特待生と野球留学

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通達全文

2007年05月22日 | 特待生の何がNG?

リクエストをいただいた「中学生の勧誘行為の自粛について」の全文です。リニューアル前の高野連様のWebサイトには、この通達以外の文書もWordファイル(!)で公開されていました。

私はてっきり、どこか県高野連のWebサイトに掲げられているものと思っていましたが、検索しても出てきません。たしかに、この通達を抜きにして、この件を語ることはできないでしょうし、別に機密書類ということでもありませんので公開します。

★印の行は本来は右寄せです。□□□□は都道府県名と会長の氏名が入るものと思われるスペースです。また、標題と「記」は原文ではセンタリングされています。

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日本高野連発第W3298号
平成17年11月25日

□□□□高等学校野球連盟
   会長 □□□□ 殿

財団法人 日本高等学校野球連盟
会長 脇村春夫

「中学生の勧誘行為の自粛について」(通達)

 日本高等学校野球連盟では、懸案の野球留学問題の是正について、今年度「野球留学検討委員会」を設置、現在の実態やその背景、問題点について、都道府県高等学校野球連盟の協力を得て資料を収集しました。
 その結果、中学生の勧誘行為について、現在取り決めている学生野球憲章や各種の規定、通達に違反する現状が指摘されました。
 都道府県外から生徒を受け入れることは、中学生の進路選択の自由や私学の特色づくりなどもあり一概に規制することは困難とされています。
 しかし、野球留学検討委員会では、高校野球の健全な発展を損なう勧誘や、野球に偏重した生活を見直す必要性を確認すると同時に、中学生の適正な進路決定にふさわしい環境を確保するためにも、この機会に改めて高校側に自粛を求める必要があるとの意見が出されました。
 さらに同委員会では、全都道府県高等学校野球連盟が共通の認識を持って取り組むことが重要であるとの意見も出されました。
 スポーツを通じての人間形成は大きな教育的効果があることは周知の通りですが、余りに偏重すれば形成途上の青少年に及ぼす心身への影響は極めて大きく、時にはその一生を左右するような決定的要因となります。特に中学生を勧誘することは、本人に「野球だけをすればよい」などと誤った優越感や特権意識を持たせることになり、精神面への悪影響は計り知れません。
 高等学校野球の本来あるべき健全な姿を守るためにも、まず各高等学校の指導者の皆さんが真剣に青少年の心身への効果と影響を考え、再度襟を正して野球部の運営に当たっていただくことを心から願っています。
 つきましては、特に問題となる「中学生の勧誘行為」について、次の通り具体的な指導事項をまとめましたので、貴連盟加盟校への周知徹底をよろしくご指導下さるようお願いします。
 

1. いかなる場合でも高校側の指導者や関係者が中学生を勧誘してはいけない。いかなる場合も高校側関係者が、中学生の家庭訪問をしてはならない。

2. 高校のOB(会)や後援会が学校とは別の動きをし、結果的には高校の代替役を果たして勧誘に回っているケースが見受けられる。
従ってこうした周囲の動きには特に留意し、少しでもそのような動きを察知すれば直ちに自粛、自戒する措置をとること。

3. 中学生の進路について、中学校や少年野球団体関係者ではない第三者による斡旋行為があるとの実態報告があった。ときには金銭が介在するという指摘もあり、高校側が断じてこうした第三者の介入を許さない自戒が必要である。

4. 中学野球や少年野球関係者から入学についての打診や相談は、はっきりと一線を画し、当該生徒の進路指導は、あくまで中学校の担任教諭との間で正しく進められるよう留意すること。

5. 「高等学校新入生徒の練習参加に関する規定」に規定されている通り、入学以前に中学生を対象としたいわゆるセレクションを行ったり、練習に参加させてはならない。なお、平成15年から「中学生の体験入部」について、体験できる内容など規定を設け認められているのでこの範囲での実施に留意すること。

6. 中学生の入学に当たって高校は、日本学生野球憲章13条の「野球部員であることを理由とした金品収受の禁止」規定に触れる、学費、入学金、寮費などを軽減したり、免除するいわゆる特待生待遇をしてはならない。高校入学後も同様に、野球部員であることを理由とした特待生待遇をしてはならない。

7. 高校が中学校(また少年野球)の試合を主催したり、試合を斡旋したりしてはならない。また、高校が地域の中学野球や少年野球関係者に誤解を招くような寄付をしたり、野球の指導を行ってはならない。

以上

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この通達は前置きで、「野球留学を規制することは困難だが、自粛を求める必要があるとの意見が出された」と述べています。「意見が出された」だけであって、「自粛を求める必要があるとして意見が一致した」のではありません。

さて、「具体的指導事項」として掲げられた7項目は次のとおりです。

  1. 勧誘や家庭訪問の禁止
  2. OB会や後援会による勧誘の自粛要請
  3. 斡旋行為に対する自戒の要請
  4. 進路指導の「適正」化の要請
  5. セレクションの禁止、体験入部の制限
  6. 野球部員であることを理由とした特待生の禁止
  7. 中学野球や少年野球への技術的指導等の禁止

このうち「禁止」は1、5、6、7の4項目であり、2~4は「自粛」「自戒」「留意」でしかありません。たとえば、2の裏を返せば、OB会や後援会が学校当局に察知されないように動いている限り、問題はないということになります。

4は「野球で高校に入学するのはダメよ」と言いたいのでしょう。高校生が野球で大学に入るのは別に否定されないようですから、結局、学生野球憲章の問題ではなく、高校生としてどうなのかという問題になってくるわけです。だとすれば、やはり学生野球憲章は高校と大学に分けるしかありません。

実は、高野連様が11年前に出した「歴史的!文書」も私は(勝手に)公開しています。記録としてとどめておく価値があると思っているからです。私は本来、記録マニアですから…。まあ、11年前というのを割り引いたとしても、ここまで言える団体はそうありません。