弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【記事投稿】改正電子帳簿保存法について法務視点でのポイントを弁護士が解説!

2021年12月27日 | 法律情報
11月くらいから急に騒ぎになり始めて、結局のところ改正内容が周知不足ということで

改正法の適用が一部猶予される形で決着がついた「改正電子帳簿保存法」ですが、

猶予期間も長くは無いことから、今からでも少しずつ経理作業の見直しを図ったほうが良いと考えられます。

税務に関係することから税理士の先生方により解説記事が多い中、あえて弁護士視点で

法務上のポイントを解説してみました。ご笑読ください。



改正電子帳簿保存法について法務視点でのポイントを弁護士が解説!























弁護士 湯原伸一



「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。




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【記事投稿】強制執行に際し、債務者の銀行口座情報を入手する方法について、弁護士が解説!

2021年12月20日 | 法律情報
債権回収のために裁判手続きを踏んでも、結局のところは相手が支払ってこず、

また相手が保有する資産状況も分からないため、強制執行もできない…という現場実務の悩みは

非常に深く、これが為に債権者は泣き寝入りという事態が数多く発生してきました。

そのような事態を少しでも解消するべく、2020年4月1日に民事執行法が改正され、

一定の条件のもとに債務者の銀行口座情報を取得できるという制度が設けられました。

かなり用いられている制度のようですので、知っておいて損はありません。

そこで、今回は銀行口座情報の開示手続きについて、情報を整理しました。ご笑読ください。



強制執行に際し、債務者の銀行口座情報を入手する方法について、弁護士が解説!























弁護士 湯原伸一



「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。




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【記事投稿】新規事業を立ち上げる際に知っておきたい許認可について、弁護士が解説!

2021年12月13日 | 法律情報
新規で事業を開始する場合、財務・設備・人事など色々と留意しなければならない事項が多いのですが、

かなり失念しがちの問題として「許認可取得」があげられます。

恥ずかしながら、私自身も全ての許認可について知識を持っているわけではなく、正直なところ

よく分からない分野ではあるのですが、ご相談を受けている中でよく出てくる許認可については

ある程度整理ができるようになってきました。

そこで、本記事では、私個人の経験例に基づく、知っておいて損はない許認可鉄続きについて

開設を行います。ご笑読ください。



新規事業を立ち上げる際に知っておきたい許認可について、弁護士が解説!






















弁護士 湯原伸一



「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。




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【記事投稿】「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説!

2021年12月06日 | 法律情報
労働トラブル、例えば未払い残業、不当解雇、ハラスメントなどが典型例ですが、

交渉の結果、企業が労働者に対して何らかの金銭を支払って紛争を終結させるということがあります。

この金銭支払いに関する合意書を作成する際、「解決金」という名目にて支払いを行うことが

多いのですが、法務的にはこれで問題はないものの、税務上は色々とややこしい問題が起こったりします。

意外と気が付いていない現場実務担当者も多いことから、どういった点に気を付けるべきか、

その対処法等について解説を行いました。ご笑読ください。



「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説!






















弁護士 湯原伸一



「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。




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