安倍首相(自民党総裁)とモディ首相(人民党総裁)は、平成27年2015年12月12日(土)、日印原子力協定条約を結ぶことに合意し、協議が進むことになりました。安倍首相は、インドが核実験を再開すると条約を凍結する考えを示唆しました。
安倍首相とモディ首相の前で、
「日印防衛装備品・技術移転協定条約」を日本大使とインド防衛次官の間で
「日印秘密軍事情報保護協定条約」を日本大使とインド外務次官の間で、
、署名されました。
両条約の承認を求める件は、国会に提出します。
詳細は外務省のウェブサイトで。
条約の内容は次の通り。
[日印防衛装備品・技術移転協定条約の全文を外務省ウェブサイトから全文引用はじめ]
防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
日本国政府及びインド共和国政府(以下「両締約国政府」という。)は、
二千十四年九月一日の日本国とインド共和国の特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣
言において確認された安全保障の分野において両締約国政府の間に存在する協力関係に鑑み、
共通の価値観及び目標並びに地域及び世界における平和及び安全のために共同で寄与するとの意図を共有
し
国
、
際的な共同研究、共同開発及び共同生産に参加することにより、防衛装備品及び技術の性能を改善し、
並びにこれらの費用の上昇に対処することが、諸国間で一層一般的になっているという事実を認識し、
両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の共同研究、共同開発及び共同生産が、それぞれの国の安全
保障に資すること並びに日本国及びインド共和国の防衛産業の間の一層緊密な関係を促進することを希望
し
両
、
締約国政府が参加する共同研究、共同開発及び共同生産に係る事業又は両締約国政府の間の安全保障及
び防衛協力を強化するための事業を促進するため、防衛装備品及び技術の移転を規律すべき条件が定められ
る必要があることを理解して、
次のとおり協定した。
第一条
1各締約国政府は、関係国内法令及びこの協定の規定に従い、2の規定に従って決定される共同研究、共
同開発及び共同生産に係る事業又は安全保障及び防衛協力の強化のための事業を実施するために必要な防
衛装備品及び技術を他方の締約国政府の使用に供する。
2共同研究、共同開発及び共同生産に係る個別の事業又は安全保障及び防衛協力の強化のための個別の事
業は、両締約国政府により、商業的採算又はそれぞれの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して決定さ
れ、外交上の経路を通じて確認される。
第二条
1前条2の規定に従って決定される事業のために移転される防衛装備品及び技術を決定するために合同委
員会を設置する。
2合同委員会は、各国の代表者で構成する。
日本国側の構成は、次のとおりとする。
防衛省の一の代表者
外務省の一の代表者
経済産業省の一の代表者
インド共和国側の構成は、次のとおりとする。
国防省の一の代表者
外務省の一の代表者
国防研究開発機構の一の代表者
3移転される防衛装備品及び技術を決定するために必要な関連情報は、外交上の経路を通じて各国の代表
者に伝達される。
4移転される防衛装備品及び技術は、3の規定に従って伝達された関連情報に基づいて合同委員会により
決定される。
5この協定を実施するため、特に、移転される防衛装備品及び技術、移転の当事者となる者並びに移転の
詳細な条件を定める細目取極が、両締約国政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のあ
る当局は、防衛省及び経済産業省とする。インド共和国政府の権限のある当局は、国防省及び外務省とす
る。
第三条
1各締約国政府は、他方の締約国政府から移転された防衛装備品及び技術を、国際連合憲章の目的及び原
則並びに細目取極において決定する他の目的に適合する方法で効果的に使用するものとし、いずれの一方
の締約国政府も、当該防衛装備品及び技術を他の目的のために転用してはならない。
2各締約国政府は、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占有権を、当該防
衛装備品及び技術を移転した締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、自国政府の関係する職員若
しくは委託を受けた者(契約者及び下請契約者を含む。)以外の者又は他の政府に移転してはならない。
第四条
各締約国政府は、関係国内法令及び両締約国政府の間の適用可能な国際約束に従い、この協定に基づいて
他方の締約国政府から移転される秘密情報を保護するための必要な措置をとる。
第五条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極は、それぞれの国の関係国内法令及び予算に従って
実施される。
第六条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極の解釈、実施又は適用に関するいかなる事項も、両
