鉄火場のアライグマ

株式投資がメイン、の予定だったのですが、いつのまにかマンション購入記、のつもりが建売住宅購入記になってしまいました・・・

空気清浄機

2009年10月24日 | Weblog
シャープやダイキン、パナソニックなどの空気清浄機の宣伝等では、○○イオンがインフルエンザウィルスを消滅させる とのことが謳われている。

個人的には、以下の理由からこの手の機械はインフルエンザにはほとんど効果はないと思う。



実験条件を見ると分かるが、すべてのケースで
・非常に狭い空間で
・ウィルスにイオン等を直接または長時間曝露させたことにより
・インフルエンザウィルスが死滅した
ということになっている。

シャープの場合:
1立米の箱の中にイオン発生装置を裸で設置し、霧状にしたウィルスを箱の中に噴霧し、同時に箱の中から吸引した空気のウィルスの残存状況を見たらウィルスが消えた
http://www.sharp.co.jp/plasmacluster-tech/journal.html

ダイキンの場合:
インフルエンザウィルスに感染させた細胞が入ったペトリ皿にストリーマ放電による電子を直接当てた上でウィルスの状況を見たら、ウィルスが消えていた(そりゃ消えるだろう!)
http://www.daikin.co.jp/press/2009/090526/index.html

パナソニックの場合:
ボックス350mm×350mm×400mm の箱にナノイー(帯電水微粒子)を発生させ、インフルエンザウィルスを含む水に4時間曝露したらウィルスが99%消えた
http://panasonic-denko.co.jp/corp/news/0905/0905-1.htm


何が問題かというと、

(1)シャープとパナソニックの場合

インフルエンザの飛沫感染の場合、空気中に飛沫が飛んでいる時間は長くても数秒である
→数秒の間に、飛沫に含まれるウィルスが死ぬのか?もし死ぬのであれば、その空間は無菌・無ウィルス空間ということになる
→居室に空気清浄機を置いた場合に、実験と同程度の濃度のイオン?を発生させられるのか?

(2)ダイキンの場合
ウィルスに直接電子を当てている
→エアコンや空気清浄機を通る空気だけにしか効果がなく、飛び散った飛沫には意味がなく、そもそも飛沫の空気中滞留時間は短い
→インフルエンザで問題になる接触感染の原因となる付着ウィルスを滅菌(滅ウィルスが正しい?)出来るのかが分からない


インフルエンザが空気感染(飛沫核感染)するのであれば、もしかしたら効果があるのかもしれないが、現状ではインフルエンザは空気感染しないとされている。

逆に、このようなものを設置することにより(安心してしまい)、手洗いや消毒、マスクなどの基本的な対策がおろそかになってしまうことが懸念される。

オカルト

2009年10月20日 | Weblog
おひさしぶりです。
2ヶ月も放置してしまいました。
すんまそん。


ところで、、、

今日のニュースに以下のような記事が。。。

こんなもので病気が治るわけがない・・・と考える人はそもそもこの手のインチキには引っかからないわけで、いつまで経ってもこの手の詐欺に引っかかる人はいる。

この手のインチキ詐欺グッズの特徴としては、
・遠赤外線
・波動
・イオン(マイナスイオン)
・水

などの特有のキーワードがある。

大抵の場合、「科学的」な説明をしているつもりらしいが、怪しいのは中学生でも分かるようなレベル。

こういうのを「エセ科学」というらしい。



バイオラバー「がん治る」と販売 薬事法違反の恐れ
 高速水着素材の開発などで知られるゴム素材メーカー「山本化学工業」(本社・大阪市生野区)の製品「バイオラバー」を使った商品を販売している業者が、「がんが治る」などと効能をうたっていたことが朝日新聞の調べで分かった。バイオラバーは厚生労働相の承認を受けておらず、専門家によるとこうした販売行為は薬事法に違反する恐れがあるという。捜査当局も販売の実態を調べている。

 朝日新聞が調べたところ、「がん治療効果がある」などと説明して販売していたのは東京に本社のある健康用品販売会社。同社は東京のほか大阪、京都などに店舗があり、ホームページに定期的にバイオラバーに関する「説明会」の案内を掲載していた。バイオラバー自体を紹介するページもあったが、現在は削除されている。

 説明会では、同販売会社の担当者らが「バイオラバーは遠赤外線を出し、がんを抑制する効果がある」などと説明し、バイオラバーを使ったマットやベストなどの商品を販売していたという。

 薬事法は、人体に影響を与える医療機器を販売する際には、効能について品目ごとに厚労相の承認が必要と規定。承認申請した効能は厚労省の外郭団体で審査される。未承認の効能をうたっての販売は禁止されている。

 薬事法に詳しい吉峯啓晴弁護士は「承認を受けずに『がんが治る』などと説明するのは明らかに薬事法違反だ。人の『健康になりたい』という欲求を悪用しかねず、消費者に対して誠実な売り方ではない」と批判している。