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「プロバイダー損害賠償責任・制限法」改正案の提出も検討へ、SNS誹謗中傷、総務大臣が意欲

2020年05月26日 22時14分17秒 | 第204通常国会令和3年2021年
[写真]高市早苗総務大臣、きょねん、自民党大会会場で宮崎信行撮影。

 「プロバイダー責任・制限法」の改正案の提出もありそうです。

 高市早苗総務大臣はけさの閣議後記者会見で、ツイッター日本社が経営する会員制交流サイトSNSで「匿名で他人を誹謗中傷する行為」が続出していることについて「人として卑怯で、許しがたい 」と語りました。

 そのうえで、同社が匿名アカウントの発信情報を開示しないことを念頭に、「開示対象となる発信者情報の追加、開示手続を円滑化する方策などについて検討を開始」し「 匿名の者が権利侵害情報を投稿した場合に、発信者の特定を容易にするための方策などについて」「制度改正も含めた対応を、スピード感を持って行う」と述べました。

 総務省は「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を先月、令和2年2020年4月23日に設置。裁判より手前でのコンテンツ業者、接続業者による「任意開示」の拡充を論点とし、電話番号やショートメール用アドレスなども任意開示できないか検討することになりました。7月に中間とりまとめ、11月に最終とりまとめの方針。

 「プロバイダ責任・制限法」の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。平成13年2001年に制定されましたが、改正は1回だけ。仮に改正案を2021年通常国会に提出する場合は、第1条などの目的規定から書き換わることになりそうです。

高市早苗総務大臣の記者会見から抜粋引用はじめ]

高市総務大臣閣議後記者会見の概要
令和2年5月26日
冒頭発言
   皆様、おはようございます。

(中略)

プロバイダ責任制限法
問:  女子プロレスラーの木村花さんが、SNS上で誹謗中傷を受けたあとに亡くなったということですが、プロバイダ責任制限法の絡みで、今後の対策など、大臣のお考えをお願いします。答:  木村花さんがお亡くなりになりましたことについて、謹んで哀悼の意を表します。
  特に、どのような手段であれ、匿名で他人を誹謗中傷する行為は、人として卑怯で、許しがたいと考えております。
  ユーザーの方々の情報モラルを向上していくことが、最も重要でございます。
  ネット上の権利侵害情報の削除や、匿名の発信者の情報開示手続は、「プロバイダ責任制限法」において規定されております。
  ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害救済を適切に図るためには、発信者の情報開示の手続について適切に運用されることが必要でございます。
  総務省は、先月、有識者会議を設置いたしました。「プロバイダ責任制限法」に基づく開示対象となる発信者情報の追加、開示手続を円滑化する方策などについて検討を開始いたしました。
  匿名の者が権利侵害情報を投稿した場合に、発信者の特定を容易にするための方策などについて検討する予定でございます。
  この検討結果を踏まえて、制度改正も含めた対応を、スピード感を持って行ってまいりたいと存じます。

(後略)

[抜粋引用おわり]

法律全文引用はじめ]

平成十三年法律第百三十七号
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び第四条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(公職の候補者等に係る特例)
第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年四月二六日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

[全文引用おわり]


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インターネット版官報

Ⓒ2020年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki

【5/26】森法相「黒川弘務辞任」でも厳しい状況続く、安住淳国対委員長「検察庁法案の取り扱いをあすまで回答しなければ審議拒否も辞さず」

2020年05月26日 18時34分49秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」
 朝日新聞の世論調査で内閣支持率が29%となり、政権再交代後最も小さい数字となりました。3年前は「景気が良いと思っていた東京都の都議選で自民党が惨敗した」と気づいた「こんな人たち」が10ポイント下げましたが、人口の1割の選挙で結果が出たものを全国民が追い打ちするように、私には見えました。しかし、今回は検察人事をめぐる不信感ということでユニバーサルな政権批判。例年5月の内閣支持率は低い傾向にありますが、29%は安住淳国対委員長の功績といえるでしょう。しかし、国政選挙4連敗のせいで、野党はお金も人もいませんから、次の衆院選での政権交代はできないでしょう。日本人は怒りのあまり自分の片膝を割ってしまい、二足歩行ができない状態にあります。もう数年すれば違ってくるかも。選択肢があるということが自由主義です。人口の1割を占める東京都で都知事選ができるのですから、6月17日の衆議院解散もあるのではないでしょうか。

