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今年の民法改正で遺産分与でも大幅改正か?

2018-01-17 08:11:08 | Weblog

民法改正の相続分野の要綱案が、どうやら纏まった様だ。

相続分野の民法改正は1980年以来38年振りの改正となりそう。

今回の遺産分野の改正の要点は下記の通りです。

法律婚の配偶者に優遇。
遺産分与で残された配偶者は遺産分与の際家屋の居住権が認められ
分与の対象から外される事となった。
婚姻20年以上で生前贈与された家屋は遺産分与の対象から外す。
自筆証書遺言の内財産目録はパソコン作成も可。

婚外子の遺族相続は嫡出子の半分とする民法規定は最高裁判断で
違憲となったのでこの規定は削除されて居る。

法律婚の高齢配偶者の生活保障のため居住権を確保する。
配偶者は亡くなれば子どもは所有権を取得出来る。

この改正案では配偶者の再婚の場合はどうするか等の問題がある
との事です。

なお改正案は1月22日召集、今年の通常国会へ提出の予定。


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