(7日投稿で6日付にバックデート)
安倍晋三首相(自民党総裁)は平成29年2017年3月6日(月)、国家戦略特別区域(特区)諮問会議を開きました。
この中で、今国会に提出されるはこびの特区法改正案の案が提出され、ホームページで公開されました。
あえて、新聞のように抜き出しせず、この法案によって特例が設けられる法律を列挙します。
国家戦略特区法(平成25年法律107号)
児童福祉法(昭和22年法律164号)
子ども・子育て支援法(平成24年法律65号)
入国管理法(昭和26年政令319号)
医療法(昭和23年法律205号)
医薬品医療機器法(昭和35年法律145号)
構造改革特区法(平成14年法律189号)
酒税法(昭和28年法律6号)
所得税法改正など平成29年度税制改正法(平成29年法律 号)
民間資金等の活用によるPFI法(平成11年法律117号)
内閣府設置法(平成11年法律89号)
となっています。これは、参照条文として示されたものであり、もっと多いかも。
この中で、参議院でまだ審議入りしていない「所得税法改正など平成29年度税制改正法案」(193閣法6号)の改正が見込まれているのが、イヤ~~な感じですね。
冒頭に抜き出しをしませんでしたが、入管法改正で、「外国人雇用相談センター(仮称)」の設置特区などが盛り込まれています。
このエントリーの投稿日の新聞投書欄で、幼保一元化施設で事務をする40代後半の女性が、保育士の免許が無期限なのに、幼稚園教諭の免許が10年更新で30時間ほどの講習が必要になっている、として「もう更新しない」という職員がいるので、規制緩和をしてほしい、という意見表明していました。子ども子育て支援法は、上述の通り、平成24年の法律で、消費税増税のための社会保障と税の一体改革関連法の一つです。当時、総理大臣に後ろから鉄砲を撃った与党議員は誰も知らないでしょうが。ただ、岡田克也担当大臣や野田佳彦総理も含めて、政権時の物だから、何が何でも守ろうとはしないでほしいところです。
当ブログで、1月に書いたエントリーをしたの全文コピペして、この記事は終わります。
[当ブログ内エントリーから全文引用はじめ]
(初投稿は18日15時、21日17時に仕立て直しで再投稿し、それから、20日付にバックデートしました)
政府は、平成29年2017年1月20日(金)、「第27回国家戦略特別区域諮問会議」を官邸4階大会議室で開きました。
政府は既に、特区法改正案(第193閣法 号)を、2017年3月上旬の、火曜日や金曜日朝の定例閣議で決定し、国会に提出するはこびを決めていました。
地方創生相は、特区法改正案い盛り込む前提で「議論がまとまった」としてペーパー1枚を提出しました。東京都荒川区長が提案したとされ昨年の改正特区法で施行した「都市公園内における保育所設置」を特区から全国に広げる規制緩和。「地域限定通訳案内士資格」を特区から全国に広げること。これは国交省から「通訳案内士の免許不要」の法案がでるのと合わせ技になるのではないか、と私は考えます。新聞で話題になっている、自動走行・小型無人機の特区の新設。外国人農業従事者受け入れ特区。信用保証制度を株式会社等から一般社団法人にも広げる特区などです。焼酎の構造改革特区を規制改革特区に「格上げ」することも盛り込まれています。「特区」といっても、実質的には全国的な規制緩和へと漸進的に移行する見通し。
このことからも分かる通り、安倍内閣は特区法を改正して、「東京都及び神奈川県」などを特区に指定し、翌年以降の全国的に規制緩和する手法をとっています。
アベノミクス第3の矢「成長戦略」は結局、政府へのアクセス性が高い、自治体・業者による、法律及び政令というオープンな形での既得権益維持・拡大が本質です。
[当ブログ内エントリーから全文引用おわり]
この記事の本文は以上です。
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