自民党法務部会長の古川俊治さんが、共謀罪法案に懸念を示しました。
自民党法務部会長ですので、「テロ等準備罪法案、組織犯罪処罰法改正案」(193閣法64号衆修正)と書きますが、平成29年2017年6月1日(木)の参議院法務委員会で古川さんが登場。「参議院では、適応するときの基準とする審議を参議院ではしたい」としました。
古川さんは医師兼弁護士の大秀才ですが、野党時には質問時間切れを「菅総理のせいだ」と語ったり、厚生労働委員会での筆頭理事だったのに、なぜか西田昌司さんに代わったりと、異色の議員です。
きょうは、古川さんは組織犯罪処罰法の現行第3条第1項と新第6条の2。それと、現行第2条第1項と、新第6条第1項について、法案などの書き方がおかしいと指摘しました。これは、私も前々から思っていたことなので、単独の記事にさせていただきます。
まず分かりやすい方からで、現行第2条第1項と、改正法案の新第6条第1項について。
古川さんは、現行法の
「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体」
に、改正法案が成立した場合に、溶け込む、
新第6条の2、
「テロリズム集団その他の組織的犯罪 集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を 実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体」
の「団体」とはどう違うのかをただしました。これには、林真琴・法務省刑事局長も、過去の経緯を話しながらも、たどたどしい答弁。ひょっとすると、林局長は、公明党が「テロリズム」の文言を無理に加えたから分かりにくくなったのだ、と心中で思っていたかも。
そして、これは前々から私も思っていた、法務省作成の資料類で、現行第3条第1項(組織的な犯罪等)を略したうえで、新第6条の2にかる、現行別表第3と新別表第4が、どうして別々にあるのか、というところです。これに関する当該部分のコピペで、この記事は終わりますが、県警のお巡りさんが、この法律を読みこなさると思いますか?
現行第3条第1項=国会提出の資料類では「略」とかかれている=で、改正法案が仮に成立しても継続する。
「(組織的な殺人等)第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第九十六条 (封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
二 刑法第九十六条の二 (強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
三 刑法第九十六条の三 (強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
四 刑法第九十六条の四 (強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
五 刑法第百八十六条第一項 (常習賭博)の罪 五年以下の懲役
六 刑法第百八十六条第二項 (賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
七 刑法第百九十九条 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
八 刑法第二百二十条 (逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
九 刑法第二百二十三条第一項 又は第二項 (強要)の罪 五年以下の懲役
十 刑法第二百二十五条の二 (身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
十一 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二 刑法第二百三十四条 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十三 刑法第二百四十六条 (詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十四 刑法第二百四十九条 (恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十五 刑法第二百六十条 前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役」
改正法案で、上の現行法に追加されることになる、新・第6条の2、そして、現行・別表第3、新・別表第4は次の通り。
第六条の二(略)その 計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下 見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に 定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又 は免除する。 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しく は禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定めら れているもの 二年以下の懲役又は禁錮
新別表第三
別表第三(第六条の二関係) 一 第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法 人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は 第十一条(犯罪収益等収受)の罪 二イ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同 法第七十九条(内乱等幇 ほう 助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。) 及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く。) ロ 刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪 ハ 刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。) ニ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火) 若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪又は同法第百十七条第一項 (激発物破裂)の罪(同法第百八条、第百九条第一項又は第百十条第一項の例に より処断すべきものに限る。) ホ 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害) の罪 ヘ 刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項若しくは第二項(汽車 転覆等)の罪 ト 刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入 等)又は第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪 チ 刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第 百四十七条(水道損壊及び閉塞)の罪 リ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造及 び行使等)の罪 ヌ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変 造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条 第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七 条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五 十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書 偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第 百六十一条第一項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二第一項か ら第三項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 ル 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券 行使等)の罪 ヲ 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三 条の三(不正電磁的記録カード所持)の罪 ワ 刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)の罪 カ 刑法第百七十六条から第百七十八条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制 わいせつ及び準強制性交等)の罪 ヨ 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪 タ 刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十 七条の二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっ せん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪 レ 刑法第二百四条(傷害)の罪 ソ 刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等 略取及び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第二百二 十六条の二第一項、第四項若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三 (被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項、第三項若しくは第四項 (被略取者引渡し等)の罪 ツ 刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪 ネ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第 二百三十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(昏 こん 酔強盗)の罪 ナ 刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、 準詐欺)の罪 ラ 刑法第二百五十二条(横領)の罪 ム 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪 三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)又 は第三条、第五条若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪 四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治 三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸 入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪 五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第 一項(偽造印紙等の使用等)の罪 六 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項(海底 電信線の損壊)の罪 七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪 八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹 介等)の罪 九 児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪又は同条第二項(児童の引渡し及び 支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限 る。) 十 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等) の罪 十一 金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十 七条の二(内部者取引等)の罪 十二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項(大麻の栽培 等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の 使用等)の罪 十三 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による船 員職業紹介等)の罪 十四 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪 十五 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走 等)の罪 十六 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六 第一項若しくは第二項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取 引等)又は第六十九条の七第一項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪 十七 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務 等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪 十八 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自 動車競走等)の罪 十九 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条(重要文化財の 無許可輸出)、第百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一 項(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪 二十 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項 (軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第 五項(軽油引取税に係る脱税)の罪 二十一 商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流 布等)の罪 二十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道にお ける自動車往来危険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪 二十三 投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の 行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無 資格モーターボート競走等)の罪 二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内 における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓 ぞう 物の運搬等)又は第二百二 条第一項(他人の森林への放火)の罪 二十六 覚せい 、、 剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一 項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項若しくは第二項(覚 醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪 二十七 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不 法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯によ り犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで(在留カー ド偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団 密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは 第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入 国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るもの に限る。)又は同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受 交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難 民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項若しくは第二項 (不法入国者等の蔵匿等)の罪 二十八 旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪 二十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく 施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑 事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第五条(軍用物の損壊等)の罪 三十 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジ アセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチ ルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項若しくは第二項(ジアセチルモル ヒネ等の施用等)、第六十五条第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外 の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤 等)、第六十六条の二第一項(麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬 の輸入等)又は第六十六条の四第二項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪 三十一 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気 通信設備の損壊等)の罪 三十二 武器等製造法第三十一条第一項(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の 二第一項(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無 許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。) 