 1月・2月のあと、いったん収まっていた黒川弘務案件ですが、ツイッターデモで風向きが変わり、検察庁法改正案の審議が紛糾し、週刊文春「賭けマージャン」報道で、黒川検事長辞任となりました。週が明けましたが森まさ子法相の答弁の不安定さに拍車がかかった印象でした。野党が総攻撃をしかけつつあります。

【与野党国会対策委員長会談 きのう】

 まずきのうの件です。森山裕、安住淳国対委員長が会談。安住さんが「国家公務員法・検察庁法改正案」(201閣法52号)の取り扱いを明示しないと、定例ではあす水曜日午前9時の衆議院内閣委員会の開催に応じず、審議拒否もありうるとしました。この時期では異例の展開ですが、第2次補正予算案の提出をひかえていますので、森山委員長は異例の早い段階で、なんらかの回答が必要が思われます。

 また、女子プロレスラーの木村花さんが、さる23日自さつし、出演していた「テラスハウス」をめぐるSNSでの嫌がらせ日平均100件が影響していたことがほぼ断定的に報じられていることから、与野党での法改正も含めた必要性でも一致しました。この件は、けさの高市早苗総務大臣の閣議後記者会見でも制度改正の必要性を強調する動きにつながっています。自さつ者が出てから動くのが日本流というところです。

【衆議院法務委員会 きょう令和2年2020年5月26日(火)】
【参議院法務委員会 同日】


 審査中の法案を脇に置いて、検察庁問題に関して集中審議になりました。衆議院では、野党共同会派の階猛さんが、「信頼を失った原因はなにか」と問うと、森法相は「けさ設置した刷新会議などで信頼回復に努めていく」とかみ合わない答弁。原因を問う階さんに、対策を話す森法相ですが、どうも、森さんは本当に混乱している気配でした。

 参議院でも集中砲火。共同通信が報じたところでは、法務省が懲戒を主張したのに、官邸が訓告に押しとどめたとの話もあります。真偽は不明ですが、鈴木宗男さんは省内に大臣に不満を持つ官僚・検察官がいるのではないかと指摘。同時刻の、参議院厚生労働委員会の安倍晋三首相の対する法案質疑でも、検察庁問題一色となりました。

【参議院厚生労働委員会 同日】

 重要広範議案3本目の「年金改正法案」(201閣法34号)。3階建て審議となり、神野直彦教授らへの参考人質疑、加藤勝信厚労相らへの質疑、総理入り質疑。採決は次回以降。先週は内閣委員会で「前大臣」として質問した自民党の片山さつきさんがきょうの総理入り質疑に登場する異例の展開となりました。片山さんはサブストリームの印象が強かったのですが、参議院自民党のメーンストリームに入りつつあるようです。片山さんは首相に「私は東京都連の役員もやっていまして、公明党さんともよく話すのですが、地方創生交付金が東京都には100億円しか入らなかった」とし、第2次補正予算案(未提出)での積み増しを求めました。

【参議院経済産業委員会 同日】
【参議院国土交通委員会 同日】


 国民民主党が委員長ポストを持つ2つの委員会では、共産党が単独で修正案を出す珍しい展開がありました。

 経済産業委では、「5G促進法案」(201閣法22号)「GAFAをデジタルプラットフォーマーとして定義づける法案」(201閣法23号)各々に対して、共産党の岩淵友さんが修正案を提出。「5Gは賛同するが安全保障上の懸念がある」などとしました。採決の結果は、201閣法22号は政府原案に共産党反対、自公立国社など賛成、201閣法23号は政府原案に共産党を含む全党賛成の全会一致。政府原案通りに可決すべきだとの礒崎哲史委員長の報告があすの本会議でなされ、成立するはこび

 国土交通委員会でも、「持続可能なバス交通法案」(201閣法20号)に対して共産党単独の修正案が出ました。修正案の採決は共産党以外には広がらず。政府原案の採決では、共産党反対、自公立国社など賛成多数で可決し、あすの本会議に田名部匡代委員長が報告して成立するはこびとなりました。

【衆議院本会議 同日】

 委員会審査を終えた「上り法案」の採決だけがありました。

 「著作権法改正案」(201閣法49号)は全会一致で可決し、参議院に送られました。法案提出が難航した「リーチサイト規制」なども今国会で成立へ。

 「サブリース規制を含む、賃貸住宅管理業務等適正化法案」(201閣法44号)も全会一致で可決し、参議院へ

 条約承認案6件。「日本スウェーデン社会保障協定」(201条約12号)「日本フィンランド社会保障協定」(201条約13号)「日本ベトナム受刑者移送協定」(201条約14号)「専門機関の特権・免除に関する条約の付属書18」(201条約15号)「国際獣疫事務所東京事務所の特権・免除に関する日本政府との協定」(201条約16号)はすべて全会一致で承認され、参議院に送られました。条約はすべて衆議院を通過しましたが「締結と国会提出の時期を意図的に入れ替えている」との昨秋来の釘が、岡田克也元外相からもさされました。

 「電気事業法改正案」(201閣法26号)は共反対、自公などの賛成多数で可決し、参議院に送られました

 「社会福祉法など改正案」(201閣法43号)は立国社共反対、自公など賛成多数で可決し、参議院に送られました。本会議で趣旨説明と代表質問がなされた野党提出の3法案(201衆法11、12、13号)は委員会で採決されていないため本会議には上程されず、委員会にとどまったまま会期末を迎えると思われます。

【衆議院農林水産委員会 同日】

●森林組合法改正案が審議入り

 参議院から回ってきた「森林組合法改正案」(201閣法45号参先議が江藤拓農相から趣旨説明され、散会しました。6日前当サイト既報の通り、「種苗法改正案」(201閣法37号)は今国会で審議されない見通し。

【衆議院総務委員会 同日】

 「聴覚障害者の電話リレーサービス法案」(201閣法27号)。憲法審筆頭幹事もつとめる立憲民主党の山花郁夫さんが修正案を提出。採決の結果、全会一致で修正すべきだと決まりました。今国会での全党修正は2本目。修正案の内容は「大臣が基本施策を定めるときは当事者の声を聞くべきだ」という趣旨の短い理念的な追加にとどまるようです。なお、この審議は、全員マスクをして行われました。聴覚障害者の当事者が中継を見る際は、リップリーディング読唇術をしずらいのではないかと疑問に思いましたが、事前の整理があったのでしょうか。

【参議院外交防衛員会 同日】

 条約承認案6本。「日本アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、ジャマイカ、ウズベキスタン、モロッコ各々との租税協定」(201条約6、7、8、9、10、11号)が共反対、自公立国社維などの賛成多数で承認すべきだと決まりました。あすの本会議で両院承認のはこび。

【衆議院科学技術・イノベーション特別委員会 同日】

 「ツムツム」こと国民民主党の津村啓介さんが委員長。竹本直一科技相の昇進的なあいさつがありました。この後、昨秋の、立憲民主党の早稲田夕季さんに対する政府の答弁に問題があったとの理事会での協議事項が発表されました。官邸官僚の和泉洋人さんと、その当時厚労省と内閣官房の審議官を兼ねていた女性の医系技官が、山中伸弥教授と3人で会い、予算を切ると脅して締め上げた問題。iPS貯蔵事業に関して、政府の答弁と山中教授の記者会見に齟齬があるとしました。竹本大臣は「研究者へのリスペクトをもって担当大臣として指導していく」と発言しました。次回は28日(水)午後1時30分から一般質疑があると思います。なお、今国会では「科学技術基本法及び内閣府設置法などを改正する法律案」(201閣法47号)が提出されていますが、補正審議もあり、成立はあり得ない情勢で秋に継続する見通しです。

【参議院財政金融委員会 同日】

 日銀法54条1項に基づく通貨及び金融の調節に関する説明とそれに対する質疑がありました。コロナ禍でほとんど企業倒産は無く日銀はよくがんばっています。

●衆議院経済産業委員会理事懇談会 同日
 法案が2本ある経産委の理事懇があり、あす午前9時から委員会を開くことにしました。

●衆議院内閣委員会理事懇談会 同日
 上述の通り、前日の与野国対委員長会談で、自民党から法案の扱いの回答を得ることにしており、回答次第で野党は衆参とも審議拒否のかまえ。

●参議院環境委員会は「大気汚染防止法改正案」(201閣法51号)を審議していますが、ソーシャルディスタンスのためきょうは開催されませんでした。前回は第一委員会室で開かれました。

●参議院内閣、総務、文教科学、農林水産の各委員会も開催されませんでした。
 
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