サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

会社を設立するとは

2008-09-30 21:10:22 | Weblog


サラリーマンから転じて
起業するとは相当なエネルギーと
忍耐を要します。
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会社を設立して、10年後に残っている
のは1割に満たないとも言われています。
(士業もある意味、同じ事がいえます。)

確固たる経営理念
強靭な意志力
鋭い洞察力
誰にも負けない得意分野
家族、親類縁者の協力

そうした背景があって初めて
「起業」に臨んで欲しいと思います。

行政書士は業務の一環の中で
会社設立のお手伝いが出来ます。
この予測不可能な先の見えない世界状況の中で
それでも「起業」されると意志表示される
ご仁。
応援致します。

と言う事で
今日は「会社設立」のお話です。
参考になれば幸いです。

会社設立

新会社法とは

2006年5月に新会社法が設立され
株式会社に関する規定が大きく変わりました。

従来、株式会社設立のためには資本金1,000万円以上
取締役3人以上、監査役1人以上といった要件が必要でした。

新会社法では、資本金の最低金額は撤廃され
加えて、取締役が1人でも株式会社を設立する事が可能になりました。

ご依頼いただいてから登記が完了し
登記簿謄本が取得できるまで最低3〜4週間は掛かります。

当事務所は、司法書士の先生と業務提携していますので
最初から最後まで一貫して業務を完成させますので、ご安心下さい。

当事務所に会社設立手続きを、ご依頼いただいた場合の流れは
下記のようになります。


株式会社設立までの流れ

会社の概要を決定

会社名、所在地、事業内容、出資者、役員、営業年度
株式発行数などについて決定していただきます。

法務局で事業目的と商号調査の確認

定款の作成

決定いただいた会社の基本事項をベースに
会社の期間、役員の任期、決算の時期
事業内容等について確認後、定款を作成します。

公証役場で定款認証を受けます

会社の代表印の注文

資本金払込

資本金を確認するために、個人の通帳に払込み
残高証明を取得します。

登録申請に必要な書類作成

会社設立に関する、書類を全て整えます。

法務局へ登記申請

登記申請に関しては、
当事務所と、提携の司法書士の先生が行います。

会社設立完了

法務局に申請して2週間程度で完了し
会社の登記後謄本が、取得できます。



お客様へ

法人口座の開設、税務署への税金関係設立届の提出
助成金を受ける場合は、お客様自身による手続きが必要となります。

(例1) 法人税に関する届出について
(例2) 社会保険、労働保険の加入について
(例3) 会社が毎年行う必要がある手続き一覧

※当事務所と提携している社労士先生
  税理士先生をご紹介致しますので、ご安心下さい。


お客様にご用意していただくもの

発起人、取締役となられる方の印鑑証明

・発起人の印鑑証明1通。
・取締役の印鑑証明1通。(数人いる場合は、その人数分必要です)
・発起人、取締役となられる方の実印

当事務所で作成した書類に、実印を押印してもらうようになります。
・会社の代表社印

代表社印は
「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」
との決まりがありますので、ご注意願います。

お客様に決めていただく事

・会社の商号
・会社の目的
・会社の営業年度
・会社の資本金の額
・会社の発起人
・会社の役員

上記、決めていただく内容に関して疑問点、問題点等、御座いましたら
当事務所が、お客様に適切なアドバイスを申し上げます。

また、今後の経営にあたっても当事務所との経営顧問
法務顧問を契約いただけたら、継続的なサポートが可能になります。

(実績:事業譲渡例)

かつては営業譲渡と呼ばれましたが、現在では事業譲渡が正しい呼び名です。
事業譲渡とは単に物または権利だけでなく、所謂長年の信用、のれん等の
事実関係を含む組織的機能的な統一体としての事業財産を一個の
債務契約によって移転するものです。
単に事業を構成する各個のみの譲渡では、如何にその数量が
多くとも事業譲渡とは言えません。
それ故、事業譲渡は組織的一体としての財産の譲渡
でなければなりません。

事業譲渡の法律的性質は
有償であれば「売買に類する契約」
無償であれば「贈与に類する契約」となります。

<事業譲渡の契約手続き>
契約の方式は法律上特別な制限はないので
当事者の合意のみによって成立します。
一般的には
①移転すべき事業財産の範囲及び引継ぎの時期
②譲渡の対価及び支払時期並びに支払方法
③事業所及び商号の引継ぎに関する事項
④使用人の引継ぎに関する事項
⑤競争避止に関する事項
⑥解約事由に関する事項
となります。

譲渡会社が株式の場合は、その事業の全部または重要な一部を
譲渡するに際して株式総会の特別決議を必要とします。
(商法245条1項、会社法467条1項)
特別会議とは株主の議決権の過半数を有する株主が
出席し、その出席した株主の3分の2以上をもって議決するものです。
(商法第343条、会社法第309条2項)
この議決を得ないでなされた事業譲渡は無効ですので
契約の締結に際しては株主の決議を条件とする
条項を加えておく事が必要です。

<事業譲渡と債権債務の処理>
事業譲渡の場合、事業上の債務については特約のない限り
当事者間において移転の効果が生じます。
しかし第三者である債務者に対しては、譲受会社は債務の引受または
弁済の引受その他の事務負担をしないと当然には
債務者にはなりません。
依然として譲渡会社が債務者という事になります。
会社法では債務者を保護する為に以下の規定をしています。
①譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合、譲渡会社に
 よって生じた債務について譲受会社も弁済の責任を負う。
 (商法第26条1項、会社法第22条)
②但し譲渡会社のこの責任は事業の譲渡後、遅滞なく
  譲受会社が譲渡会社の債務につき責任を負わない旨
  登記した場合はこれを免れます。
  (商法第26条1項、会社法第22条)
③この登記をしない場合でも事業譲渡後、遅滞なく譲渡会社及び
  譲受会社から第三者に対して譲受会社が譲渡会社の債務に
  つき責任を負わない旨を通知した時は、その通知を受けた第三者
  に対しては譲受会社は弁済の責任を負いません。
  (商法第26条2項、会社法第22条) 

(私のホームページから)

http://www.aoki-houmu.com/

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