サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

会社を設立するとは

2008-09-30 21:10:22 | Weblog


サラリーマンから転じて
起業するとは相当なエネルギーと
忍耐を要します。
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会社を設立して、10年後に残っている
のは1割に満たないとも言われています。
(士業もある意味、同じ事がいえます。)

確固たる経営理念
強靭な意志力
鋭い洞察力
誰にも負けない得意分野
家族、親類縁者の協力

そうした背景があって初めて
「起業」に臨んで欲しいと思います。

行政書士は業務の一環の中で
会社設立のお手伝いが出来ます。
この予測不可能な先の見えない世界状況の中で
それでも「起業」されると意志表示される
ご仁。
応援致します。

と言う事で
今日は「会社設立」のお話です。
参考になれば幸いです。

会社設立

新会社法とは

2006年5月に新会社法が設立され
株式会社に関する規定が大きく変わりました。

従来、株式会社設立のためには資本金1,000万円以上
取締役3人以上、監査役1人以上といった要件が必要でした。

新会社法では、資本金の最低金額は撤廃され
加えて、取締役が1人でも株式会社を設立する事が可能になりました。

ご依頼いただいてから登記が完了し
登記簿謄本が取得できるまで最低3〜4週間は掛かります。

当事務所は、司法書士の先生と業務提携していますので
最初から最後まで一貫して業務を完成させますので、ご安心下さい。

当事務所に会社設立手続きを、ご依頼いただいた場合の流れは
下記のようになります。


株式会社設立までの流れ

会社の概要を決定

会社名、所在地、事業内容、出資者、役員、営業年度
株式発行数などについて決定していただきます。

法務局で事業目的と商号調査の確認

定款の作成

決定いただいた会社の基本事項をベースに
会社の期間、役員の任期、決算の時期
事業内容等について確認後、定款を作成します。

公証役場で定款認証を受けます

会社の代表印の注文

資本金払込

資本金を確認するために、個人の通帳に払込み
残高証明を取得します。

登録申請に必要な書類作成

会社設立に関する、書類を全て整えます。

法務局へ登記申請

登記申請に関しては、
当事務所と、提携の司法書士の先生が行います。

会社設立完了

法務局に申請して2週間程度で完了し
会社の登記後謄本が、取得できます。



お客様へ

法人口座の開設、税務署への税金関係設立届の提出
助成金を受ける場合は、お客様自身による手続きが必要となります。

(例1) 法人税に関する届出について
(例2) 社会保険、労働保険の加入について
(例3) 会社が毎年行う必要がある手続き一覧

※当事務所と提携している社労士先生
  税理士先生をご紹介致しますので、ご安心下さい。


お客様にご用意していただくもの

発起人、取締役となられる方の印鑑証明

・発起人の印鑑証明1通。
・取締役の印鑑証明1通。(数人いる場合は、その人数分必要です)
・発起人、取締役となられる方の実印

当事務所で作成した書類に、実印を押印してもらうようになります。
・会社の代表社印

代表社印は
「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」
との決まりがありますので、ご注意願います。

お客様に決めていただく事

・会社の商号
・会社の目的
・会社の営業年度
・会社の資本金の額
・会社の発起人
・会社の役員

上記、決めていただく内容に関して疑問点、問題点等、御座いましたら
当事務所が、お客様に適切なアドバイスを申し上げます。

また、今後の経営にあたっても当事務所との経営顧問
法務顧問を契約いただけたら、継続的なサポートが可能になります。

(実績:事業譲渡例)

かつては営業譲渡と呼ばれましたが、現在では事業譲渡が正しい呼び名です。
事業譲渡とは単に物または権利だけでなく、所謂長年の信用、のれん等の
事実関係を含む組織的機能的な統一体としての事業財産を一個の
債務契約によって移転するものです。
単に事業を構成する各個のみの譲渡では、如何にその数量が
多くとも事業譲渡とは言えません。
それ故、事業譲渡は組織的一体としての財産の譲渡
でなければなりません。

事業譲渡の法律的性質は
有償であれば「売買に類する契約」
無償であれば「贈与に類する契約」となります。

<事業譲渡の契約手続き>
契約の方式は法律上特別な制限はないので
当事者の合意のみによって成立します。
一般的には
①移転すべき事業財産の範囲及び引継ぎの時期
②譲渡の対価及び支払時期並びに支払方法
③事業所及び商号の引継ぎに関する事項
④使用人の引継ぎに関する事項
⑤競争避止に関する事項
⑥解約事由に関する事項
となります。

譲渡会社が株式の場合は、その事業の全部または重要な一部を
譲渡するに際して株式総会の特別決議を必要とします。
(商法245条1項、会社法467条1項)
特別会議とは株主の議決権の過半数を有する株主が
出席し、その出席した株主の3分の2以上をもって議決するものです。
(商法第343条、会社法第309条2項)
この議決を得ないでなされた事業譲渡は無効ですので
契約の締結に際しては株主の決議を条件とする
条項を加えておく事が必要です。

<事業譲渡と債権債務の処理>
事業譲渡の場合、事業上の債務については特約のない限り
当事者間において移転の効果が生じます。
しかし第三者である債務者に対しては、譲受会社は債務の引受または
弁済の引受その他の事務負担をしないと当然には
債務者にはなりません。
依然として譲渡会社が債務者という事になります。
会社法では債務者を保護する為に以下の規定をしています。
①譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合、譲渡会社に
 よって生じた債務について譲受会社も弁済の責任を負う。
 (商法第26条1項、会社法第22条)
②但し譲渡会社のこの責任は事業の譲渡後、遅滞なく
  譲受会社が譲渡会社の債務につき責任を負わない旨
  登記した場合はこれを免れます。
  (商法第26条1項、会社法第22条)
③この登記をしない場合でも事業譲渡後、遅滞なく譲渡会社及び
  譲受会社から第三者に対して譲受会社が譲渡会社の債務に
  つき責任を負わない旨を通知した時は、その通知を受けた第三者
  に対しては譲受会社は弁済の責任を負いません。
  (商法第26条2項、会社法第22条) 

(私のホームページから)

http://www.aoki-houmu.com/

有終の美「遺言」

2008-09-29 20:10:33 | Weblog
親に殴られて育った子供が大きくなり,
自分の家庭を持った時

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我が子を殴ってしまうケース。
負の連鎖をいち早く指摘したのは
なだいなだ氏でした。

我が子は「みな可愛い」は親の真の姿だと
思いますが
子供は大きくなるにつれて性格が変わってきます。

私は親に殴られた記憶がありません。
ですから、子供にも手をあげた事は
一度もありません。

子が親を殴る。
精神的な虐待をする。
そんな中で生まれたのが
「高齢者虐待防止法」です。

自分が死んだとき
自分を虐待した子にも
平等に遺産が相続されると思うと
何か一抹の悲しさを覚えるかも知れません。

私論ですが
親孝行の子には手厚く残して
あげるべきかと思います。

そのためには
生きている間に「遺言」を書きます。

以下は、その説明です。
お役に立てば幸いです。





民法で定めた遺言の方式


遺言は民法で定められた、一定の方式に従わないと、
法律上の効果は、生じないことになっています。

遺言が効力を生じるのは「遺言者の死後」からになる為、
その時点で、遺言者本人の最終真意を確かめることができません。

それゆえ遺言者に、慎重な遺言書を作ってもらうと同時に、
他人の偽造・変造を防ぐべく、遺言に厳格な方式を要求している訳です。

尚、遺言には普通方式と特別方式がありますが、
ここでは、通常の普通方式について述べます。

【1】 自筆証書遺言
遺言者が自ら遺言の全文、日付および名前を書き、押印して
作成する方式です(民法第968条)。

①遺言者が、その遺言書の全文を「自分の字」で書く事。
②日付及び氏名を自書する事。
③押印する事。

いつでも、どこでも作成できて内容も秘密にできる長所がありますが、
遺言書を紛失してしまったり、死後見つからないこともあります。

また、第三者に隠匿されたり変造されたり、
更に内容に意味不明な点があったりすると、
遺言が無効になるおそれもあります。

当事務所では、そうした危険を回避するために、
遺言書の作成指導をし、遺言執行者として
遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して検認を受けます。


【2】 公正証書遺言

公証人が遺言者の口から遺言の内容を聞き(口授)、
それを筆記して公正証書として作成する方法です(民法第969条)。
以下、その手順を述べます。

①証人2人以上の立会がある事。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事。
③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者
 及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる事。
④遺言者及び証人が筆記内容の正確なことを承認
 した後、各自これに署名し押印する事。
⑤最後は公証人がその証書が①から④の方式に従って
 作成したものである旨を付記して署名押印する事。

 
この場合、原本が公証役場に保管され、
遺言書検認手続を受ける必要もないのですが、証人2人以上の立会いや、費用が高くなる欠点があります。

最近は公正証書遺言を希望される
お客様が増えています。(当事務所への相談実績)

(公正証書の予備知識)