締約国政府の間の協議又は交渉によって友好的に解決されるものとする。
第七条
1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相
互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
2この協定は、両締約国政府間の書面による合意によりいつでも改正することができる。この協定の改正
は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
3この協定は、五年間効力を有し、その後は、4の規定に従って終了する時まで効力を存続する。
4いずれの一方の締約国政府も、九十日前に他方の締約国政府に対して書面による通告を与えることによ
り、最初の五年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。いずれの一方
の締約国政府も、この協定が終了する場合には、この協定の終了により生ずる問題に関する協議を書面に
より要請するこ
とができる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十五年十二月十二日にニューデリーで、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本
書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のために
インド共和国政府のために
[全文引用おわり]
[日印秘密軍事情報保護協定条約の全文を外務省ウェブサイトから引用はじめ]
秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
日本国政府及びインド共和国政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。)は、
両締約国政府の間で交換される秘密軍事情報の相互保護を確保することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上、
a「秘密軍事情報」とは、提供締約国政府の国家安全保障のために許可されていない開示からの保護を
必要とする全ての防衛関連情報であって、秘密指定の対象となり、かつ、提供締約国政府の権限のある
当局により作成され、それらの使用のために作成され、又はそれらの管轄の下にあるものをいう。秘密
軍事情報は、口頭、映像、電子、磁気若しくは文書の形態、装備又は技術を含むあらゆる形態をとるこ
とができる。
b「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密軍事情報を送付する締約国政府をいう。
c「受領締約国政府」とは、提供締約国政府より秘密軍事情報の送付を受ける締約国政府をいう。
d「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければならない
必要な保護の水準を示すためのものをいう。
e「権限のある当局」とは、日本国政府に関しては政府の機関、インド共和国政府に関しては政府の機
関であって、各締約国政府により、秘密軍事情報及び送付済秘密軍事情報の保護についてそれぞれの国
内法令に基づく権限の範囲内で責任を有する当局として指定されるものをいう。
f「送付済秘密軍事情報」とは、両締約国政府の間において直接又は間接に送付される秘密軍事情報を
いう。秘密軍事情報は、受領締約国政府が受領した時に送付済秘密軍事情報となる。
g「秘密軍事情報取扱資格」とは、各締約国政府の適当な手続により個人に付与される適格性であっ
て、秘密軍事情報及び送付済秘密軍事情報を確実に取り扱うためのものをいう。
h「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は団体(下請契約者を含む。)をい
う。
第二条
送付済秘密軍事情報は、この協定の規定が受領締約国政府の国内法令に合致する限り、この協定の規定に
基づいて保護される。
第三条
各締約国政府は、この協定の下での送付済秘密軍事情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更につ
いて、他方の締約国政府に通報する。この場合には、両締約国政府は、第十九条に規定するところに従っ
て、この協定の可能な改正について検討するために相互に協議する。その間、送付済秘密軍事情報は、提供
締約国政府が書面により別段の承認を行わない限り、この協定の規定が受領締約国政府の国内法令に合致す
る限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護される。
第四条
1この協定に基づいて提供される秘密軍事情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する。
日本国政府にあっては、「極秘(機密)」、「特定秘密(機密)」、「極秘」、「特定秘密」又は
「秘」と表示される。
インド共和国政府にあっては、秘密軍事情報は、「TOP SECRET」、「SECRET」、「CONFIDENTIAL」又
は「RESTRICTED」と表示される。