三十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作 物の損壊等)の罪 三十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項 (輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入しては ならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない 貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を 免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二 条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪 三十五 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項 (けしの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪 三十六 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条(自衛隊の所有す る武器等の損壊等)の罪 三十七 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、 第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は 第八条第一項若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪 三十八 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段に よる補助金等の受交付等)の罪 三十九 売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う 場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪 四十 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項(高速自 動車国道の損壊等)の罪 四十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項(水道施設の損 壊等)の罪 四十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項(拳銃等の発射)、 第三十一条の二第一項(拳銃等の輸入)、第三十一条の三第三項若しくは第四項 (拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、 第三十一条の六(偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為)、第三十一 条の七第一項(拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一 条の九第一項(拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項(猟銃の所持等) 又は第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪 四十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項(公共下水道の 施設の損壊等)の罪 四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の 二(特許権等の侵害)の罪 四十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条(実用新案権等の 侵害)の罪 四十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二 (意匠権等の侵害)の罪 四十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二 (商標権等の侵害)の罪 四十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条(不正な信号機の操作 等)の罪 四十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十 三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪 五十 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和 三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪 五十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項(電気工作物 の損壊等)の罪 五十二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三 項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百 四十条第一項(所得税の不納付)の罪 五十三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽 りにより法人税を免れる行為等)の罪 五十四 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 (昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項 (海底パイプライン等の損壊)の罪 五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著 作権等の侵害等)の罪 五十六 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条 第一項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪 五十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二 十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪 五十八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条 第一項(火炎びんの使用)の罪 五十九 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項(熱供給施 設の損壊等)の罪 六十 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十 七号)第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる行為等)、 第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発 物等の持込み)の罪 六十一 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項若しくは第二項(人 質による強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪 六十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄 に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項 (生物兵器等の使用)若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物 兵器等の製造)若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪 六十三 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条(無登録営業等)の罪 六十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪 六十五 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律 第百三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪 六十六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第四項(偽り により消費税を免れる行為等)の罪 六十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す る特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二 十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪 六十八 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益 等収受)の罪 六十九 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七 十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の 罪 七十 不正競争防止法第二十一条第一項から第三項まで(営業秘密の不正取得等)の 罪 七十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五 号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又 は第三十九条第一項から第三項まで(化学兵器の製造等)の罪 七十二 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発 散)又は第六条第一項(サリン等の製造等)の罪 七十三 保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与 等についての威迫行為)の罪 七十四 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売 買等)の罪 七十五 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十 二条(無資格スポーツ振興投票)の罪 七十六 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪 七十七 資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関 する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 七十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第 百十四号)第六十七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項若しくは 第二項(一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は 第七十条(二種病原体等の輸入)の罪 七十九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十 六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の 罪 八十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す る法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一 項(児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定又は 多数の者に対する提供等)の罪 八十一 民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者 に対する担保の供与等)の罪 八十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二 条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供さ せる行為)又は第三条第一項から第三項まで若しくは第四条第一項(公衆等脅迫目 的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪 八十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を 発行させる行為)の罪 八十四 会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者 等に対する担保の供与等)の罪 八十五 破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対 する担保の供与等)の罪 八十六 会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、 虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行 使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の 受供与等についての威迫行為)の罪 八十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法 律第三条第一項(放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、 第五条第一項若しくは第二項(原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定 核燃料物質の輸出入)、第七条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八 条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪 八十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第三項 (海賊行為)の罪 八十九 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年 法律第八十五号)第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(ク ラスター弾等の所持)の罪 九十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所 の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
新別表第四
別表第四(第六条の二関係) 一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。) イ 第十一条(犯罪収益等収受)の罪 ロ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに 同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈 賄)の罪 ハ 爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪 ニ 児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第 一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。) ホ 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法 上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯さ れたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同 法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二 号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第 一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等) 並びに第七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪 ヘ 麻薬特例法第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪 二 第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号ま でに掲げる者に係るものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪 三イ 刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項 (逃走援助)の罪 ロ 刑法第百六十九条(偽証)の罪 四 爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪 五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特 別法第四条第一項(偽証)の罪 六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五 十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪
このエントリー記事の本文は以上です。
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2017年、宮崎信行。
[お知らせはじめ]
宮崎信行の今後の政治日程(有料版)を発行しています。
国会傍聴取材支援基金の創設とご協力のお願いをご一読ください。
このブログは以下のウェブサイトを活用しエントリー(記事)を作成しています。
衆議院インターネット審議中継(衆議院TV)
参議院インターネット審議中継
国会会議録検索システム(国立国会図書館ウェブサイト)
衆議院議案(衆議院ウェブサイト)
今国会情報(参議院ウェブサイト)
各省庁の国会提出法案(閣法、各府省庁リンク)
予算書・決算書データベース(財務省ウェブサイト)
インターネット版官報
[お知らせおわり]
Miyazaki Nobuyuki
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます