小室みえこのブログ

日々のくらしと市政をつなぐ

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2017-05-23 01:16:31 | 日記

小室美枝子です。

5/22今日は、朝から事務所で運営委員会でした。今日は、その報告ではなく・・・

先日(5/19,5/20)参加した市川房江政治フォーラム2017「公教育の理念を生かすために」について書きとめておきます。

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さて、上の写真。何を撮りたかったの?と言われそうな1枚です。実は、研修が始まる前にタイトルだけでもと思って撮りました。講義中は撮影禁止の為。講師の中村文夫さんが会場がお入りになる前にが・・・この構図となりました💦

さて、公教育の実施主体としての地方自治体ー無償、理念から現実へーと題して教育研究所の中村文夫さんが話してくれました。

そういえば・・・憲法改正を目論む安倍首相が自衛隊明記と一緒に口にしていたのは「教育の無償か云々」でした。言葉というのは、不思議且つ誤解を招くこともままあるコミュニケーションのツールです。同じ言葉を使っていても、その指し示す内容は、「全く異なる、別物」であることも少なくありません。

1.公教育➡教育の私事化、市場化する公教育。学校の公設民営化:愛知県の高等学校、大阪市が1つの中学校が公設民営化へと。

2.教育の無償・・・という理念は以前からありますが、その「理念から現実のものとする時期に来ている」と冒頭で仰いました。その為に、地方議員に汗をかいてほしいと。何故?地方議員か?

実は、公教育の実施主体としての地方自治を考えたとき、教育の内容、教育財政の決定権は住民、住民の代表にある。教育委員会や校長、担任等の教育行政にあるのではない。➡公教育の負担割合は国1:自治体8:個人1   8割も負担している自治体。しかし現状はナショナルスタンダードがと強すぎないか?(小室の声:道徳の教科化、銃剣道、教育勅語の復活?・・・・???)

3.学校教職から考える公教育の無償化➡公会計化  休職費3000億円:チェックする機能がない)財政の民主主義

4.教育福祉の視点から子どもの貧困解消を。貧困の世帯、自己責任論では解決しない。

 

*****日本国憲法と教育基本法との段差************************

憲法26条 すべての国民は・・・・ひとしく教育を受ける権利を有する。・・・・教育を受けさせる義務を負ふ。これを無償とする。

教育基本法第54条4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。・・・・(同)4条3 ・・・・経済的理由によって就学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

授業料:広義でいえば、教育にかかる費用と考えれば授業料は無償。そうすると就学援助という制度は設けなくてもよい。授業料は?狭義でいうとその積算の根拠は何か?

--------戦後教育の3つの画期---------------------------------------------------------------

教育委員会法時代・・・1948年公選制教育委員会制度・公教育の住民自治

地方行政時代・・・・・1956年、任命教育委員会制度  高度経済成長を担い人材の育成という国策としての公教育の教科

新自由主義時代・・・・2000年以降「選択と競争」「市場化する学校」競争すれば学力は向上する➡グローバル人材とローカル人材の分離

➡グローバル人材を求め、競争を煽る。学力の格差が生じ、不満があっても政治行動に移ってほしくない(という権力をもつ側の意向)