「公正証書」とは遺言に限らず、お金の貸借や
離婚した際の養育費の取り決めなど、個人間で
結んだ契約内容を法的に証明してくれる書類を指します。
全国に約300ある公証役場は国営機関で
公証人を通じて作成します。
公証人は検事や裁判官を30年以上経験した
準公務員で全国に約550人近くいます。
特に公正証書遺言の場合は、相続時での裁判所「検認」が
不要ですので、現在では自筆証書遺言より広く
普及していると言えます。

当事務所近くには
上田公証役場があり、少し離れた小諸市には
小諸公証役場があります。


● 民法上、証人になれない者(民法第974条)

①未成年者
②推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

*判例上、推定相続人の配偶者も証人欠格者とされています。

● 公正証書作成前に準備して頂くもの

①遺言者の実印と印鑑証明証1通
②各証人の印鑑(実印でなくともよい)
③遺言者及び受遺者の戸籍謄本(抄本) 各1通
④不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)筆数ごとに各1通
⑤不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

● 公証役場での作成手数料

公正証書での遺言書作成手数料額は、遺贈する財産の
価額において定められています。

(財産の価額)   (手数料額) 
。100万円まで・・・・・5,000円
。200万円まで…・・・7,000円
。500万円まで・・・・11,000円
。1000万円まで・・・・17,000円
。3000万円まで・・・・23,000円
。5000万円まで・・・・29,000円
。1億円まで・・・・・・・43,000円
。3億円まで・・・・・・・43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
。10億円まで・・・・・・95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
。10億円をこえるもの・249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

(公証役場外執務)

①日当・・・・20,000円(4時間以内は10,000円)
②交通費・・実費額
③病床執務手数料・・・各事項の手数料の半額加算



【3】 秘密証書遺言

この方式では遺言書の存在は知られるものの、
内容を秘密にしておくことができます。
手順は以下の通りです。

①遺言者が遺言書に署名し押印をする事。
②遺言者が、その証書を封じ証書に用いた
 印章をもって、これに封印する事。
③遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して
 自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する事。
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載
 した後、遺言者及び証人と共に、これに署名押印する事。


代筆やワープロも可能ですが、遺言書の内容についてまでは、
公証人も関与しませんので、意味不明で疑義が生ずるおそれが出たり、
また証人2人以上の立会を要する点で,手続き上での煩雑さが伴います。

(私のホームページより)

http://www.aoki-houmu.com/


信州の名族「室賀氏」

2008-09-28 21:07:09 | Weblog

生島足島神社に残る起請文。

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その宛名別に分けると
信濃135名
上野 53名
甲斐 50名
となる。
周知の通り、信玄が武田家臣
や当時の信濃武将、上野武将に
誓紙を出させたものである。

この中に室賀信俊、経秀、吉久が登場する。
総領は信俊で他の2人はその弟にあたる。

室賀氏の家紋は「丸に上」を配し
村上氏、屋代氏と同じ家紋である。

武田信玄は村上氏の重臣でもあった
室賀氏に対し、かなりの警戒心を懐いていた
ことが、その起請文からも推察できる。

武田氏滅亡後の室賀氏の足取りは
以前に記したので参照頂けたら幸いです。

http://85342293.at.webry.info/200802/article_47.html

さて、本題です。
戦国時代における武将達の妻が残した文書は
本当に少ないようです。
武田家関係の現存する文書約3,000通。
一方
敵対した村上義清の文書は僅か3通です。
そうした中で
戦地にいる信俊、経秀に安否を気付かう妻達の
手紙が残っています。

戦国時代、武将の娘は
政略結婚の道具にされたとか
よく耳にします。
しかし、それは全体像ではないと思います。
こうした文書が残っている限り
弱肉強食の時代を影で支えていた
女性たちが、大勢いたような気がします。

写真は室賀氏の供養塔がある松前寺。
室賀氏の菩提寺でもあり、綺麗に
掃除がされていました。


「永住と帰化」:多文化共生の時代に向けて

2008-09-28 14:30:19 | Weblog




街を歩けば、必ずと言ってよいほど
外国人の方を見掛けます。
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但し、普段
皆さんはあまりお付き合いされていないのが
本当のところでしょう。
多くの外国人の皆さんは
言葉も習慣も違う日本に来て
様々な戸惑いを余儀なくされているかも知れません。

仮に私が1ヶ月、ひとりで
外国で暮せと言われたならば
日本語さえまともに話せない、ましてや
色々な外国語を一言も話せない身上、
3日間でホームシックになってしまうでしょう。

しかし、残念なことに相変わらず不法滞在で
強制送還されている例も跡を絶ちません。

以下、永住と帰化についてお話します。

*上田市では「多文化共生社会」
 に向けての組織的な取組みをしています。


「永住許可申請」

永住許可申請は
「帰化」とは、明らかに異なります。(帰化申請内容をご覧ご覧下さい)
外国人が外国人のまま日本に永住する場合、「永住許可申請」 が必要になります。

■永住許可申請書■

<日本人配偶者である外国人女性が永住許可を受ける場合>

・申請人:永住許可を受けようとする外国人本人
・申請先:申請人本人の居住地を管轄する地方入国管理局

[申請書類]
01:理由書
02:日本人夫と子の戸籍謄本
03:申請人の○○国の戸籍謄本
04:申請人の登録原票記載事項証明書
05:日本人夫と子の住民票
06:申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
   ・給料生活者は在職証明書
   ・法人の役員である場合は法人登記簿謄本
   ・自営業者で職業証明書が取れない場合は確定申告書
    または取引先等からの取引証明書
07:申請人または申請人を扶養する者の所得を証明する資料(最近1年分)
   ・給与生活者の場合は源泉徴収票
・自営業者の場合は税務署でとれる納税証明書「その1」「その2」
08:住民税課税証明書または住民税納税証明書等
09:旅券
10:外国人登録証明書

[身元保証人]
*日本人の配偶者等のケースでは身元保証人は、その日本人配偶者がなります。

01:身元証書
02:身元保証人の職業証明書
03:身元保証人の最近1年分の所得証明書
04:住居報告書
05:家族状況報告書

■永住許可要件■

[要件と趣旨]

出入国管理及び難民認定法では永住が許可される要件として
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足る資産または技能があること
とされています。

[審査ポイント]

永住許可を与えるかどうかについては法務大臣の広範な裁量が
認められていて、現行は以下を基準に審査されます。
①原則として10年以上継続して本邦(日本)に在留していること
②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
 納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施工規則
 別表第2に規定している最長の在留期間をもって在留していること
④公衆衛生上の観点から有害になるおそれがないこと

*「10年以上継続して本邦に在留」の例外

①本例のような日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子若しくは
 特別養子の場合、配偶者においては婚姻後3年以上、本邦に在留していることが必要
 但し海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年経過し、かつ
 本邦で1年以上在留していれば在留歴を満たします。
②定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると
 認められる者は5年以上本邦に在留していること 


「在留資格制度」

在留資格制度とは、外国人が日本に入国、在留する場合について
外国人に与え、資格の種類に応じて在留活動、在留期限を管理する制度です。
現在、在留資格は27種類に分かれています。

■在留資格取得■
<例:中国在住の妻を日本に呼び寄せたい>

日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をすることになります。

在留資格認定証明書の交付を受け、中国の奥さんに送ります。

中国の奥さんが中国にある日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を
持って行き「査証申請」します。
*この時、旅券を所持してしていない場合は「旅券交付」が先になります。

申請人1:夫の日本人男性→「在留資格認定証明書」
申請人2:妻の中国人女性→「査証」

申請先1:夫の住所地を管轄する地方入国管理局(在留資格認定証明書)
申請先2:妻の住所地を管轄する中国にある日本大使館または領事館(査証)

[申請書類]

・「在留資格認定証明書」
・「査証」

[添付書類等]

*「在留資格認定証明書交付申請」の場合
01:顔写真2枚(縦4㎝×横3㎝)
02:身元保証書(身元保証人は夫がなります)
03:夫の在職証明書
04:納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれか1通
05:返信用封筒(430円の切手を貼り付ける・・・定型25gまでの送料及び簡易書留料として)
06:夫の戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)
   ・戸籍謄本に婚姻の記載がされていない場合は婚姻届受理証明書が必要です。
07:夫の住民票
08:中国結婚証または中国結婚公証書
09:スナップ写真
10:質問書(所定様式)
11:理由書(所定様式)
12:親族の概要(所定様式)
13:住居の概要(所定様式)
14:その他交際を示すもの(手紙、国際電話明細書等)
  ・外国語の添付書類には訳文をつけます

*「査証申請」の場合
01:旅券
02:在留資格認定証明書
03:写真1枚(縦横4.5㎝)

●注意事項

大前提は「正式に法律婚」をしていることです。
今回の場合は中国人女性を日本に呼び寄せるための
「在留資格認定証明書」の申請であって、取得すれば
日本の入国が必ず保証されるものではありません。
云わば現地中国で「査証」を受けるために入国管理局が交付する
推薦状的な意味合いです。
査証申請して問題ないものには査証が発行され、日本入国時に
在留資格「日本人の配偶者等」が付与されます。
但し、有効な旅券と査証を持っていたとしても最終的には入国港で
入国審査官から上陸許可を受けなければなりません。

