弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

いよいよ週明け新元号の発表か…

2019年03月29日 | その他
なんだかんだ言いながらも、週明け月曜日11時30分に予定されている新元号の発表は


みなさん関心が高いのではないでしょうか。


おそらく私も、どこかの媒体社が行っているであろうリアルライブの通信映像を見ながら


新元号の発表を聞いていると思います。





ところで、週明け月曜日って、恒例の(?)エイプリルフールなのですが、


新元号にからんで何かネタが公表されるのでしょうか。


もちろん政府機関側から公表されることはないかと思いますが、民間からは


いくつか出てきそうな気がします。


ただ、下手をすれば炎上しかねない禁断の果実のようなところもありますので、


よほどセンスが良い場合は除き、あまり触れないほうが無難ではないかと思います。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

突然のテレワーク導入

2019年03月25日 | その他
当事務所所属の弁護士が季節外れの(?)インフルエンザに罹患してしまい、


今日は大事を取って休んでもらいました。




先ほど病院に行ったその弁護士から連絡が入ったのですが、熱は下がり体調も回復しているものの、


医者からは5日程度の感染リスクがあるとの説明を受けたとのことでした。




事務所のほかのメンバーに感染させるのはマズいので、迷うことなく


5日間の事務所への出入りを先ほど通知しました(笑)。




幸い3月末はあまり裁判も入っていませんし、相談案件も私が初期対応して、必要な文書作成等を


自宅療養中の所属弁護士にお願いすれば何とか対処できそうです。


というわけで、今週はいきなり手探りでテレワークを導入してみたいと思います。



最近導入を検討している企業も増えつつあるようですので、まずは自分で実践してみようと思います。

(うまくいくか分からないけど…)







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公開情報だからといって、好き勝手に利用できるわけではない

2019年03月19日 | 法律情報
昨日、突然話題になって、結局のところサイト閉鎖となった「破産者マップ」ですが、


 ・破産者情報は公開されている以上、公開情報を収集して再利用しても問題ないのでは?


と誤解されている方が少なからずいるようです。




本件でポイントになりそうな法律と言えば、個人情報保護法とプライバシー権になりそうなのですが、


・個人情報保護法の観点からは、個人情報の定義がもともと公開性を要件としておらず、

 たとえ公表されている情報であっても、それを取得して利用する場合は当然個人情報保護法に

 従った対応が必要となること


・プライバシー権の観点からは、伝統的な裁判例の発想からは「私生活をみだりに公開されない権利」

 と定義づけられますので、破産したか否かの情報を公開するのは違法性を帯びる可能性が高いこと


と言えるかと思います。




ところで、最近良く思うのですが、ネット上に公開されている情報については、自由に利用してよい


と考えている人が多すぎませんかね…


著作権侵害や肖像権侵害の問題が典型例ですが、変な紛争に巻き込まれて、自分自身が痛い目に


合わないためにも正確な知識を持っておきたいところですよね。








◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セカンドオピニオンを依頼される前に確認してほしいこと

2019年03月13日 | 法律情報
あまり多くはありませんが、年に数件セカンドオピニオンを求められることがあります。



セカンドオピニオンを求められる場合、依頼者は、どうしても前任の弁護士がやっていたことが


適切だったのかという見解を求めてくるのですが、正直なところ明確な違法行為が存在しない限り、


適切or不適切の意見など示しようがないなぁ…というところがあります。


また、職務基本規程第72条にある


「弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない」


という規定との関係も意識せざるを得ません。




結局のところ、セカンドオピニオンを求められた場合はナーバスにならざるを得ないことから、


私個人としては相談依頼をされる前に、次の3点を守ってほしいなぁと考えています。

(以下はセカンドオピニオン特有のものです。セカンドオピニオンを含む法律相談を依頼される前に

確認してほしい事項は前回記事にしましたので、そちらをご参照ください)



・セカンドオピニオンであることを事前に告知してほしいこと

 (特に訴訟案件の場合に当てはまるのですが、既に手続きが進んでいる場合、過去の訴訟活動を

 非難したところで、訴訟が有利に働くことはありません。むしろ現状を確認したうえで、

 どうやってリカバリーするのかを協議したほうがよいと私個人は考えます)


・前任弁護士の活動を非難するだけ説明を長々とするのは避けてほしいこと

 (私個人のスタンスとしては、今目の前にある案件について、今後どういった方針を組み立てていくのか、

 作戦変更を検討するべきなのかといった案件解決のために尽力することだと考えています。

 もちろん聞いてほしいという気持ちは理解できますので、一切前任弁護士の批判話をするなとはいいませんが、

 案件の解決には結びつかないこともご理解いただきたいです)


・前任弁護士がどういったアドバイスや説明を行ったのか、教えてほしいこと

 (前任弁護士の見解が適切か否かの判断をするための判断材料ではありません。

 当方としては、そのアドバイスがどういった過程(依頼者からの説明内容)で出てきたのかを見定め、

 私個人として思うあるべきところに案件が現状進んでいるのか検討し、今後の提案を図りたいと考えています)





