皆様ご存知の通り、解雇とは、会社が労働者に対し、一方的に労働契約を解除することです。
いわゆる解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇など様々なものがあるのですが、いずれについても、一方的に労働契約を解除するという
点では同じです。
ただ、名称が異なるということは、その有効要件が異なります。
場合によっては普通解雇ならOKだったのに、懲戒解雇を選択したがために無効となってしまった…といったこともありますので、意識的に
使い分ける必要があることに要注意です。
また、よく解雇することは難しいと言われますが、これは経営者の考え方と裁判官(法律家)の考え方が異なっていることに由来すると
考えられます。
そこで、普通解雇の有効性を裁判官はどのように考えているのかを検討しつつ、適切な普通解雇の実施方法についても解説を試みます。
ご笑読ください。
普通解雇の手続き・要件とは?その他の解雇との違いについて弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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