●「査証」とは<VISA>

「査証」<VISA>とは
その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって発行された有効なもので
あることを確認するとともに、当該外国人が我が国への入国及び滞在が
これを記する条件の下において適当であるとの言わば推薦状たる性質を
有する表示を言う。
我が国では査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)
我が国の在外公館において、その長が発給する事とされ日本国内では発給されない。

査証には7種類有ります。

①外交査証:「外交」
②公用査証:「公用」
③就業査証:「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「投資・経営」・「法律・会計業務」・「企業内転勤」「医療」・「研究」・「教育」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「興業」・「技能」
④一般査証:「文化活動」・「留学」・「就学」・「研修」・「家族滞在」
⑤通過査証:「短期滞在」
⑥短期滞在査証:「短期滞在」
⑦特定査証:「特定活動」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」

 
「在留期間更新」(出入国及び難民認定法第21条)

日本に在留する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要になります。
この場合、当事務所(申請取次行政書士)にご依頼頂ければ
代理申請を行います。

(必要な申請書類)

・パスポート
・外国人登録証明書
・更新許可の理由を証明する書類
(例:在学証明書、成績証明書、納税証明書等)

[在留期間更新]
<例:タイ人女性が日本人男性と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で在留しているが
    男性の浮気で現在、婚姻生活が破綻している。この場合のタイ人女性の「日本人の
    配偶者等」の在留資格の更新について>

申請人:在留期間更新を受けようとする本人
申請先:申請人の居住地を管轄する地方入局管理局
申請書類:在留期間更新許可申請その1、その2
       「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」

[添付書類等]

01:旅券
02:外国人登録証明書
03:身元保証書
04:夫または妻の職業および収入に関する証明書
  *在職証明書
  *納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれか1通
05:夫の戸籍謄本
06:夫の住民票
07:経緯説明書

●注意事項

在留資格「日本人の配偶者等」は法律上、有効な婚姻関係にあるだけでなく
共同生活の実態が伴っていることが必要です。
破綻の回復の見込みがあるときは、在留期間更新許可を受けられる可能性があります。
この辺は入局管理局との折衝が必要になります。
また離婚協議、離婚調停、離婚裁判等の最中であっても、先ずは
当面の在留期間更新許可を受けられるよう折衝が必要です。
この可能性が少ない場合は在留資格「定住者」等の他の在留資格への
変更許可も検討する必要があります。


「在留資格変更」

外国人が滞在中に在留資格の変更が生じた場合。
例えば、学業が終え「医療」「会計」「法律」などに該当する職に就く場合や
日本人と結婚して「日本人配偶者等」になる場合、
在留資格変更手続きが必要になります。

[在留資格変更]
<例:在留資格を「留学」から「文化活動」に変更する場合>

申請人:在留資格変更許可を受けようとする本人
申請先:申請人の居住地を管轄する地方入局管理局
申請書類:在留資格変更許可申請書その1、その2(「芸術」・「文化活動」)

[添付書類等]

01:活動内容および期間ならびに受入機関の概要を明らかにする資料
   (1)申請人または受入機関作成の活動内容および期間を明らかにする文書
   (2)受入機関の案内書等
02:学歴、職歴および活動に関わる職歴を証する文書
  (1)卒業証明書または卒業証明書の写し
  (2)在職証明書
  (3)次のいずれか1つまたは複数の文書で学術上または芸術上の業績を明らかにできるもの
   ・関係団体からの推薦状
   ・過去の活動に関する報道
   ・入賞、入選等の実績
   ・過去の論文、作品等の目録
   ・これらに準ずる文書
03:在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  [申請人が経費を支弁する場合]
   ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
   ・申請人名義の預金残高証明書(我が国において支払い可能であること)
   ・これらに準ずる文書
  [申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合]
   ・住民税または所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書の写し
   ・これらに準ずる文書
   ・海外から送金を受ける場合は送金証明書等
04:当該専門家の経歴および業績を明らかにする資料
  (1)履歴書
  (2)免許等の写し、論文、作品集等(外国語の添付資料には訳文をつけます)
05:旅券
06:外国人登録証明書

    ●注意事項

「文化活動」の在留資格は
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは
技芸について、専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動です。
具体的には
①収入を伴わない学術上の活動(例:外国の大学教授が日本において行う調査・研究活動等)
②収入を伴わない芸術上の活動
③日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
④日本特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動


在留資格に関する:企業向けサポート(事例)

こんな場合はご相談下さい。

・外国人に就労ビザを取得させたい企業の担当者様。
・外国人の方を雇用したい経営者様。
・留学生を雇用した企業の人事担当者様。
・就労ビザで手続きでお困りの全ての皆様。
・就労ビザの申請が不許可になった方(当事務所で慎重な判断をさせて
頂きます)
・日本で事業を興したい外国の方。
・既に日本にいる外国人を自分の会社で雇用したい経営者様。
・外国人のIT技術者、エンジニアを雇用したい企業様。
・他

(実績例:一言アドバイス))

児童福祉法第22条(入院助産制度)

「入管法」に定める在留資格及び外国人登録法に
定める登録の有無にかかわらず、人道上適用される制度です。
当事務所に相談された
中国人ご夫婦にアドバイスを差し上げました。

児童福祉法第22条における入院助産制度は、入院費用が
捻出できない等の経済的な理由のある妊産婦について
助産施設に入所させる措置を取るものであります。
緊急で適用する必要が生じた場合、指定助産施設での出産であれば
外国人についても在留資格及び外国人登録の有無にかかわらず
人道上適用します。

病院で赤ちゃんを産む場合、医療保険は適用されませんので
通常分娩で30〜35万円ほどの費用が掛かります。
本人や配偶者が医療保険に加入していると出産後申請すれば
「出産一時金」や「分娩費」が給付されます。
日本人でもこの制度を知らないケースは多く
日本に在留する外国人の皆さんは、尚更の事です。
国の制度ですから大いに利用すべきです。
困っておられる人がいたら是非、教えて差し上げて下さい。


外国人の在留資格申請業務

長野県外国人登録者数の推移

(省略)


東信地域の外国人登録者数

(省略)


東信地域の外国人登録の現状

(省略)

初回の、在留資格の多くは、「1年」若しくは「2年」です。
次回、更新時には、「3年」の期限が与えられます。

(現在更新を3年から5年にしようとする動きが有ります)

東信地域の9,285名の外国人登録者は、
1年もしくは3年で、「在留期間更新許可申請」をしなければ、
不法残留となり、強制撤去の対象となる訳です。



平成19年度 上田市管内での外国人登録国別内訳

(省略)


補足説明

○ 入管管理局関係は、その業務の性質上、積極的には情報公開していません。

  従って、国際行政書士=申請取次行政書士は、
  高度な知識と、国際感覚を兼ね備えていないと、業務の遂行は
  難しいと言わざるを得ません。

○ 平成16年度に、強制送還された外国人は、55,000人を上回ります。

  彼らの多くは、日本の社会に順応して、暮らしています。
  当然、入管法違反は、良くありません。しかし、適正な手続きをすれば、救えるのです。

  国際行政書士は、グローバルの波を敏感に捉え、
  営利追求のみならず、救済に向けて、全力投入しなければなりません。



帰化申請業務

帰化許可申請者数の推移


(省略)

平成19年度における帰化許可申請者数は
全国で16,107名でした。
帰化許可が取れた内訳は
韓国・朝鮮の方が8,546名
中国人の方が4,740名
その他の方が1,394名
不許可になった方が260名
となっています。

※帰化申請が取り扱える士業は、弁護士と行政書士です。
  但し、複雑な事務処理があり、弁護士は訴訟関係で多忙ですので、多くは関与しません。
  よって、国際行政書士(申請取次者)に相談されるケースが多くみられます。

  (長野県、行政書士会に登録している会員数は、1,000名前後です)




補足説明

○ 永住許可申請と帰化申請の違い

  永住許可申請とは、判り易く言えば、「外国人として、そのまま住み続ける」事です。
  一方、帰化申請とは、「名実ともに日本人として生きていく」事です。

  永住許可申請は、個人単位での申請が、基本です。
  帰化申請においては、家族単位での申請となります。

  永住許可申請の窓口は、地方入国管理局で行います。
  (根拠法令は入管法)
  帰化許可申請は、入管ではなく、
  申請者の住所を管轄する、法務局または地方法務局で行います。
  (帰化許可申請の根拠法令は国籍法)

○ 申請時の注意点

  帰化申請の際に、添付する書類は、非常に多く
  (60種類以上を要する場合もあります)
  その添付書類の、有効期限は、発行から3か月以内とされています。

  要するに、かなりの専門知識と、入念な書類作成を余儀なくされますので、
  通常レベルでは、困難を極める訳です。

  参考までに、添付書類の一部を列記します。

  本国の戸籍謄本
  外国人登録済証明書
  市府民税納税証明書
  固定資産税納税証明書
  本国戸籍謄本の訳文
  他50種 ※申請の報酬が30万前後の根拠がおわかりになると思います。

