参政党が主張する政策内容それ自体は、いろいろ考え方があるかと思いますが、新興政党(弱者)が既存政党(強者)に打ち勝つ戦略は、中小企業の経営戦略に参考になるかもしれない…というコラムをnoteに書きました。
よろしければご覧ください。
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参政党が主張する政策内容それ自体は、いろいろ考え方があるかと思いますが、新興政党(弱者)が既存政党(強者)に打ち勝つ戦略は、中小企業の経営戦略に参考になるかもしれない…というコラムをnoteに書きました。
よろしければご覧ください。
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移行先のnoteに、タイトルにある「IT企業で事業譲渡を実行する場合のポイント」に関する案内記事を書きました。
よろしければご参照ください。
IT企業で事業譲渡を実行する場合のポイント(note案内記事へ)
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IT関連の訴訟はその専門性の故、通常の民事訴訟とは異なる訴訟手続きが進んでいくことがあります。
その点について、noteで取り上げてみました。
ご参照ください。
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gooblogが2025年10月1日をもってサービス終了となります。
5月14日時点ですが、引越し先としてnoteを利用しようかと考えています。
(全記事を移行するのに四苦八苦していますが…)
移行先は次の通りです。
国外取引では、どの国の法律が適用されるか(準拠法)を理解することが重要です。
なぜなら、日本国以外の法律が適用されるとなった場合、事実上、日本国内で法的な救済を求めることが困難となるからです。
どの国の法律が適用されるのか、その判断をするための検討ポイントについて、具体例を挙げなかが以下の記事で解説しています。
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先月、某配信者に対する殺人事件が発生しましたが、その動機の1つとして、加害者が被害者にお金を貸したにもかかわらず返金されなかったという点が挙げられているようです。
当たり前のことですが、決して許される行為ではありませんし、また人を殺したところでお金は返ってきません。
とはいえ、弁護士として債権回収業務をやっていると、法律は無力だな…と何度も思うことがあります。
まず、あまり法律に詳しくない方が一番勘違いしていることは、訴訟提起さえすれば、必ずお金は返ってくると考えている点です。
たしかに、訴訟提起は、借主に対して強いプレッシャーをかけることができますので、お金が返ってくる可能性は高くなります。とはいえ、もともと訴訟手続きは、貸主が主張する貸付金が存在するか否かを国が判断するだけにすぎません。つまり、判決が出ても、「貸主が主張する貸付金はたしかに存在する」ということが証明されるだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。
次に誤解があるのが、判決に基づき強制執行する場面において、強制執行の申立てさえ行えば、あとは裁判所が借主の財産を見つけ出して回収してくれるという点です。
残念ながら、裁判所は何もしてくれません。強制執行手続きを行うのであれば、貸主自らが借主の特定の財産を見つけ出し、その財産に対して強制執行するよう裁判所に申し立てる必要があります。この財産を見つけ出すのが厄介であり、見つけ出すことができずに挫折してしまうこともあります。
なお、警察に被害を訴えることができないかと考える方もいるようです。
しかし、貸した金が返ってこないこと自体は、何ら犯罪ではありません。あくまでも民事問題となります。
債権回収は、実は高度な戦略が必要な業務となります。
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