【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

銀行法・資金決済法等の一部を改正する法律案、フィンテックとビットコイン束ね、提出

2016年03月04日 23時59分36秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

(このエントリーの初投稿日時は2016年3月7日午後5時で、それから4日付にバックデートしました)

 政府は、フィンテック(Fin Tech 金融と情報技術の融合)と、ビットコインなどを「仮想通貨」と定義づけ登録制にする、

 銀行法および資金決済法などの一部を改正する法律案(190閣法43号)を、平成28年2016年3月4日(金)に提出しました。

 当ブログが

 2015年7月9日付エントリー(金融庁、ビットコイン規制法案を2016年通常国会に提出へ) で報じた法律案と、

 2015年12月21日付エントリー(フィンテック(fintec)のため銀行がIT企業を子会社にする銀行法改正案、2016年通常国会に提出へ)で報じた法律案を束ね法案として一括で提出されました。

 フィンテックに関しては、IT会社を銀行が子会社化できるようになります。

 「ビットコインなど仮想通貨」は初めて法律上定義。次のように定義しました。

 「仮想通貨とは、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 と定義しました。

 そのうえで、仮想通貨交換業の「登録制」を導入し、罰則規定など整備。法律上認めたうえで、一気に金融庁が監督官庁の座を不動のものにする、とい見方もできそうです。

 ビットコインをめぐっては、警察・検察により日本円とビットコインの交換業者社長が逮捕立件されたイメージで、「信用できない」というイメージを持つ人が多いようです。でも、取引している人は、事件の時に、「安値で仕入れられた」と喜んでいた人もいるようです。

 ビットコインとはいったい何か?と疑問の方は、わが国で5番以内に出版されたビットコイン本の一つである「ヤバイお金 ビットコインから始まる真のIT革命」は私の日大二高・早稲田大学政治経済学部双方の後輩である高城泰さんが執筆したものなので、ぜひ手に取っていただければいいと思います。「0・0001ビットコイン」の応募券付きですが、私はまだ応募していないので、ビットコインは未経験です。

 法律案にはこのほか、銀行持ち株会社が、業務が重複する子会社の仕事を代行出来たり、子会社の業務を集約しやすくなる改正事項もあります。極端に利ザヤが薄い金融システムが当面続きますから、銀行員からしてもやむを得ないというところでしょうか。

 法律案の施行日は、公布から1年以内の政令で定める日。

 衆参財金委員会は、第190回国会で、議題に関して冒頭から与野党が激突し、日切れ法案も残っており、今国会中に成立するかどうかは微妙。

 金融庁作成の法律案の概要はこちらから。

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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