2表示が物理的に不可能な秘密軍事情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対し秘密指定
受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定を通知すを通知する。提供締約国政府は、
る。
3受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密軍事情報に提供締約国政府名及び4に規定
する受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。
4対応する秘密指定は、次のとおりとする。
日本国インド共和国
極秘(機密)/特定秘密(機密)TOP SECRET
極秘/特定秘密SECRET
秘CONFIDENTIAL
対応する秘密指定はないが、インド共和国政府によりRESTRICTED
別段の通知がある場合を除くほか、秘として保護する。
第五条
1国家秘密保持当局は、次のとおりとする。
日本国政府については、外務省
インド共和国政府については、国防省
2国家秘密保持当局は、この協定の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割を果た
す。
3国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。
4両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相互に通
知する
第
。
六条
両締約国政府は、次のことを確保する。
a受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三国の政府、個人、
企業、機関、組織又は他の団体に対し、送付済秘密軍事情報を提供しないこと。
b受領締約国政府は、自国の国内法令に従い、送付済秘密軍事情報について、対応する水準の秘密指定
がされている自国の秘密軍事情報に与えている保護と同じ水準の保護を与えること。
c受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密軍事情報が
提供された目的以外の目的のために、送付済秘密軍事情報を使用しないこと。
d受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、送付済秘密軍事情報に関係する特許権、著作権又は企
業秘密のような知的財産権を遵守すること。
e各締約国政府は、秘密軍事情報取扱資格を有しており、かつ、秘密軍事情報及び送付済秘密軍事情報
にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持すること。
f受領締約国政府は、送付済秘密軍事情報の配布及び当該情報へのアクセスを管理するために、当該情
報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定すること。
g提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した秘密軍事情報の秘密指定のその後の変更について、受
領締約国政府に通知すること。
第七条
1いかなる政府職員も、階級、地位又は秘密軍事情報取扱資格のみにより、送付済秘密軍事情報へのアク
セスを認められてはならない。
2送付済秘密軍事情報へのアクセスは、政府職員であって、職務上当該アクセスを必要とし、かつ、受領
締約国政府の国内法令に従って秘密軍事情報取扱資格を付与されたものに対してのみ認められる。
3受領締約国政府は、政府職員に対する秘密軍事情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益
と合致し、及び当該政府職員が送付済秘密軍事情報を取り扱うに当たり信用でき、かつ、信頼し得るか否
かを示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保する。
4受領締約国政府は、送付済秘密軍事情報へのアクセスを認めようとする政府職員に関し、3に規定する
基準が満たされていることを確保するため、自国の国内法令に従って適当な手続を実施する。
5提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密軍事情報を提供する前に、提供締約国政
府は、受領締約国政府の関係する権限のある当局から、予定される受領者が、必要な水準の秘密軍事情報
取扱資格であって第四条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応じたものを有していることについて
保証を得る。
第八条
1一方の締約国政府の個人又は契約者が他方の締約国政府により保持されている秘密軍事情報へアクセス
することを伴う訪問は、当該他方の締約国政府の事前の承認によってのみ行われる。当該訪問の承認は、
当該個人又は契約者であって、前条及び第十六条の規定に従って必要な水準の秘密軍事情報取扱資格を有
しており、かつ、職務上そのアクセスを必要とするものに対してのみ与えることができる。
2訪問の申請は、訪問を行う一方の締約国政府の関係する権限のある当局により、政府間の経路を通じ
て、他方の締約国政府の関係する権限のある当局に対して提出される。当該申請には、訪問を行う個人又
は契約者が、前条及び第十六条の規定に従って必要な水準の秘密軍事情報取扱資格を有していることの証
明を含める。
第九条
秘密軍事情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。提供締約国政府は、自国の国内
法令に従い、全ての秘密軍事情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密軍事情報
を受領するまで責任を有する。
第十条
両締約国政府の間で送付されている間の秘密軍事情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおりと
する。
a文書その他の媒体の形態をとる秘密軍事情報
秘密軍事情報は、封印された若しくは不正な開封を表示する封筒に封入された別の封印された若し
く
(
i
)
は不正な開封を表示する封筒又は秘密保持袋に封入された封印された若しくは不正な開封を表示す
る封筒に入れて送付される。当該封入された封筒には、当該文書その他の媒体の秘密指定及び受領予
定者の属する組織の住所のみを記載し、外側の封筒又は秘密保持袋には、当該受領予定者の属する組
織の住所、発送者の属する組織の住所及び適当な場合には登録番号を記載する。
封入される文書その他の媒体の秘密指定は、外側の封筒又は秘密保持袋には表示してはならない。(ii)
秘密軍事情報を含む包みのために受領証が用意される。封入される秘密軍事情報の受領証は、受領
締
(iii)
約国政府の最終の受領者により署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。
b装備の形態をとり、又は装備に含まれる秘密軍事情報
秘密軍事情報は、その内容が識別されることを防止するために、封印され、かつ、被覆された輸送
手
(
i
)
段により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるとともに、許可されていない個人に
よるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。
秘密軍事情報は、発送を待つ間、当該秘密軍事情報の秘密指定の水準に応じた保護を与える保護さ
れ
(i
i)
た保管区域に置かれる。必要な水準の秘密軍事情報取扱資格を有する許可された個人のみが、当該
装備にアクセスを有するものとする。
受領証は、秘密軍事情報が送付されている間にその管理者が変わる場合にはその都度及び秘密軍事
情
(iii)
報が受領締約国政府の最終の受領者に引き渡される場合に取得される。全ての受領証は、提供締約
国政府の発送者に返送される。
c電子的送付
秘密軍事情報は、送付されている間、該当する秘密指定の水準に照らし適当な暗号を使用すること
に
(
i
)
より保護される。送付済秘密軍事情報の処理若しくは保管又は秘密軍事情報の伝達を行うための情
報制度の基準は、当該情報制度を採用する締約国政府の適当な当局により、秘密保持に関する認定を
受ける。
受領締約国政府は、送付済秘密軍事情報の受領についての記録を保持する。この記録は、提供締約
国
(i
i)
政府が要請した場合には、提供締約国政府に提供される。
第十一条
各締約国政府は、送付済秘密軍事情報が保管されている全ての政府の施設の保安に責任を有するととも
に、各施設について、送付済秘密軍事情報の管理及び保護の責任及び権限を有する政府職員を指名すること
を確保する。
第十二条
受領締約国政府は、第七条及び第十六条の規定に従ってアクセスを許可された個人のみがアクセスするこ
とが確保されるような方法により、送付済秘密軍事情報を保管する。
第十三条
破壊することとされている送付済秘密軍事情報は、受領締約国政府の国内法令に従い、当該送付済秘密軍
意情報の全部又は一部の復元を防止する方法により破壊される。
第十四条
受領締約国政府は、文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密軍事情報を複製する場合には、これに付さ
れている全ての原本の秘密指定の表示についても、複製し、又は各複製物に表示する。受領締約国政府は、
このような複製された送付済秘密軍事情報を、送付済秘密軍事情報の原本と同じ管理の下に置く。受領締約
国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。
第十五条
受領締約国政府は、送付済秘密軍事情報の翻訳が、第七条及び次条の規定に従って必要な水準の秘密軍事
情報取扱資格を有する個人により行われることを確保する。受領締約国政府は、翻訳の複製物の数を最小限
にとどめるとともに、その配布を管理する。当該翻訳には、原本の秘密指定に対応する受領締約国政府の秘
密指定を付すものとし、かつ、当該翻訳が送付済秘密軍事情報を含むことを示す適当な注釈を当該翻訳を作
成した言語により付すものとする。受領締約国政府は、当該翻訳を送付済秘密軍事情報の原本と同じ管理の
下に置く
第
。
十六条
受領締約国政府は、送付済秘密軍事情報を契約者に対して提供する前に、自国の国内法令に従い、次のこ