(私のホームページから)

http://www.aoki-houmu.com/

「離婚」を後押ししないサムライ

2008-09-27 10:38:28 | Weblog
私の取り扱う主要業務の
一つに「離婚問題」の解決があります。
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世の中、不景気風が強くなると
やれ雇用調整だとか人員削減、賃金カットの
話が飛び交い始めます。
もうだいぶ庶民もこの風潮に慣らされましたが
今度の米国サブプライム問題は深刻で
今までとは次元が異なると思います。

少し前より、それを感じていました。
「忍び寄る再びの道」
ー世界大恐慌の再来ー
http://85342293.at.webry.info/200808/article_11.html
で取り上げています。
これから年末にかけて
或いは、この1年に亘って
想定外な「何か」が起る可能性があります。

離婚問題の一端は、これとも深く関わってきます。
先ず、収入が減る。
雇用形態が正規社員から非正規社員に変わっていく。
変われば、それに伴って手取りも目減りする。
そうすると今までも夫婦間にあった家計のやりくりに
逼迫が生じ、くすぶっていた揉め事が一気に
再燃する。

私の事務所への相談事でも「離婚問題」は
明らかに最近増えていますし、ホームページへの
毎日アクセスの検索項目にも
必ず登場します。

しかし
離婚はお勧めしていません。

最大限の知恵を絞り
その回避を心掛けています。
必ず解決に向けての糸口があるからです。

こうした問題は
プライベートでデリケート。
あまり気軽には、色々な人に相談できない
のが現実です。

今までに受けた相談のうち
約6割は
「離婚を回避」させました。
その後、同じ方から相談を受けていませんので
きっと「お互いある程度、譲りながら」
家庭を家族を支え合っているものだと
信じています。

但し、次のようなケースは放っておけません。

① 妻や子供に暴力を振るう。
② 稼いだお金を自分の為だけに使う。
③ 愛人がいて数ヶ月、数年家に戻らない。
等。




以下は
私のホームページからの抜粋です。
参考になれば幸いです。


離婚件数と離婚理由



厚生労働省の調べによると、
2002年度の夫婦離婚件数は約29万2,000組という結果が出ています。
(2006年度は25万7,000組。2007年度は25万5,000組で若干減少傾向です)

これは結婚した夫婦の1/3以上が離婚していることになります。
2007年度の25万5,000組を日単位に換算すると
一日に約700組が離婚している訳です。

尚、別居等、事実上離婚状態になっている夫婦は
上記の数字に含まれませんので、実態はその倍以上になるのかも知れません。

離婚は特殊なケースではありません。
離婚の増加原因は、離婚そのものが悪いことだとの意識がなくなり
これまでの考え方に縛られない、
若い世代の婚姻・離婚の増加が一つの原因と考えられています。

最近では、熟年者の離婚も急増しており、
子供が成人に達し、夫が定年退職したことを契機に離婚をする
熟年離婚の増加も影響しています。

少し変わったデータがあります。
景気が上昇すると、離婚率は下がり
反対に景気が下降すると、離婚率が上がると言われています。

当事務所では、離婚協議書の書き方、離婚に伴う財産分与
慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権等
あらゆる角度から、親身になってお答えします。



離婚の「予備知識」と離婚の「方法」

■離婚の予備知識■

●(質問1)
愛人のある夫は離婚訴訟が起こせるか。

○(回答1)
夫婦としての婚姻関係が破たんしており、且つ夫が愛人をつくったのが
婚姻関係破綻後でない限り、夫が離婚訴訟を提起しても
敗訴すると思われます。
婚姻中に愛人をつくるという夫の行為は、民法での「不貞行為」に
該当します。不貞行為は当然に離婚原因になりますが
必ず離婚訴訟が起こせるとは限りません。
自らの有責な行為によって離婚原因をつくって、婚姻関係を破綻
さてた者=有責配偶者は「自ら離婚請求することはできない」と
多くの学説、判例が支持しています。
但し、最近の判例には緩和傾向が認められます。
そうしたケースとは
①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいる
②夫婦の間に未成熟な子がない
③離婚を認めた場合でも妻が精神的・社会的・経済的に
 極めて厳しい状態に置かれる事態が生じない
等、特別な事情がある場合には有責配偶者からの離婚請求が
認められたケースもあります。

●(質問2)
性格が合わないだけで離婚できるか。

○(回答2)
性格の不一致だけでは離婚理由とはなりません。
夫婦がお互いに離婚に同意する事が前提となります。
この同意が「協議離婚」に該当します。
話し合いによって夫婦の双方が同意して離婚届を
提出する事によって離婚が成立します。
この話し合いがつかない場合に
①家庭裁判所の調停または審判による離婚
②家庭裁判所の判決または訴訟上の和解による離婚
となります。

●(質問3)
夫の借金請求から免れるための方便とした離婚は有効か。

○(回答3)
夫との間の法律上の婚姻を解消する意思がなければ
離婚届を出してもその離婚は無効となります。
通常、夫の借金に対して妻は責任を負わないのが原則です。
但し、妻が夫の借金の保証人になっている場合、夫の借金が
民法に定める日常家事債務にあたる場合等、妻が夫の借金に
対して責任を負う場合には、有効に離婚したとしても
妻はその責任を免れることはできません。

●(質問4)
消息不明の夫との離婚はどうすれば良いか。

○(回答4)
行方不明の夫を被告として家庭裁判所にに対して離婚訴訟を
提起し、勝訴判決を得て離婚する事ができます。
この場合は家庭裁判所での調停を経る必要はありません。
また夫の行方不明の理由と期間によっては「失踪宣告」として
の手続きを経れば夫との間の婚姻関係を終了させることが可能です。

・生死が3年以上不明な場合
一方の配偶者の生死が3年以上不明であることは
民法で定める離婚事由に該当します。
但し、生死不明にあたって知人・友人・親類など全て探して
警察にも家出人捜索願を出しても見つからなかったとする
主体的根拠も必要となります。

・失踪宣告による離婚
一方の配偶者が、乗っていた飛行機が遭難したり
大地震の災害に遭遇した等、危難に遭遇した結果
として行方不明になった場合は
①その危難の時から1年間
②それ以外の場合には最後の音信から7年間
経過すると「失踪宣告」を申し立てることが可能です。 

●(質問5)
重い精神病を患った配偶者との離婚は可能か。

○(回答5)
配偶者の一方の精神疾患が相当に重篤で回復または
寛解の可能性がない場合、生活保護などの公的保護制度や
一方の配偶者が療養費の負担を続けるなどして離婚後の羅患配偶者の
療養や生活が確保されれば離婚する事は可能です。
民法では配偶者が「強度の精神病に罹って回復の見込みがない」場合
離婚原因の一つとしています。

・「回復の見込みがない」状態
一般的には専門医が3年程度の継続的な治療期間を経ても
治癒または寛解の可能性がないと診断している場合
が回復の見込みがないとされています。

●(質問6)
財産分与・慰謝料の請求はどうなりますか。

○(回答6)
婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産でも、夫婦の一方が
贈与や相続によって取得した財産でない限り、実質的には
夫婦が共同で取得した財産であると評価できます。
財産分与の額は、夫婦の協議で決定出来れば、どのように決めても自由です。
但し、協議が整わない場合には離婚後2年以内に家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を申し立てなければなりません。

・慰謝料に関して
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償です。
不貞などの離婚原因をつくった夫婦の一方から他方に支払われる
賠償金が慰謝料です。
所謂、性格の不一致など離婚の原因が夫婦の双方に
有る場合は慰謝料は支払われません。
尚、慰謝料の金額に関しては婚姻の継続年数や離婚に至った
責任の軽重などを総合的に勘案して事案ごとに決定されるもので
明確な基準はないと言えます。

●(質問7)
離婚した時の子供の引き取りはどうなるのか。

○(回答7)
離婚しようとする夫婦に未成年の子供がある場合は
両親のどちらが離婚後の子供の親権者になるか決めなければいけません。
親権者の決定は夫婦の協議で決まれば良いのですが
整わない場合は、家庭裁判所の審判または離婚判決の付帯処分として
の裁判によって夫婦のどちらが親権者になるか決定されます。
親権は子に対する親の権利事務の総称で
2つの性質の異なった権利事務を含みます。
①子に対する監護・教育の権利事務(監護権)
②子の財産に関する権利事務
通常は親権者が決定され子の監護と財産管理を
両方行いますが、別々に定めることも可能です。
例えば親権者を父としながら、母が監護権者となって父が
応分の養育費を負担する等です。
尚、離婚後の子の氏(名字)は、婚姻中に夫婦が称していた氏です。
妻(母)は離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則ですから
妻(母)が親権者や監護権者になった場合には
「子と氏が異なる」ことになります。
この場合、不都合があれば家庭裁判所に対して
子の氏にの変更許可申請をして、母の氏に変更する事ができます。
但し、子が満15歳未満の場合は親権者しか
その申請はできませんので注意が必要です。

