小室みえこのブログ

日々のくらしと市政をつなぐ

成年後見制度をご存知ですか?

2017-05-14 22:19:01 | 日記

小室美枝子です。

今日は午前中、所用があり朝から出かけておりました。

その後、お昼近くに「のだオープンガーデン」のお宅を数軒お尋ねし、お庭を見せていただきました。

花の名前をたくさん知っている方を尊敬します。あるお宅はバラだけで76種類も植えてあるというくらい、様々な品種のバラが咲いて居たり、咲く時期を待っていたり、咲き終わった種類もあり。

無論、バラだけではありません。色とりどり、形もいろいろ、様々花がそれぞれの花を咲かせていました。
咲かせていたということもあるかもしれませんが、咲かせる努力をされた花好きの皆さんがいらっしゃるということですね。

私は今、白い花に関心があります。スマホで写真を見つけました。

⇓イベリス

この濃いめの葉と真っ白い花が…気に入っています。GWに寄せ植えでも少しトライしようかと思ったくらいです(が、時間も取れず花を育てるのが苦手な私はちょっと躊躇)

午後は、東部公民館で学習会 ・・・それが「成年後見について」の学習会です

市民後見人についても。私は、「市民後見人」に関する一般質問を2~3回行いました。高齢化の進む中、介護保険との車の両輪として成年後見制度を連携させていくはずでした。しかし、日本での後見制度はそう簡単には周知に至りませんでした。市民後見人の必要性を感じ、取り組まれた方々が6~7年間で野田市内での立ち位置を確保された貢献度は大きいと思っています。数年前に「認定」NPO法人をとったとお聞きしたときには、本当にすごいことだと思いました。

今回、驚いた情報の一つに後見人は、「平成12年には親族90.9%だった割合が平成27年には29.9%」になり、、、逆に「平成12年には9.1%だった第三者9.1%が70.1%に増えた」という情報をお聞きして驚きました。第三者とは弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士そして市民後見人も第三者になります。これまでほとんどは親族(配偶者や子どもなど)が多かったわけですが、ここ10年~の状況は、上の割合となっているということです。市民後見人はこの第三者に入ります。

後見人の支援の内容は、①身上監護(保護)生活・療養看護  ②財産管理と言えます。市民後見人は特に身上監護に配慮されることが、被後見人の人権の視点から対応だと当初から感じていました。

まだまだ後見人のを考える方は少ないかもしれません。周知も不十分、ご存じない方も少なくないでしょう。広める努力も重要です

 

 

 


武力は戦争を呼ぶ

2017-05-14 00:56:47 | 日記

小室美枝子です。

今日は朝からの雨。降雨量が20ミリを超えたのは20日ぶりとか・・・・・

朝からの雨だったため、オープンガーデンのイベントに足を運ぼうと思っていましたが明日に延期することにしました。

今日は、午後からの憲法集会&学習会が千葉市であるため11時少しすぎには自宅を出ました。

憲法集会 は弁護士会館で5・13千葉県憲法集会 憲法を変えさせない市民のつどい

市民の集いに、みなちばの伊藤ちかこさんがご挨拶。伊藤さんとは昨年の参議院選挙の時に、勝手連でご一緒することが多く、またMLでも繋がっているためあちらこちらでご一緒することがある方。今日の挨拶では、「数年前まで、学習時塾をやっていた時のことを話します。」・・・と。

 その思い出は、百人一首とか徒然草等の暗唱はよくやりますが、たまたま憲法の前文を暗唱しようかとなって、高学年の児童からどんどん年齢が下がって小学校3年生のお子さんまで覚えてしまったとか。特に印象的だったのが「・・・・われらとわれら子孫のために・・・・」という文言の時に何かを子どもなりに感じるものがあるらしく、今までに、見たこともない顔で暗唱していたこと。子どもたちもこの崇高な思いを感じているのかな?と。

 そして、本日の講演は 民進党参議院議員小西ひろゆきさん

お聞きになった方もいらっしゃると思いますが、安倍首相が集団的自衛権行使を容認する根拠とした

7.1の閣議決定

・・・・この自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって 国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためにやむを得ない措置として初めて容認されるものであり・・・・

に入るのは、というか当然、、、わが国の国民の生命、自由及び・・・・であるはずが、そこに

わが国に対する➡をわが国+同盟国~と解釈したことです。 つまり、当然そこにはわが国・・であるはずが   「+(プラス)同盟国に対する~」と解釈し、閣議決定へと。

昭和47年見解

平成27年6月11日 内閣法制局 横畠長官の答弁

 ⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧

このような読み替えで閣議決定され、安保法案が強行採決され安保法制へと 

 

 

しかし、昭和47年当時の内閣法制局長官だった元吉國長官は ⇓

 

 無論「日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略されていないときにどうなるなんて議論は当時はなかった。」

 このような解釈で憲法を変えずとも集団的自衛権の行使については通ってしまった

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 明日は・・・

弁護士

伊藤 真さんの学習会の内容は後日。出来れば明日ですが。ご期待ください!!