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擬制世帯主ではなく、国民健康保険における世帯主にできますよ

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『市報すいた』6月1日号の3ページに「国民健康保険の現状」が掲載されています。

そのページの左下に「国保豆知識」として「擬制世帯主」についての記事がありました。

記事自体はもちろん間違いではないのですが、私が議員になってすぐに市役所の国民健康保険担当者に指摘したことが掲載されていません。

それは、
国民健康保険関係の通知や届け出は、世帯主名で行うよう法律で定められています。
という部分です。

もちろん法律では定められているのですが、
世帯主が国民健康保険に入っていなくて、会社の健康保険に入っていて、
他の家族が国民健康保険に入っている場合

たとえば、世帯主が夫で、妻が国民健康保険に入っている場合

妻の国民健康保険の保険料を妻が払っている場合も、
法律によれば、世帯主の夫が擬制世帯主として
通知や届け出は夫あてに届くということになります。

でもですね、
世帯主の夫が妻の国民健康保険料を支払っているならともかくですよ、
妻が自分の国民健康保険料を支払っているのですから、

通知や届け出は夫あてではなくて妻あてであるのが当然でしょう。
ということで、調べてみました。

すると、国から通知が出ていて、
このような場合、住民基本台帳での世帯主を国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)にするのではなく、
実際に国民健康保険に入っていて、その人が国民健康保険料を支払っていると客観的にわかる場合は、
擬制世帯主を使わず、支払っている、加入している本人の名前が健康保険証の世帯主欄に書くことができるのです。

具体的には、
私の場合は夫が会社員なので会社の健康保険に入っていて
私は議員なので国民健康保険に入っています。

それなのに、当初、国民健康保険料の納付書も、通知書も夫あてに届いていて
しかも、保険証には擬制世帯主として夫の名前があったので、おかしいなぁと思って、調べたのです。

それで、今はどうなっているかというと、
私の国民健康保険証の世帯主欄には、しっかり「池渕佐知子」と私の名前が書かれています。

もちろん、通知書も納付書も私の名前で届きます。

たとえば、八尾市のHPでは、以下のようにきっちりと書かれています。
(調べてみると、他の自治体でもちゃんと説明のあるところがあります)

擬制世帯主の場合、次の要件を満たしていれば、
手続きすることにより、国民健康保険に加入の人(世帯員)が
国民健康保険における世帯主として取り扱うことができます。
手続きすれば、各種届出や保険料の納付義務が擬制世帯主でなく
「国民健康保険における世帯主」の人が負うことになります。

変更を希望する場合は下記のものを持参の上、手続きしてください。
また、擬制世帯主に戻す場合も手続きが必要です。

※ なお、保険料の滞納など運営に支障が生じた場合には
擬制世帯主に戻すことがあります。ご了承ください。  

変更できる要件

•保険料を完納していること
•世帯主の変更後も各種届出や保険料の納付義務を確実に履行できること
•擬制世帯主の同意が得られていること


吹田市も私が申し出て、国からの通知を確認してからは
擬制世帯主ではなく、国民健康保険に加入の人が国民健康保険における世帯主とすることができるようになっているのですから、
ちゃんとお知らせしてほしいですね。

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5月28日(月)のつぶやき

07:53 from web
おはようございます。今日もいい天気ですね。お洗濯、2回目中です。もう少ししたら母にモーニングコール。

09:40 from web
事務所に来て、少しだけ議員会計の仕事をしました。これから、市役所です。アジェンダ21すいたの臨時幹事会。終わり次第、事務所で仕事するつもりですが、もしかしたら市役所で仕事するかも・・・。事務所当番をお願いしている方が今日と明後日の水曜日はご都合が悪いので、事務所も臨時閉室します。

12:51 from Twitter for Android
午前の会議が終わりました。久しぶりに、ローゼンタールでランチ食べました。日替わりランチ。豚肉の柔らか煮とエビクリームコロッケがメインです。 pic.twitter.com/FwHDf1Ik

by IkebuchiSachiko on Twitter
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