サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

信州の名族「室賀氏」

2008-09-28 21:07:09 | Weblog

生島足島神社に残る起請文。

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その宛名別に分けると
信濃135名
上野 53名
甲斐 50名
となる。
周知の通り、信玄が武田家臣
や当時の信濃武将、上野武将に
誓紙を出させたものである。

この中に室賀信俊、経秀、吉久が登場する。
総領は信俊で他の2人はその弟にあたる。

室賀氏の家紋は「丸に上」を配し
村上氏、屋代氏と同じ家紋である。

武田信玄は村上氏の重臣でもあった
室賀氏に対し、かなりの警戒心を懐いていた
ことが、その起請文からも推察できる。

武田氏滅亡後の室賀氏の足取りは
以前に記したので参照頂けたら幸いです。

http://85342293.at.webry.info/200802/article_47.html

さて、本題です。
戦国時代における武将達の妻が残した文書は
本当に少ないようです。
武田家関係の現存する文書約3,000通。
一方
敵対した村上義清の文書は僅か3通です。
そうした中で
戦地にいる信俊、経秀に安否を気付かう妻達の
手紙が残っています。

戦国時代、武将の娘は
政略結婚の道具にされたとか
よく耳にします。
しかし、それは全体像ではないと思います。
こうした文書が残っている限り
弱肉強食の時代を影で支えていた
女性たちが、大勢いたような気がします。

写真は室賀氏の供養塔がある松前寺。
室賀氏の菩提寺でもあり、綺麗に
掃除がされていました。


「永住と帰化」:多文化共生の時代に向けて

2008-09-28 14:30:19 | Weblog




街を歩けば、必ずと言ってよいほど
外国人の方を見掛けます。
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但し、普段
皆さんはあまりお付き合いされていないのが
本当のところでしょう。
多くの外国人の皆さんは
言葉も習慣も違う日本に来て
様々な戸惑いを余儀なくされているかも知れません。

仮に私が1ヶ月、ひとりで
外国で暮せと言われたならば
日本語さえまともに話せない、ましてや
色々な外国語を一言も話せない身上、
3日間でホームシックになってしまうでしょう。

しかし、残念なことに相変わらず不法滞在で
強制送還されている例も跡を絶ちません。

以下、永住と帰化についてお話します。

*上田市では「多文化共生社会」
 に向けての組織的な取組みをしています。


「永住許可申請」

永住許可申請は
「帰化」とは、明らかに異なります。(帰化申請内容をご覧ご覧下さい)
外国人が外国人のまま日本に永住する場合、「永住許可申請」 が必要になります。

■永住許可申請書■

<日本人配偶者である外国人女性が永住許可を受ける場合>

・申請人:永住許可を受けようとする外国人本人
・申請先:申請人本人の居住地を管轄する地方入国管理局

[申請書類]
01:理由書
02:日本人夫と子の戸籍謄本
03:申請人の○○国の戸籍謄本
04:申請人の登録原票記載事項証明書
05:日本人夫と子の住民票
06:申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
   ・給料生活者は在職証明書
   ・法人の役員である場合は法人登記簿謄本
   ・自営業者で職業証明書が取れない場合は確定申告書
    または取引先等からの取引証明書
07:申請人または申請人を扶養する者の所得を証明する資料(最近1年分)
   ・給与生活者の場合は源泉徴収票
・自営業者の場合は税務署でとれる納税証明書「その1」「その2」
08:住民税課税証明書または住民税納税証明書等
09:旅券
10:外国人登録証明書

[身元保証人]
*日本人の配偶者等のケースでは身元保証人は、その日本人配偶者がなります。

01:身元証書
02:身元保証人の職業証明書
03:身元保証人の最近1年分の所得証明書
04:住居報告書
05:家族状況報告書

■永住許可要件■

[要件と趣旨]

出入国管理及び難民認定法では永住が許可される要件として
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足る資産または技能があること
とされています。

[審査ポイント]

永住許可を与えるかどうかについては法務大臣の広範な裁量が
認められていて、現行は以下を基準に審査されます。
①原則として10年以上継続して本邦(日本)に在留していること
②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
 納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施工規則
 別表第2に規定している最長の在留期間をもって在留していること
④公衆衛生上の観点から有害になるおそれがないこと

*「10年以上継続して本邦に在留」の例外

①本例のような日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子若しくは
 特別養子の場合、配偶者においては婚姻後3年以上、本邦に在留していることが必要
 但し海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年経過し、かつ
 本邦で1年以上在留していれば在留歴を満たします。
②定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると
 認められる者は5年以上本邦に在留していること 


「在留資格制度」

在留資格制度とは、外国人が日本に入国、在留する場合について
外国人に与え、資格の種類に応じて在留活動、在留期限を管理する制度です。
現在、在留資格は27種類に分かれています。

■在留資格取得■
<例:中国在住の妻を日本に呼び寄せたい>

日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をすることになります。

在留資格認定証明書の交付を受け、中国の奥さんに送ります。

中国の奥さんが中国にある日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を
持って行き「査証申請」します。
*この時、旅券を所持してしていない場合は「旅券交付」が先になります。