●(質問8)
子供の養育費はどうなるの。

○(回答8)
別れた夫に対して今後の養育費のうち
応分の負担を請求する事が出来ます。
但し、離婚の際に、名目は別にして夫から
実質的な養育費として一時金を受領したり、または
その金額が子が成人するまで(大学卒業まで)の養育費の
前払いとして妥当な金額である場合は請求できません。
養育費が父母各自の資力に応じて、その他の事情も考慮した
上で相互に負担すべきものである以上、両親の一方のみの努力
では養育費に不足が生じる場合には、その他方に不足分を
請求する事ができます。
また現在受領中の養育費が社会通念に合致しなくなった場合には
養育費の額の変更(増額または減額)の可能です。

・養育費の算定基準
養育費の具体的な金額は、未成熟の子が親と同水準の
生活を維持できる額でなければなりません。(生活保持事務)
額の算定方法には4種類あります。
①実費方式
②生活保護基準方式
③標準家計方式
④労研方式

(詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。)



協議離婚

これは文字通り、お互いに協議の離婚に合意することです。
現状、離婚件数の90%がこの協議離婚に該当します。
残りの10%のうちの大多数が調停離婚。僅か1%が裁判離婚となっています。

● 協議離婚の特色

①調停離婚、裁判離婚、、審判離婚のように裁判所の関与がない。
②消極的、積極的、自発的を問わず「夫婦の合意」に基づいて離婚できる。
③離婚するについての理由の如何は問われない。
④時間面では、夫婦間及び関係者の都合次第で決められる。
⑤裁判離婚のように訴訟費用、弁護士費用等、お金が掛からない。
⑥プライバシーが保持される。

以上のように一見「簡単」に成立するように思われがちですが
実は、これが逆に落とし穴であったり、後のトラブルを誘引する
材料にもなり兼ねません。
簡単だからこそ慎重な準備と対応が必要なのです。
その為にも「離婚協議書」を専門家に作成依頼すべきなのです。

協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所で調整することになります。

当事務所では、協議離婚のための相談アドバイス並びに
協議離婚書の書き方等の、サポートを致しますのでご相談下さい。

尚、離婚協議に先立って
内容証明にて通知する方法もありますで併せてご相談下さい。






調停離婚

家庭裁判所に、調停を申し立てることから始まります。
調停が不調(不成立)の場合は、審判もあり得ます。






審判離婚

調停で離婚に合意しない場合
家庭裁判所が審判をする場合もあります。
但し、この審判は相手に異議を出されれば効力を失ってしまいます。






裁判離婚

離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)ができません。

訴訟の前に、家庭裁判所で離婚調停をしなければならないからです。
これを調停前置主義といいます。



離婚協議書作成のメリット

権利関係の明確化

書面にすることで権利関係が明確になります。
後で、発生する紛争を予防することもできます。

● 具体的な記載事例

①月々の生活費・支払方法(別途相談になります)
②子供がいる場合は、その養育費・支払方法(例:大学卒業まで)
③財産分与について(離婚して2年経過すると権利は消滅します)
④子への面接交渉権
⑤将来の退職金、年金の分割について
⑥住宅ローンや預貯金の扱いについて
⑦慰謝料について(可能な場合) *慰謝料の請求権は「3年の時効期間」を経過した時に消滅します(民法第724条)。
⑧最終的な「公正証書」仕立て



紛争予防

裁判等の紛争を防ぎやすくします。
つまり、合意が「あった・ない」の争いを防ぎます。



証拠力の強化

裁判になった場合には、有力な証拠になります。
つまり「合意の存在」を証明します。



心理的拘束

口だけの約束とは異なり、契約に心理的拘束を促します。
例えば養育費の支払い等。



金銭的メリット

離婚協議書がない場合、万一裁判に掛かる費用は
かなりの負担になります。


以上。
先ずは信頼できる
弁護士若しくは行政書士に
相談される事をお勧めします。

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農地変更等、許可・認可が必要です

2008-09-26 19:26:43 | Weblog




新しく道路ができると
必ず、その周辺部に変化が起きます。
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今日は
農地転用を主に
開発行為と土地利用についてお話します。

国も各都道府県も
開発行為や農地転用に関して
各種の許可・認可・制限・罰則
を設けています。

今日の信毎に
「砂利を違法採取、販売した法人が検挙」
された記事が載っていましたね。
断片的にしか分かりませんが
何度かの指導・勧告を無視した結果かも
知れません。
特に農業、農地に関しては
国・県は保護、奨励に努めていますので
農地変更にあたっては、幾つかのハードルを
クリヤーしなければなりません。

開発行為と土地利用・農地関連

開発行為と土地利用について

開発行為の許可が必要な場合

開発行為の許可を受けたい。

■開発行為許可申請(都市計画法関係)

 ○ 開発行為許可申請・開発事業届(市町村条例関係)
 ○ 景観条例に基づく各種手続
 ○ 宅地造成規制法関係許可申請

■林地開発行為許可申請

 ○ 伐採届
 ○ 保安林における立木伐採許可申請



土地利用について

道路の位置指定公有地の払下げや占有・工事許可を受けたい。
制限のある区域で建築行為などを行いたい。

■官民境界・民民境界の確認手続き及び協定手続

■道路・水路の占有許可・自営工事承認申請

 ○ 道路使用許可申請

■河川法に基づく許可申請(占有、土砂採取、工作物設置、堀削等)

■公有財産売却申請

 ○ 用途廃止申請
 ○ 付替え申請

■制限区域内行為許可申請

 ○ 砂防法指定区域内
 ○ 地滑り防止区域内
 ○ 急傾斜地崩壊危険区域
 ○ 国立公園、国定公園内
 ○ 特別保護区域内
 ○ 普通区域内大規模行為
 ○ 工場設置許可申請

■国土法に基づく土地売買等の取引届出

■墓地経営許可申請

■景観条例に基づく各種手続

■広告物設置許可申請



農地関連

農地に住宅、アパート、事務所、店舗、工場を建てたい。
農地を転売・賃貸したい。

・ 農地法3条許可申請
・ 農地法4条許可申請
・ 農地法5条許可申請
・ 農地転用届書(市街化区域内)
・ 農業振興地域整備計画変更申請(農振除外、編入、用途区分変更等)
・ 農地法20条6項解約通知手続(小作解約)
・ 非農地証明願手続
・ 利用権設定・移転申出書(農業経営基盤強化促進法関連)
・ 農業者年金受給手続(経営移譲)
・ 土地改良区地区除外申請
・ 競売農地買受適格証明願申請



農地法とは

農地法では耕作者自らが所有することが最も適当であるとして
①耕作者の農地取得の促進
②その権利の保護
並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため
その利用関係を調整し耕作者の地位の安定と農業生産力の
増進とを図ることを目的として制定されています。

農地法により農地の処分や使用収益の変更には
農業委員会に届出や許可申請が必要です。
この手続きを行わない行為は農地法違反となり
工事の中止や原状回復を命ぜられます。

■上田市における農地の転用について■

・上田市は平成20年4月1日から2ヘクタール以下の農地転用
 について長野県知事から権限移譲を受けています。
 当該2ヘクタール以下の農地転用の許可は、上田市農業委員会となります。

・上田市内には、都市計画法第7条の規定による市街化区域及び
 市街化調整区域の指定がありませんので、全ての農地転用については
 許可が必要になります。

・農地法第4条の規定による許可申請とは、転用事業者が自己の
 の農地を転用する場合を言います。

・農地法第5条の規定による許可申請とは、権利の設定・移転を
 伴う農地転用を言います。
 他人の農地を売買により取得したり、賃借権を設定するなどに
 より、転用する場合が該当します。

・転用しようとする農地が、農業振興区域内の農用地の場合
 農振除外の手続きが必要になります。

・2アール未満の自己の農地を農業用施設に転用する場合は
 農業用施設に供することの届出書の提出が必要です。



農地法3条転用許可

個人または農業生産法人が「農業をする目的で」農地の売買・貸借に
より権利を取得する場合は許可が必要です。

・住所のある市町村の区域内にある農地等の権利取得(農業委員会許可)
・住所のある市町村の区域外にある農地等の権利取得(県知事許可)
・農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施による農地等の権利取得(届出)

*農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により
 権利が設定・移転される場合には許可は不要です。(農地法第3条1項ただし書)

■必要書類■

①許可申請書
②農業生産法人の要件に係る事項
③小作農等の土地所有権移転同意書
④営農計画書
⑤耕作者証明申請書 他



農地法4条転用許可

農地の所有者、耕作者が「自らその農地を農地以外にする」場合は許可が必要です。

*農地を農地以外にする事とは
 農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることです。
 この場合、農地の形状を変更せずに資材置き場、駐車場にするも
 耕作目的以外の4条に該当します。

・4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合(県知事許可)
・4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農林水産大臣許可)
・市街化区域内にある農地の転用は「届出」となります。

■必要書類■

①許可申請書
②被害防除措置計画書
③農地転用届書
④印鑑証明書
⑤登記簿謄本
⑥公図写し
⑦位置図
⑧建物平面図
⑨建物配置図
⑩開発行為許可申請書写し
⑪土地改良区の意見書 他



農地法5条転用許可

「農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で
 農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する」場合は許可が必要です。

・4ヘクタール以下の農地または採草放牧地を転用するために権利移動する場合(県知事許可)
・4ヘクタールを超える農地または採草放牧地を転用するために権利移動する場合(農林水産大臣許可)
・市街化区域内にある農地または採草放牧地を転用すすために権利移動する場合(「届出」)

■必要書類■

①許可申請書
②被害防除措置計画書
③農地転用届書
④印鑑証明書(譲渡人)
⑤住民票抄本(譲受人)
⑥登記簿謄本
⑦公図写し
⑧位置図
⑨建物平面図
⑩建物配置図
⑪開発行為許可申請書写し
⑫土地改良区の意見書 他

(私のホームページから)

秋の夜長
事務所に響く
虫の音の主が分かりました。
何と木の上まで登って来ていたのです。

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成年後見と任意後見

2008-09-25 20:37:25 | Weblog


来月10月1日は「法の日」です。
それにちなんで
成年後見制度(成年後見と任意後見)
についてお話します。
関係ないとおっしゃるご仁。
いずれお世話になるかも知れない
大切な制度です。
知っておいて損はありません。

成年後見制度とは

[成年後見制度の概要]

成年後見制度は、判断能力が不充分な為に財産の侵害を受けたり
または人間としての尊厳が損なわれたりする事がないよう、法律面や
生活面で支援する仕組みです。
ここでは判断能力が不充分な状態になった後で利用できる
「法定後見制度」を説明致します。

3つの類型

1) 後見
2) 保佐
3) 補助

[成年後見制度の現状と課題]

成年後見制度がスタートして今年で8年目。
昨年までの申立累計件数は12万3千件です。
現状170万人もいると言われている認知症患者に対して
僅か7%前後の利用率です。
成年後見には一般的に、その親族がなるケースが多いのですが
相続など財産上の利害が絡むため、後のトラブルを
誘引する場合もあり得ます。
最近では、そうした記事が新聞紙上でも問題として
取り上げられています。
本来なら利害関係が成立しない
弁護士、司法書士、社会福祉士が「法定後見」に
選任されれば良いのですが、実状は後見人不足と言えます。
一方「任意後見」を弁護士、行政書士に依頼した場合
月額3万円前後(現況での標準報酬)の報酬が必要となります。
経済的に余裕があれば良いのでしょうが
中にはあきらめる人も多くいる筈です。
最近の傾向では「市民後見」も登場して来ていますが
無償である保護司のような厳格な規範が求められると思います。
任意後見も所得に応じた比例報酬で柔軟な対応を
すれば良いのでしょうが、周辺整備はそこまで至っていません。

「成年後見」「任意後見」で「○○士」に騙されたと云った
事件もあとを絶ちませんので、その辺をどの様にクリアーするか
今後の大きな課題です。

先ずは信頼できる「専門家」選びが
お客様にとって重要なポイントとなります。

● 長野県成年後見サポートサンターの活動事例

特定非営利法人として
「長野県成年後見センター」があります。
主に行政書士の方々を中心に
地道な活動を展開されています。
(当事務所も会員になっています。)
ホームページ「長野県成年後見サポートセンター」
をご覧下さい。


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1) 後見

後見は、以前の「禁冶産」に代わるものです。

本人所有の不動産等を処分して
本人の生活費・医療費に充てたい場合等
成年被後見人について、広範な代理権と取消権
財産管理権、療養看護義務を持ちます。



2) 保佐

保佐は、以前の「準禁冶産」に代わるものです。
精神上の障害により、判断能力が著しく不充分な人を対象とします。

保佐人は重要な財産行為について
同意権、取消権、追認権を有し
更に、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を有します。



3) 補助

補助は、精神上の障害により判断能力が不充分な人のうち、
後見や保佐に至らない軽度の状態にある人を、対象とします。

これは本人の決定権が大きい制度です。

(最近の事例)

成年後見の立場を悪用して親族が「本人」の
予貯金を勝手に引き出すケースが増えています。
この頃の事例では、成年後見の立場を悪用し10代の少年の
予貯金を祖母が着服した事件で、懲役3年執行猶予5年の
有罪判決が確定しています。

通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される特例が保障されます。
但し有罪になっていますので所謂「前科」は免れません。

これには告訴・告発が必要になります。
「親告罪」といわれ告訴がなければ公訴出来ない仕組みになっています。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると告訴することができなくなります。

刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」



任意後見とは


上記の、成年後見とは異なり、本人の判断能力のあるうちに、
任意後見人を定め、本人の判断能力が不充分になった場合に備え、
「任意後見契約」を、公正証書で結んでおきます。

任意後見契約には、通常、以下の3つの種類があります。

1) 将来型
将来型は、本人の判断能力が不充分になった時に、
任意後見契約を発効させるもので、
主に、親族が受任者である等の場合に利用されます。


2) 移行型
移行型は、本人の判断能力が充分な間は、任意代理契約とし、
判断能力が落ちた場合に、任意代理契約を終了させ、
任意後見契約を発効させるものです。

当事務所では 2)の移行型で「来るべき将来に対し、完全法務サポート」致します。

(例1)生活や療養看護に関する事務
・介護サービスの利用契約・入退院の医療契約・各種サービスの利用契約他
(例2)財産の管理に関する事務
・現金、預貯金通帳、証券等の管理・不動産の管理等

[移行型のメリット]

本人の判断能力が充分な間は「任意代理契約」(最近は見守り契約とも呼称されます)
とし、判断能力が落ちた場合に
任意代理契約を終了させる。

任意後見契約を発効させる。

何故この手続きが必要なのでしょうか?
①いつ判断能力が落ちるか不分明である事。
②任意代理契約(見守り契約)の間に
  本人の生活状況などを把握する事が出来る事。
③「任意後見監督人選任申立」の時期を的確に把握し易い事。
当事務所は、定期的にご本人様宅を訪問し、ご本人様の
進行状況を把握するよう努めます。
そうしなければ、ご本人様の判断能力の低下等を察知出来ないからです。
(申立て時期の遅滞を未然に防止致します。)

  ■任意後見の質問と回答(事例)■

●(質問1) 一人暮らしのAさん。身寄りがないので将来に備えて後見にを決めておきたい。
     現在は判断能力がしっかりしているが、いつ認知症になるか不安だ。

(回答) 判断能力のあるうちに任意後見契約を結ぶことをお勧めします。
     ここでは「将来型」とされるパターンが有効です。
     将来型とは、下記に述べてある通り
     ①最初に「任意代理契約」を結びます。
     ②その後(将来)、判断能力が落ちた時点で、一旦「任意代理契約」
      を終了させ「任意後見契約」を発効させます。
つまり将来型は、充分な事理弁識能力(判断能力)を有する本人が、契約締結の
時点では受任者に財産管理等の事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下
した時点で、初めて任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。

 
●(質問2) 任意後見制度を利用するには、Aさん自身が「契約を結ぶことのできる能力」
     がないといけないと言われますが、どういう方法で判定するのですか。

(回答) 任意後見契約は、公証人により法律で定められている様式の公正証書を
     作成する事によって締結されます。
     任意後見契約は「委任契約」ですから契約の為には本人の意思能力が
     必要となります。
     意思能力の有無判断に際しては、受任者または公証人の判断によりますが
     後日のトラブルを回避するために、医師の診断書、意見書を準備しておきましょう。
 

●(質問3) 任意後見契約にはどのような事柄が記載されるのですか。

(回答) 任意後見契約は委任契約の一類型ですが、契約を有効にするために
     ①~③の内容と方式の履歴が必要になります。

     ①当事者間に委任の生活、療養看護または 財産の管理に関する事務
      (後見事務)の全部または一部を委任する合意があること
     ②この合意は、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が
      発生する旨の停止条件付きであること
     ③契約は公正証書で 作成されること


  ●(質問4) 任意後見人が本人に代わって預貯金の管理や事務手続きが出来ますか。

(回答) 任意後見契約の代理権目録には法律行為のみで、事実行為については
     記載する事が出来ない事になっています。
     本人名義の預貯金や金融機関との預貯金に関する取引、日用品の購入
     その他日常生活の取引と云った形で代理権目録に記載すれば可能になります。
     但し、以下事項は代理権目録には記載できませんので注意が必要です。

     ①日常生活一般
     ②生存に必要な一切の行為
     ③療養看護に関する事務の全部
     ④虐待の予防および監視
     ⑤本人の葬儀に伴う支払
     ⑥本人の死後の家財道具、身の回りの品等の処分
 

 ●(質問5) 任意後見契約の締結に必要な費用は幾らですか。

(回答) 任意後見契約は公正証書で行いますので、その費用が必要となります。
     基本手数料+付加手数料+登記手数料=2万4000円前後。
     (公正証書の枚数及び受任者の人数、公証人出張の場合は変動します)
     尚、任意後見契約と財産管理手数料を1通の公正証書で作成した場合は
     財産管理契約の基本手数料が別に掛かります。


●(質問6) 任意後見契約の効力が発生するのはいつからですか。

(回答) 任意後見契約は、本人が「精神上の障害」により「事理弁識能力が不充分」になった時に
     本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により
     家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。

*「精神上の障害」とは知的障害、精神障害、認知症、自閉症などを含んだ
 広い概念であると考えられています。

*「事理弁識能力の不充分」な状況とは
 法定後見制度での「補助」要件に該当する程度以上に事理弁識能力が
 不充分な状況を表す趣旨と言われています。


    

3) 即効型

即効型は、任意後見契約を締結した後
直ぐに任意後見監督人選任申立てをして
任意後見契約を発効させるタイプの契約です。

早期に発効させたい場合には利用されますが
任意後見契約を締結した時に
契約内容を、理解する充分な能力があったかどうかが問題になることもあります。

(以上、私のホームページから)

http://www.aoki-houmu.com/

「告訴・告発」の必然社会

2008-09-24 20:09:37 | Weblog



秋の表徴とも言える
「コスモス」は行政書士の徽章です。
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さて、本題。
いつも堅苦しいのですが
今日は更に堅苦しくなり恐縮です。

最近、掲題の「告訴・告発」
の当事務所ホームページアクセスが増えています。
日本は今、アメリカ並の
訴訟社会を迎えようとしている
表れだと思います。


[告訴]

刑事訴訟法第230条

犯罪の被害者は犯罪事実を申告して
犯人の処罰を求めることができる。

告訴とは犯罪によって被害を受けた者が、
訴えようとする相手が
どのような犯罪を犯したのか、
その犯罪事実と相手の処罰
を要求する意志表示を、
警察や検察庁に申し出ることを指します。

[受理]

「受理」とは捜査機関(警察・検察庁)が告訴状・
告発状を受付けることを意味します。
受理が為されれば捜査機関は義務として、
捜査を開始しなければなりません。

但し「犯罪として特定していない」若しくは
「証拠が不充分である」として
正式に受理されないケースも多く見られます。
実状としては捜査当局自体の多忙さ、
人手不足等、挙げられますが
この場合、告訴人は国民としての権利を
主張すべきです。
又、正式に受理されても実際の捜査開始まで
半年とか1年
待たされる事もあります。
進捗状況がどうであるのか、
捜査は開始されているのか
ご自分でも定期的に確認する必要があります。

矢張り、個人で告訴状を出されるより、
専門家でもある行政書士を
活用して捜査の受理及び捜査の迅速化を
諮られたほうが
賢い選択肢と言えます。



2) 告訴と被害届の違い

告訴は上記の通り、犯罪の被害者その他
法律上特に権限を
与えられた者が、警察や検察庁に
犯罪事実を申告し
犯人の処罰を求める意思表示を意味しますが
「被害届」は処罰を求める意思表示を含まないと
言われます。

告訴でも親告罪の場合は、必ず告訴されないと
裁判にかけられない
という特徴があります。
従って親告罪の場合は
告訴しないと刑事事件の
責任追及はできなくなります。

●法律上特に権限が与えられた者
死者の名誉毀損の場合は、
その親族または親族
被害者の法定代理人

●親告罪
告訴がなければ処罰する事ができない犯罪
すなわち刑事裁判の訴え提起とされる公訴が
なければ告訴が出来ない訳です。



3) 告訴できる期間
(親告罪の場合)
親告罪については告訴できる
期間が限られています。
犯人を知った日から「6ヶ月以内」に
しなければなりません。

(一般罪の場合)
非親告罪に関しては告訴期間の
制限はありません。
但し公訴時効を過ぎてしまうと起訴
することができなくなります。
尚、性犯罪の告訴期間に関しては
近年の法改正で制限が撤廃されています。

告発とは



1) 告発
刑事訴訟法第239条

①犯罪があると思うときは、
被害者でなくとも誰でも
  犯罪事実を申告して犯人の
処罰を求めることができる。
②国家公務員または地方公務員は、
その職務を行う上で
 犯罪があると思ったときは、
その事実を申告しなければならない。

2) 告発と告訴の違い

告発は、上記の通り告訴権者及び
犯人以外の者が
捜査機関に対して犯罪事実を申告し
、犯人の訴追
を求める意思表示を指します。
一方、告訴は、その被害者、
被害者の法定代理人、
一定の場合には被害者の親族、
被害者死亡の時は
配偶者・直系親族・兄弟姉妹となります。
但し、誰かを陥れようとして虚偽内容の
告訴・告発をすると
虚偽告訴(告発)罪の構成要件に該当する
可能性も
ありますから充分な注意が必要です。



3) まとめ(手続)

刑事訴訟法第241条

①告訴または告発するには原則として
検察官または司法警察員に
 書面または口頭により、
特定の犯罪事実について犯人の処罰を
 求める意思と告訴人または告発人が、
誰であるか明らかにして
 これを行う。
②告訴または告発が口頭でなされたときには、
それを受けた検察官
または司法警察員は、告訴または告発を
調書に作らなければならない。

[要点のまとめ]

・犯罪の主体(誰が)
・犯罪の日時(いつ)
・犯罪の場所(どこで)
・犯罪の客体(誰に)
・犯罪の手段・方法(どんな方法で)
・犯罪の行為・結果(何をしたか)

書式の特段なフォーマットはありませんが
最低でも上記内容をまとめておく必要があります。
もちろん口頭も「可」ですが、その道のプロである
行政書士にお願いするのが確実です。

[提出先]

・告訴・告発しようとする相手の住所・
居所を管轄する警察や検察庁
・犯罪が行われた場所を管轄する警察や検察庁

(私のホームページより)

コスモス
だいぶ花びらが散ってしまいました。

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豆知識「相続させると遺贈する」の違い

2008-09-23 17:27:25 | Weblog



遺言・相続・遺産協議
等、個々にケースが異なるため
大変複雑です。
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遺言にあたって「相続させる」と書く場合と
「遺贈する」と書く場合があります。

平成3年に高裁判所は「相続させる」と
記載された遺言について
「遺産分割方法の指定」であると解しつつ
「遺言者の死亡により
何らかの行為を要せずに直ちに
所有権移転の効果が生ずる」ものと
判示し、実務上この扱いが定着しています。

ある特定の相続人に対して、
特定の財産を与える場合
「遺贈する」と記載されていれば
、民法に定める「遺贈」で
あるのは明らかです。

従って当該財産の所有権は「相続人の遺産分割」を
経なくとも、遺言者の死亡によって
直ちに受遺者に移転します。

一方
ある特定の相続人に対して「相続させる」と
記載した場合
所有権移転の時期は同じ結果になりますが、
以下の点で相違します。

①登記手続きについて

「遺贈する」の場合→受遺者と全相続人
(または遺言執行者)との共同申請が必要。

「相続させる」の場合→受益者から単独で
申請し登記ができる

②登記の登録免許税について

「遺贈する」場合→不動産の評価額の1,000分の20

「相続させる」場合→不動産の評価額の1,000分の4


以上の事から判ることは遺言によって、
ある特定の相続人に対して特定の財産を
与えようとした場合、「相続させる」との
文言を用いたほうが
メリットがあるようです。

(私のホームページから)

税務署は庶民から
お金を情け容赦なく絞り取る「お仕事」
税務署の皆さん
日々、お疲れ様です。
そして
庶民は賢く立ち回れます。

国税
使う側から見れば「他人のお金」
湯水の如く使っても
痛くもかゆくもない。

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空を彷徨する「仏たち」

2008-09-22 22:03:50 | Weblog

無縁」化した墓石は、その処分に困る。
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北信濃の、とあるお寺で
無縁仏となった墓石が
寺の片隅に石垣状に山積されていた。

明日は「秋分の日」

寺にとっては、
多分、邪魔な存在。
そのスペースが空けば、新しい墓地にでき
利益につながる。

こうした
山積された墓石に線香を手向ける人は
皆無に等しい。

そんな中で、いつも津金寺には
感心させられる。

きれいに掃かれた境内。
無数の五輪塔群が
ねんごろに配置されている。

ところで
形の良い五輪塔を闇でさばき
高級料亭に売りつける不逞な輩がおる。
古い道標もそうである。

縁もゆかりもない
料亭の庭に置かれる。
そうなれば、魂は還るべき
よりどころを失い、空をさ迷うことになる。

遺産協議の最終日。
その方の存命中については
何一つ、自分の目では見ていないのだが
「かたみ」の処分の裏方として
線香をあげさせていただいた。

合掌

(追記)

墓石が城の石垣に使われている例も
結構あります。
中には、寺の石段が墓石で
あったりする驚くべき例もあります。
寺の石段を歩く際は
それなりの心構えも必要です。
尚、五輪塔の頭部を
漬物石にするなどは
論外と言えます。

*行政書士は墓地の許認可もします。
  
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この国の「かじ取り」

2008-09-21 20:37:48 | Weblog
この雨降りで
浦野川より沢ガニが這い上がって来た。
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車に轢かれないよう
そっと、川に戻してやった。

