意義なものだと思います。

ただ、私のような知識の切り売りを行っている者からすれば、こういったものが世の中に出回ると非常に困ります(笑)。今後の発達如何によっては、弁護士は職業として消滅、裁判もAIで判断してもらったほうが良い…という時代になるかもしれません。というわけで、私も身の振り方を考えなければならない状態になってきているのですが、マーケティングという観点で考えた場合、次のようになるのではないかと思います。

①徹底的に抗う…自分自身を鍛錬して、AI(人工知能)に負けないようにする
②差別化する…AI(人工知能)ができないこと=人間しかできないことに特化する
③共存する…AI(人工知能)をむしろ利用し、自らが提供するサービスの充実化を図る

 

AI(人工知能)が発達することは間違いありませんが、一方でビジネスである以上、マネタイズ化する領域があるはずです。

すなわち、全機能をフリー(無料かつ無条件)で開放することは考えにくいと思われます。そう仮定した場合、③が現実的な選択肢かなと思っているのですが、果たして…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【法務】システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?

2023年07月10日 | 法律情報

近時、システム開発取引がもめにもめてしまい裁判になってしまう事例が増加しています。そして、その裁判権結果については、日刊紙などでも報じられるくらい社会的関心事にもなってきています。

さて、システム開発取引に関する裁判は、実は様々なタイプがあるのですが、大まかには、①開発範囲・条件につき、ベンダとユーザの認識が異なる場合、②開発業務が途中で頓挫することで、費用の清算が問題となる場合、③システム引渡し後に不具合が発覚する場合に分類できるようです。

そこで、本記事では、上記3パターンにつき、裁判例などを引用しながら、主としてベンダ視点でそのポイントを解説します。

 

 

 

システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【コンプライアンス】2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

2023年07月03日 | 法律情報

2023年6月1日より改正特定商取引法が施行され、契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供が可能となりました。

この改正は、通信販売以外の取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、訪問購入)に影響を及ぼすものとなります。


オンラインのみでサービス提供を行っているのであれば、改正法に従った契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供を実施するメリットはあるかもしれません。


本記事では、導入に際して検討する必要がある事項を、①消費者より事前承諾を得るフェーズ、②電磁的方法により契約書面を交付するフェーズ、③交付後のアフターフォローのフェーズに分類し、各フェーズで特定商取引法が求めている内容を関連付けて解説を行います。

 

 

 

2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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