申請人1:夫の日本人男性→「在留資格認定証明書」
申請人2:妻の中国人女性→「査証」

申請先1:夫の住所地を管轄する地方入国管理局(在留資格認定証明書)
申請先2:妻の住所地を管轄する中国にある日本大使館または領事館(査証)

[申請書類]

・「在留資格認定証明書」
・「査証」

[添付書類等]

*「在留資格認定証明書交付申請」の場合
01:顔写真2枚(縦4㎝×横3㎝)
02:身元保証書(身元保証人は夫がなります)
03:夫の在職証明書
04:納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれか1通
05:返信用封筒(430円の切手を貼り付ける・・・定型25gまでの送料及び簡易書留料として)
06:夫の戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)
   ・戸籍謄本に婚姻の記載がされていない場合は婚姻届受理証明書が必要です。
07:夫の住民票
08:中国結婚証または中国結婚公証書
09:スナップ写真
10:質問書(所定様式)
11:理由書(所定様式)
12:親族の概要(所定様式)
13:住居の概要(所定様式)
14:その他交際を示すもの(手紙、国際電話明細書等)
  ・外国語の添付書類には訳文をつけます

*「査証申請」の場合
01:旅券
02:在留資格認定証明書
03:写真1枚(縦横4.5㎝)

●注意事項

大前提は「正式に法律婚」をしていることです。
今回の場合は中国人女性を日本に呼び寄せるための
「在留資格認定証明書」の申請であって、取得すれば
日本の入国が必ず保証されるものではありません。
云わば現地中国で「査証」を受けるために入国管理局が交付する
推薦状的な意味合いです。
査証申請して問題ないものには査証が発行され、日本入国時に
在留資格「日本人の配偶者等」が付与されます。
但し、有効な旅券と査証を持っていたとしても最終的には入国港で
入国審査官から上陸許可を受けなければなりません。

●「査証」とは<VISA>

「査証」<VISA>とは
その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって発行された有効なもので
あることを確認するとともに、当該外国人が我が国への入国及び滞在が
これを記する条件の下において適当であるとの言わば推薦状たる性質を
有する表示を言う。
我が国では査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)
我が国の在外公館において、その長が発給する事とされ日本国内では発給されない。

査証には7種類有ります。

①外交査証:「外交」
②公用査証:「公用」
③就業査証:「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「投資・経営」・「法律・会計業務」・「企業内転勤」「医療」・「研究」・「教育」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「興業」・「技能」
④一般査証:「文化活動」・「留学」・「就学」・「研修」・「家族滞在」
⑤通過査証:「短期滞在」
⑥短期滞在査証:「短期滞在」
⑦特定査証:「特定活動」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」

 
「在留期間更新」(出入国及び難民認定法第21条)

日本に在留する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要になります。
この場合、当事務所(申請取次行政書士)にご依頼頂ければ
代理申請を行います。

(必要な申請書類)

・パスポート
・外国人登録証明書
・更新許可の理由を証明する書類
(例:在学証明書、成績証明書、納税証明書等)

[在留期間更新]
<例:タイ人女性が日本人男性と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で在留しているが
    男性の浮気で現在、婚姻生活が破綻している。この場合のタイ人女性の「日本人の
    配偶者等」の在留資格の更新について>

申請人:在留期間更新を受けようとする本人
申請先:申請人の居住地を管轄する地方入局管理局
申請書類:在留期間更新許可申請その1、その2
       「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」

[添付書類等]

01:旅券
02:外国人登録証明書
03:身元保証書
04:夫または妻の職業および収入に関する証明書
  *在職証明書
  *納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれか1通
05:夫の戸籍謄本
06:夫の住民票
07:経緯説明書

●注意事項

在留資格「日本人の配偶者等」は法律上、有効な婚姻関係にあるだけでなく
共同生活の実態が伴っていることが必要です。
破綻の回復の見込みがあるときは、在留期間更新許可を受けられる可能性があります。
この辺は入局管理局との折衝が必要になります。
また離婚協議、離婚調停、離婚裁判等の最中であっても、先ずは
当面の在留期間更新許可を受けられるよう折衝が必要です。
この可能性が少ない場合は在留資格「定住者」等の他の在留資格への
変更許可も検討する必要があります。


「在留資格変更」

外国人が滞在中に在留資格の変更が生じた場合。
例えば、学業が終え「医療」「会計」「法律」などに該当する職に就く場合や
日本人と結婚して「日本人配偶者等」になる場合、
在留資格変更手続きが必要になります。

[在留資格変更]
<例:在留資格を「留学」から「文化活動」に変更する場合>

申請人:在留資格変更許可を受けようとする本人
申請先:申請人の居住地を管轄する地方入局管理局
申請書類:在留資格変更許可申請書その1、その2(「芸術」・「文化活動」)

[添付書類等]