文章に起こしてみると、かなりネガティブなことを書いていますね…。


ただ、弁護士は批評家ではなく、今ある案件をどう処理するのかに注力したいところがあるので、


セカンドオピニオンを求められる方は、上記のような事項を踏まえていただければと思います。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法律相談を依頼される前に確認してほしいこと

2019年03月11日 | 法律情報
そろそれネタ切れになってきているのですが、やはり閲覧数が多い状態が続いているため、

記事を書いてみたいと思います。



まず、弁護士へ最初にアプローチする方法としては、弁護士会や市町村の法律相談会を除くと、


WEBを閲覧したうえで、電話orメール(問い合わせフォーム)のどちらかだと思います。


この際の心構えと言えばよいのでしょうか、弁護士は意外と外出していることが多いので、電話をしてもすぐに


応答してくれる保証はありません。また、メールを出してもすぐの返信されることもありません。


したがって、よほどその弁護士に依頼したい!という希望を持っていない限り、他の弁護士にもあたってみる


という意識は持ったほうが良いかと思います。




上記のような心構えを前提に、弁護士と話ができる状態である場合、


私個人としてまず最初にお伝えいただきたい事項は次の通りとなります。


・個人であればお名前、事業者であれば法人名(個人事業主であれば屋号)を名乗ってほしいこと

 (既に相談を受けている方の相手方当事者からの問い合わせ、つまり利益相反ということは意外とあったりします。

  利益相反の場合、お互いが嫌な気持ちになるだけですので、形式的に話を打ち切れるようにしたほうが無難です)


・無料相談を希望されるのか明言してほしいこと

 (例えば私は無料相談での対応は行っておりません。これを確認せずに、また当方から無料相談を受け付けていない旨の

  説明を遮って一方的に相談内容を電話で話し続ける方もいるのですが、残念ながら時間の無駄となってしまいます)


・電話やメールの問い合わせだけで完結させようとはしないでほしいこと

 (メールでの問い合わせの場合に多いのですが、個別具体的な質問を複数並べて回答してほしいという問い合わせが

  来ても正直回答ができないですし、私の場合はむしろ相談を受けることができないという返信を行っています)




法律相談に関する問い合わせ・初動対応については、各弁護士によってスタンスが大きく異なるところがあり、


上記はあくまでも私個人の考えにすぎません。


が、ある程度共通項をまとめたつもりですので、弁護士を利用される際はご参照いただければと思います。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

内容証明郵便への対応を依頼する前に確認してほしいこと

2019年03月05日 | 法律情報
前々回(契約書チェックを依頼する前に確認してほしいこと)、前回(訴訟対応を依頼する前に確認してほしいこと)


について予想外にも閲覧数が増えたため、今回も続けてみようかと思います(意外と需要があるのかな!?)。




まず、内容証明郵便を受け取った場合、すぐに記載内容を踏まえた対応相談に入りたいと考えるかと


思うのですが、電話やメール等での問い合わせ段階で説明を受けても、正直弁護士は理解できません。


(私個人のの言い分としては、文書それ自体を熟読し、じっくり検討したうえで方針を組み立てたい

というスタンスです)




このため、最初に教えてもらいたい情報としては、通知書の記載内容ではなく、次のような事項となります。


・作成名義人が誰になっているのか
 
 (弁護士名義になっているか、相手方本人名義になっているかで対応方針が異なってくるためです)


・回答期限はいつと指定されているか

 (あくまでも相手方の一方的指定にすぎないので、回答期限を無視したからといって
 
  何か制裁が生じるわけわけではありません。ただ、回答期限経過後は、次のステージに

  移ることが多いので、回答期限までに何をどこまで対処できるのかを検討することになります)


・通知書を受け取った後、相談前までに相手と何か交渉・接触を行っているか

 (通知書受領後、自ら連絡する場合もあれば、相手より連絡がある場合もあります。

  変な言質を取られたりしかねないので、できれば相手との交渉・接触は相談前まで行ってほしくない

  というのが本音ですが、実際に交渉・接触を図ったのであれば、内容は相談時に具体的に聞くとして、

  交渉・接触の有無だけ先に教えてほしいです)





内容証明郵便は単なるお手紙にすぎず、必要以上に焦る必要はありません。


しかし、内容証明郵便を送付してくるということは、相手もそれなりの本気度を示しているともいえます。

(内容証明郵便はそれなりの費用もかかりますので)




通知書に記載されている微妙なニュアンスを読み取りつつ、方針を組み立てて対応さえすれば、


しかるべきところでたいていは落ち着きます。



自分の言い分を早く伝えたい、という気持ちはどうか押さえていただき、早めにご相談いただければと思います。








◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする