第45回衆議院議員総選挙はきょう18日(火)公示されます。あす19日(水)から投票が始まります(期日前投票)。
選挙運動は18日の立候補届出から29日(土)まで。当日投票は30日(日)です。早い自治体では30日午後8時から開票が始まります。
さて、言うまでもなく、このブログは私個人が運営している物であって、政党・候補者のブログではありませんので、公選法142条の「文書図画の頒布」の対象外です。選挙期間中、投票日もブログ更新を続けます。
また、公選法148条の「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」に定める新聞紙、雑誌に関しても、ブログは規制の対象外となっています。
【ブログ上での選挙区の人気投票は禁止】
なお、公選法138条の3は「人気投票の公表の禁止」を定めています。特定の選挙区で公職に就くべき者(当選者)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはいけない、という規制です。インターネットによる投票に関しては1999年11月24日、大阪府選挙管理委員会の問い合わせに対して自治省は「抵触する」と回答していますので、ブログでもできないと思われます。
いわゆる“政権交代ブログ”の中でも、現時点で、いわゆる“郵政造反組”が立候補する特定の選挙区の人気投票を掲載している方がいますが、これは選挙期間中はできないと思われますのでブログから外した方がいいと思います。
人気投票を禁止した立法趣旨は、選挙賭博により、選挙の結果が歪まないように配慮したものです。
選挙運動は18日の立候補届出から29日(土)まで。当日投票は30日(日)です。早い自治体では30日午後8時から開票が始まります。
さて、言うまでもなく、このブログは私個人が運営している物であって、政党・候補者のブログではありませんので、公選法142条の「文書図画の頒布」の対象外です。選挙期間中、投票日もブログ更新を続けます。
また、公選法148条の「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」に定める新聞紙、雑誌に関しても、ブログは規制の対象外となっています。
【ブログ上での選挙区の人気投票は禁止】
なお、公選法138条の3は「人気投票の公表の禁止」を定めています。特定の選挙区で公職に就くべき者(当選者)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはいけない、という規制です。インターネットによる投票に関しては1999年11月24日、大阪府選挙管理委員会の問い合わせに対して自治省は「抵触する」と回答していますので、ブログでもできないと思われます。
いわゆる“政権交代ブログ”の中でも、現時点で、いわゆる“郵政造反組”が立候補する特定の選挙区の人気投票を掲載している方がいますが、これは選挙期間中はできないと思われますのでブログから外した方がいいと思います。
人気投票を禁止した立法趣旨は、選挙賭博により、選挙の結果が歪まないように配慮したものです。
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