(投稿は11日で、それから、10日付にバックデートしました)
政府の知的財産戦略本部は、平成28年2016年5月10日(火)、政策パッケージ「知的財産推進計画2016」をまとめました。
全文は7万文字で、このブログ(2万文字まで)では紹介できません。
ただ、法改正の検討が必要と思しきメニューは一部で、
(1)人工知能AIがつくる創作物が、人間がつくった創作物と似ている場合の、著作権の保護や、逆に二次利用のしやすさなどの著作権制限。
(2)3Dプリンターなどのデータの保護。
(3)ビッグデータなどの情報財の保護。
に関して、現行法と現実との検討がなされることになりました。
「民法の特別法」のうち、知的財産権に関する法律には次のようなものがあります。
著作権法(昭和45年法律48号)
商標法(昭和34年法律127号)
特許法(昭和34年法律121号)
不正競争防止法(平成5年法律47号)
「知的財産推進計画2016」を受けて、改正法案は、平成29年2017年以降の国会に提出することになりそうです。
このほか、利活用の面から、文部科学省、文化庁、農林水産省、経済産業省、特許庁、公正取引委員会などでの検討作業が活発化しそうです。
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