とを確保するために適当な措置をとる。
aいかなる個人も、階級、地位又は秘密軍事情報取扱資格のみにより、送付済秘密軍事情報へのアクセ
スを認められないこと。
b契約者の施設が、該当する秘密指定の水準において送付済秘密軍事情報を保護する能力を有するこ
と。
c職務上送付済秘密軍事情報へのアクセスを必要とする全ての個人が、必要な水準の秘密軍事情報取扱
資格を有すること。
d秘密軍事情報取扱資格の付与が、第七条2に規定する方法と同様の方法により行われること。
e送付済秘密軍事情報へのアクセスが、職務上当該アクセスを必要とする個人に限定されること。
f送付済秘密軍事情報へのアクセスを認められる個人に関して、第七条3に規定する基準が満たされて
いることを保証するために、適当な手続が実施されること。
g送付済秘密軍事情報へのアクセスを有する全ての個人が、送付済秘密軍事情報を保護するための自己
の責任について通知されること。
h受領締約国政府が、送付済秘密軍事情報がこの協定の関連する規定において求められている方法と同
様の方法で保護されることを確保するために、送付済秘密軍事情報が保管され、又は送付済秘密軍事情
報へのアクセスが行われる契約者の各施設において、最初の及び定期的な保安検査を実施すること。
i秘密軍事情報取扱資格を有し、かつ、送付済秘密軍事情報にアクセスすることを許可されている個人
の登録簿が、契約者の各施設において保持されること。
j送付済秘密軍事情報の管理及び保護の責任及び権限を有する個人が、契約者の各施設において指名さ
れること。
k送付済秘密軍事情報が、第九条及び第十条に規定する方法と同様の方法により送付されること。
l送付済秘密軍事情報が、第十二条に規定する方法と同様の方法により保管されること。
m文書その他の媒体の形態をとり、又は装備の形態をとり、若しくは装備に含まれる送付済秘密軍事情
報が、第十三条に規定する方法と同様の方法により破壊されること。
n文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密軍事情報が、第十四条に規定する方法と同様の方法により
複製され、及び管理の下に置かれること。
o送付済秘密軍事情報の翻訳が、前条に規定する方法と同様の方法により行われ、かつ、取り扱われる
こと
第
。
十七条
1提供締約国政府は、送付済秘密軍事情報のあらゆる紛失又は漏せつ及び紛失又は漏せつの疑いについて
直ちに通知され、受領締約国政府は、状況を特定するために調査を行う。
21に規定する調査の結果及び再発を防止するためにとられる措置に関する情報は、提供締約国政府に対
して書面により提供される。
第十八条
権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定に従属し、送付済秘密軍事情報の取扱いに関する補足
的な規定を定める実施取決めを相互に決定することができる。
第十九条
1両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に協議する。
2この協定及び実施取決めの解釈、実施又は適用に関するいかなる事項も、友好的にかつ両締約国政府の
間の協議又は交渉によってのみ解決されるものとする。
3両締約国政府の権限のある当局は、実施取決めの実施に関して生ずる紛争を、当該権限のある当局の間
の協議又は交渉によって解決するものとする。
43の規定に従って紛争を解決することができない場合には、当該紛争は、2の規定に従って解決される
ものとする。
第二十条
各締約国政府は、国内法令に従い、また、毎年の予算の範囲内で、この協定に基づく自国の義務の履行に
おいて生ずる自己の費用を負担する。
第二十一条
1この協定は、署名の日に効力を生ずる。
2この協定は、両締約国政府間の書面による合意によりいつでも改正することができる。この協定の改正
は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
3この協定は、五年間効力を有し、その後、4の規定に従って終了する時まで効力を存続する。
4いずれの一方の締約国政府も、九十日前に他方の締約国政府に対して書面による通告を与えることによ
り、最初の五年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。いずれの一方
の締約国政府も、この協定が終了する場合には、この協定の終了により生ずる問題に関する協議を書面に
より要請することができる。
5この協定の終了の後においても、この協定に従って提供された全ての送付済秘密軍事情報は、引き続き
この協定の規定に従って保護される。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十五年十二月十二日にニューデリーで、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本
解釈に相違がある場合には、英語の本文による。書二通を作成した。
日本国政府のために
インド共和国政府のために
[全文引用おわり]
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます