従業員が退職したところ、自ら競業会社を立ち上げて当社の顧客奪取を画策する、競業他社に就職し、
当社のお客様にアプローチし営業攻勢をかける、といったトラブルに関する相談が増加してきました。
会社としては何としてでも、元従業員の動きを止めようと手段を講じることになりますが、
ここでポイントになるのが「競業避止義務(競業禁止義務)」です。
競業禁止に関する合意があっても、裁判では無効と判断されたりするなど非常にデリケートな分野となるのですが、
ポイントを押さえれば、意外と利用価値の高いものになることもあります。
そこで、本記事では、競業避止・競業禁止を上手に使うために検討しておきたい事項を
解説します。ご笑読ください。
競業避止・競業禁止義務違反を効果的に使うためのポイントについて、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一 |