【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

自民党改憲発議案の一部を初めて内定、「憲法47条改憲条項(選挙区)」、「憲法92条改憲条項(地方自治)」参選挙区は全県で改選1名の努力義務、衆選挙区割りで自治体分割なるべく解消が柱

2018年02月17日 10時11分00秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

[写真]国会内の自民党参議院議員会長室、きょねん、宮崎信行がすべて院の承諾を得て撮影・所持・掲載しています。

 自民党はきのう、平成30年2018年2月16日(金)、憲法改正発議案のうち、「4つの論点整理」の一つ、参議院の合区解消について、「憲法47条改正条項案」「憲法92条改正条項案」の2つを決定しました。改憲発議案の条項分を決定したのはこれが初めて。4月以降にも衆議院に提出され、6月から12月にかけて、審議。最短のシナリオで、改元前の、来年の1月にも国民投票で改憲、公布されるかもしれません。

 当初は参議院選挙の合区解消が議論されていたはずですが、衆議院選挙(総選挙)で自治体を割った区割りをしないよう求める条項文に読めます。参議院側の改憲条項は選挙区に限った話で、比例代表の存在はそのまま残ります。

 条項案は、読売新聞の報道によると、次のとおり。ていねいに一字一句間違いなように書きます。

47条 1項

 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。

 参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。

    2項 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

92条 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


 このようになっています。

 来月25日(日)の自民党の2018年定時の党大会で示される見通し。場合によっては党決定まで行くのかもしれません。

 改憲に関しては不思議なほど関心が高まっていないように感じます。でも、衆議院で議決し、参議院に送られるのは、早ければ6月、あるいは9月、10月となります。結構すぐです。ぜひ、参議院より手前、衆議院での審議中までには、国民、主権者としてのある程度の準備をしておいていただくよう、切に願います。

このエントリーの本文記事は以上です。

(C)2018年、宮崎信行。

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