大学野球の特待制度について、次のような記事がありました。記事では東北のほかの大学にも触れてありますので、必要ならリンクをたどってください。
大学も特待制度「野球憲章違反なのか」東北関係者戸惑い
(河北新報 2007年05月09日)
富士大(岩手)は、野球部員の約8割が特待生。関係者は「授業料免除などをしないと、地方の大学でわざわざ野球をする選手はいない」と率直に話す。
まあ、匿名の「関係者」ですから、率直な話もできるのでしょう。さて、9日の大学野球連盟常任理事会の結論は、「処分なし」で「調査なし」、そのうえ違反の恐れがあっても是正に「期限なし」というものでした。
大学野球連盟:特待生に処分科さず 高野連とは異なる対応
(毎日新聞 2007年5月9日 21時23分)
全日本大学連盟は(1)学費、入学金などの軽減や免除を約束して入学・入部させること(2)野球部員のみを対象とした奨学金制度--の2点については、学生憲章違反になる恐れがあると指摘。期限は設けず、実態調査もしないが、違反行為があれば是正するよう求めた。
特待制度に対して厳格な指導をした日本高校野球連盟とは異なる対応になったことについて、大学連盟の内藤雅之常任理事は「大学連盟として初めて13条についての解釈を示した。それをすぐに『こうしなさい』と求めるわけにもいかない」と説明。体育専門の学部なども多く、より幅広い教育の場である大学の特性なども考慮したという。
高校と大学で学生憲章の解釈に違いが出たことについて、同連盟の八田英二会長は「理事会としては13条を未来永劫(えいごう)守っていこうと話したわけではない。今後検討して改正が必要ならば、正式なルートに乗せて提起していきたい」と憲章の見直しにも言及した。
この内容では、「学生野球憲章って(まだ)あったっけ。じゃあ、みんなで守ってることにしようや」としか聞こえません。
同じ学生野球憲章の解釈が180度と言っていいぐらい異なるのなら、学生野球憲章を白紙に戻して、新たに大学野球憲章と高校野球憲章をつくればいいのです。もともと学生野球憲章は、大学と高校の2本立てですから、別々にしたほうがわかりやすいわけです。学生野球憲章がなくなれば、学生野球協会という組織も必要ありません。
いずれにせよ、これでまた一段と高野連様の暴走ぶりが際立ってきました。高体連が高野連様に追随するとも思えず、私学部会での反撃も必至でしょうから、脇村執行部はいよいよ窮地に立たされたわけです。
元セリーグ事務局長の渋沢良一氏からはこんな皮肉も浴びています。これまで度々、憲章を盾にされた積年の恨みでもあるのかもしれません。
【四季折々】いまだに憲章改正の機運見られぬ学生野球界
(サンケイスポーツ東北版 2007年05月08日)
高野連の脇村会長は学生野球界きっての、憲章の使い手だ。高野連は義務と責任をまっとうするに違いない。
8000人を“犯罪者”扱いしたのですから、渋沢氏に言われるまでもなく、義務も責任も重いはずです。今日10日は、高野連様の緊急理事会が開かれます。この場でなすべきことは、まず処分の撤回であり、名誉回復です。今ならまだ間に合うかもしれないのです。
まあ、せっかく申告してもらったのですから、8000人をシニア、ボーイズ、その他の硬式、軟式という形で出身別に振り分けるべきでしょう。前向きな話に持っていくつもりなら、そこに踏み込むべきだということは、田名部氏も脇村氏もわかっていることです。