今日は遺産分割協議の最終日。
関係者に分かり易く説明する事は
矢張り疲れるものだ。

そうでなくとも分かりにくい相続手続き。
難しい法律用語を並べて説明する事は
難しくないのだが
分かり易く説明するのは
難しいのである。

さて、本題。

福田首相の辞任表明に伴う
自民党の後継総裁選。
予備選の序幕が切って落とされた。

いけない。
「切って落とされた」などの表現は
ご法度か。

予備選では麻生太郎幹事長が
極めて優勢なのだそうである。

マリーアントワネットではないが
飢えるフランス国民に対し
「パンがなければケーキを食べればよいのに」
を言い換えて
「米がなければケーキを食べればよい」
などと
言い出さないように
密かに危惧している。

彼は庶民とは縁遠い
「おぼっちゃん」なのである。

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最後の梁山泊「検察審査会」

2008-09-20 15:02:30 | Weblog
私はかつて
上田検察審査会の会長をしていた。
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任期は短かったが
その間、大きな事件を
手掛ける事なく終わった。
振り返ると、その任期中
寿命は3年ほど縮まったかも知れない。

今朝の信毎の記事に
佐久検察審査会が取扱った
事件が載っていた。

2003年10月に起きた事故、事件で
出産後、大量出血、転院先の病院で亡くなった。

医療事故として業務上過失致死容疑で
担当医が書類送検されたが
地検佐久支部が
嫌疑不十分として「不起訴処分」とした。

民事訴訟では7,200万円の賠償命令が下されたが
刑事訴訟としては不起訴処分であった。

亡くなられた親族が処分を不服として
佐久検察審査会に相談された。

同審査会が調査に乗り出し
・出血原因の究明がされていない
・検察官による担当医師の供述録がされていない
などの事実関係を把握し
「不起訴不当」を採決し提起した。

それに応じて
佐久地検の次席検事が再捜査を
表明したものである。


(検察審査会の予備知識)

日本においては事件について
裁判所へ控訴を提起(起訴)する権限は
検察官が独占しています。
従って起訴を行った事件など犯罪被害者が
特定の事件について
裁判を行って欲しいと希望しても、
検察官の判断により公訴が提起されずに
不起訴・起訴猶予処分になることがあります。

このような場合に、その事件を不起訴とする
検察官の判断を
不服とする者の求めに応じ、
判断の妥当性を審査するのが
「検察審査会」の役割であります。
長野県においての検察審査会は6ヶ所。
長野市、上田市、佐久市、松本市、諏訪市、飯田市で
す。
現在、佐久市と諏訪市を統廃合し
4か所にしようする動きがあります。
(佐久市は上田に、諏訪市は松本に)

「検察審査会」
困られている方の味方です。

*行政書士ができること

(内容証明郵便の具体例)

・慰謝料の請求

・養育費の請求

・貸したお金の催促

・クーリングオフ

・オークション詐欺

・セクハラ被害

・時効の主張

・履行されない契約の解除

・債権の譲渡通知

・債権の放棄

・債権債務の相殺通知

・未払賃金の請求

・過労死による損害賠償請求

・マルチ商法による契約解除

・内職商法による契約解除

・協議離婚の申し入れ通知

・相続遺留分の減殺請求

・交通事故による損害賠償請求

・医療ミスに対する損害賠償請求

・迷惑駐車の中止を求める請求

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弁護士料は安いか高いか

2008-09-18 22:53:49 | Weblog
成年後見の研修で
終日、松本で缶詰状態でした。
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方向音痴な小生は
同期の政書士先生の道案内で
漸く松本勤労者センターに
到着できました。

午前は「成年後見」
午後は「任意後見」
講師の先生方、お疲れ様でした。

成年後見は
ADR(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)
と共に長野県行政書士会が
心血を注いでいる大きな課題です。

詳しくは「長野県行政書士会」のホームページを
ご覧頂けたら、幸甚です。

http://www.nagano-gyosei.or.jp/

さて
弁護士と行政書士は
その取り扱う業務に関して
かなり重なる部分があります。(訴訟性除く)

現在、当事務所で受任している
相続・遺言(2)
離婚問題(2)
などはその一例と言えます。

具体的には「遺産分割協議書」
これも弁護士と行政書士しか
取り扱えません。
但し、料金的には大きな差異があります。
仮に相続の持ち分が1,000万円
とした場合
弁護士費用は
相続持ち分の10%から15%が
その報酬と言われています。
ホームページを見ていたら
簡易計算式が目にとまりましたので
試算してみると

着手金   59万円
成功報酬 118万円

合計金額 177万円
となります。

全ての弁護士料金に適用される訳では
有りませんが
1,000万円の相続持ち分から
結構、差し引かれる塩梅です。

これを当事務所で受任処理した場合は
所有権移転登記に掛る
司法書士先生への報酬等も含み
1/4以下の料金で抑える事が出来ます。

もう一つの例「離婚協議書」も
弁護士と行政書士しか取り扱えません。

弁護士が作成した場合
一概には申せませんが
30万から50万前後は
着手金と報酬金で
消えていくと思われます。

当事務所で
公正証書による「離婚協議書」
にした場合、10万円前後の範囲内で
収まります。

敷居が低く
料金も低い
そして
業務の「質」の手も抜かない
行政書士に
先ずは、ご相談される事を
お勧めします。

http://www.aoki-houmu.com/

老獪行政書士が見た「司法書士像」

2008-09-17 19:40:51 | Weblog
私の事務所の両隣は
弁護士事務所と司法書士事務所である。
--------------------------------------------------------------------------------
流石に弁護士事務所には
頻繁には行けず、相談事は
いつも隣の司法書士先生を
訪ねてしまう。
私の知り得る数少ない
司法書士先生のお一人である。

どこの馬の骨か分からない私を
忙しい中、いつもお相手して頂き
本当に有難く思っている次第です。

物腰が柔らかく
横柄な態度は微塵も感じない。
私の誤字脱字の多い書類を
見ていただき、その指摘の鋭さは
まさに「プロ」である。

本来なら、私が勉強代として
相談料を支払わなければならない
立場だが、一度も払っていない。

司法書士試験
相変わらずの超難関資格である。
合格率 2%台。
公認会計士ですら15%台の合格率に
あって、この2%台は殆ど変化が見られない。

以下、司法書士業務の引用です。

弁護士は司法書士の業務は出来ません。
ただし、弁護士業務に付随するものは可能でしょう。
また、弁護士は、弁護士の資格により行政書士登録や
税理士登録が可能ですが、司法書士登録は出来なかったと思います。

また違いは職域でしょう。弁護士はすべての
法律に基づく法律事務などを行います。
司法書士は裁判書類作成事務や
登記事務などの一部の法律に絞った専門家でしょう。

司法書士は幅広い法律知識をもち、
登記関係や裁判書類作成を業務とし、
弁護士は、すべての法律に基づく、争いごとを
解決するために代理行為を業務として行う。
また司法書士も簡裁代理などで弁護士しか
出来なかった業務の一部を行うことが可能になった。

http://www.aoki-houmu.com/

お客様は「それ」を知りたい。

2008-09-15 13:14:18 | Weblog
○○で「行政書士」検索すると
--------------------------------------------------------------------------------
21,400,000件もヒットする
まさに夥しい数である。
この中から当然、行政書士に
業務を依頼される
お客様も沢山いらっしゃいます。

お客様にとって

①依頼したい事件を
②速やかに
③口外されることなく
④適正な料金で
⑤間違いなく

やってくれることを望みます。

ホームページ上での検索も
①依頼したい業務
②信頼できる行政書士
③適正な料金
に焦点が絞られます。

但し、立派なホームページを持ちながら
「料金表」を掲示してある先生諸兄が
案外少ないのには驚かされます。

お客様は
依頼したい業務が「いくら」で
出来るのか瞬時に知りたいと
思っている筈です。
同じ仕事をお願いし、同じ結果が
出るのであれば「安い」方が良いに
決まっています。

但し、適正な価格

「行政書士報酬額に関する統計調査」
(平成19年1月現在)


その平均値を大きく下回るような報酬を
掲げる事は
行政書士同士の信義に反すると思いますし
安く請け負った分、手抜きが出て
お客様にご迷惑をお掛けするようであれば
本末転倒も甚だしいと言わざるを得ません。

適正な価格で
正々堂々と業務の「質」で勝負すべきです。

本題と若干逸れましたが
本当に
お客様の利便性を考えるので
あれば「報酬表」も載せるべきです。

行政書士法 第10条の2
(報酬の額の掲示等)

「行政書士は、その事務所の見やすい場所に
 その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければ
ならない」

事務所そのものが代表の顔であれば
24時間営業し続ける業務用ホームページは
営業用の顔とも言えます。

弁護士と重なる業務で
弁護士と同じ結果が出せ
然も行政書士の方がはるか?
に安い料金でできるとなれば
お客様は自然に足が行政書士に
向かう筈です。 


信州上田では稲刈りが始まりましたよ。


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