年金暮し団塊世代のブログ

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再雇用の嘱託の契約更新 (2009年12月)

2009年12月22日 | 定年・再雇用・年金

昨日 人事が出した私め 再雇用の嘱託の契約更新 書類を上司経由でもらいました。
即刻 署名&捺印して上司に提出しましたです。 これで来年(2010年)2月から再来年(2011年)1月までの1年間、再雇用の嘱託として継続雇用されることが実際上決まった訳です。

以前再雇用制度の採用基準について書きましたが、一旦再雇用された後の契約更新の基準については、過去に何も書いておりませんので、これを機会に簡単に書いておきます。

再雇用の嘱託の契約は1年単位ですが、「半自動的に」法定契約満了年齢まで契約が継続されます。 現に、人事が各部門長に出した書類には、太字&アンダーライン付きで「部門における人材の要否を理由に契約を終了することはできない」と書かれております。

但し、下記に該当する場合は、次年度の契約は更新されません。
①勤務期間中の人事評価が「C」(期待を下回る)であった場合。
  (再雇用の嘱託の人事評価は、普通の社員とは異なり、「A」(期待を上回る)、「B」(期待通り)、と「C」の3段階しかありません。 そして、余程特別のことがなければ半自動的に「B」になります。 ので、実際上はほとんど無きに等しい「緩い」条件ということです。 但し、今の所はですが…。 (←12/19投稿記事への「定年前X」さんのコメント参照。)
②勤務期間中に戒告以上の処分を受けた場合。
③本人の健康状態が職務に適さなくなった場合。
④本人に契約更新の意思がない場合。

再雇用の新規採用は厳しくなったと先日書きましたが、一旦再雇用されたら、上記の更新不可の理由からみても「半自動的に」契約が継続更新されることがお判り頂けると思います。 だからこそ、逆に言えば、新規採用が厳しくなったとも言えます。

ある意味 甘い会社なのかも知れませんが、地域に根を下ろしている地方の企業として、長年会社に貢献してきた社員に報いるという終身雇用的な日本的企業経営の表れの一つかも知れません。 いずれにせよ、一旦再雇用された私め個人としては、ありがたいものだと思っておりますです、はい。


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