01:活動内容および期間ならびに受入機関の概要を明らかにする資料
   (1)申請人または受入機関作成の活動内容および期間を明らかにする文書
   (2)受入機関の案内書等
02:学歴、職歴および活動に関わる職歴を証する文書
  (1)卒業証明書または卒業証明書の写し
  (2)在職証明書
  (3)次のいずれか1つまたは複数の文書で学術上または芸術上の業績を明らかにできるもの
   ・関係団体からの推薦状
   ・過去の活動に関する報道
   ・入賞、入選等の実績
   ・過去の論文、作品等の目録
   ・これらに準ずる文書
03:在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  [申請人が経費を支弁する場合]
   ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
   ・申請人名義の預金残高証明書(我が国において支払い可能であること)
   ・これらに準ずる文書
  [申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合]
   ・住民税または所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書の写し
   ・これらに準ずる文書
   ・海外から送金を受ける場合は送金証明書等
04:当該専門家の経歴および業績を明らかにする資料
  (1)履歴書
  (2)免許等の写し、論文、作品集等(外国語の添付資料には訳文をつけます)
05:旅券
06:外国人登録証明書

    ●注意事項

「文化活動」の在留資格は
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは
技芸について、専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動です。
具体的には
①収入を伴わない学術上の活動(例:外国の大学教授が日本において行う調査・研究活動等)
②収入を伴わない芸術上の活動
③日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
④日本特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動


在留資格に関する:企業向けサポート(事例)

こんな場合はご相談下さい。

・外国人に就労ビザを取得させたい企業の担当者様。
・外国人の方を雇用したい経営者様。
・留学生を雇用した企業の人事担当者様。
・就労ビザで手続きでお困りの全ての皆様。
・就労ビザの申請が不許可になった方(当事務所で慎重な判断をさせて
頂きます)
・日本で事業を興したい外国の方。
・既に日本にいる外国人を自分の会社で雇用したい経営者様。
・外国人のIT技術者、エンジニアを雇用したい企業様。
・他

(実績例:一言アドバイス))

児童福祉法第22条(入院助産制度)

「入管法」に定める在留資格及び外国人登録法に
定める登録の有無にかかわらず、人道上適用される制度です。
当事務所に相談された
中国人ご夫婦にアドバイスを差し上げました。

児童福祉法第22条における入院助産制度は、入院費用が
捻出できない等の経済的な理由のある妊産婦について
助産施設に入所させる措置を取るものであります。
緊急で適用する必要が生じた場合、指定助産施設での出産であれば
外国人についても在留資格及び外国人登録の有無にかかわらず
人道上適用します。

病院で赤ちゃんを産む場合、医療保険は適用されませんので
通常分娩で30〜35万円ほどの費用が掛かります。
本人や配偶者が医療保険に加入していると出産後申請すれば
「出産一時金」や「分娩費」が給付されます。
日本人でもこの制度を知らないケースは多く
日本に在留する外国人の皆さんは、尚更の事です。
国の制度ですから大いに利用すべきです。
困っておられる人がいたら是非、教えて差し上げて下さい。


外国人の在留資格申請業務

長野県外国人登録者数の推移

(省略)


東信地域の外国人登録者数

(省略)


東信地域の外国人登録の現状

(省略)

初回の、在留資格の多くは、「1年」若しくは「2年」です。
次回、更新時には、「3年」の期限が与えられます。

(現在更新を3年から5年にしようとする動きが有ります)

東信地域の9,285名の外国人登録者は、
1年もしくは3年で、「在留期間更新許可申請」をしなければ、
不法残留となり、強制撤去の対象となる訳です。



平成19年度 上田市管内での外国人登録国別内訳

(省略)


補足説明

○ 入管管理局関係は、その業務の性質上、積極的には情報公開していません。

  従って、国際行政書士=申請取次行政書士は、
  高度な知識と、国際感覚を兼ね備えていないと、業務の遂行は
  難しいと言わざるを得ません。

○ 平成16年度に、強制送還された外国人は、55,000人を上回ります。

  彼らの多くは、日本の社会に順応して、暮らしています。
  当然、入管法違反は、良くありません。しかし、適正な手続きをすれば、救えるのです。

  国際行政書士は、グローバルの波を敏感に捉え、
  営利追求のみならず、救済に向けて、全力投入しなければなりません。



帰化申請業務

帰化許可申請者数の推移


(省略)

平成19年度における帰化許可申請者数は
全国で16,107名でした。
帰化許可が取れた内訳は
韓国・朝鮮の方が8,546名
中国人の方が4,740名
その他の方が1,394名
不許可になった方が260名
となっています。

※帰化申請が取り扱える士業は、弁護士と行政書士です。
  但し、複雑な事務処理があり、弁護士は訴訟関係で多忙ですので、多くは関与しません。
  よって、国際行政書士(申請取次者)に相談されるケースが多くみられます。

  (長野県、行政書士会に登録している会員数は、1,000名前後です)




補足説明

○ 永住許可申請と帰化申請の違い

  永住許可申請とは、判り易く言えば、「外国人として、そのまま住み続ける」事です。
  一方、帰化申請とは、「名実ともに日本人として生きていく」事です。

  永住許可申請は、個人単位での申請が、基本です。
  帰化申請においては、家族単位での申請となります。

  永住許可申請の窓口は、地方入国管理局で行います。
  (根拠法令は入管法)
  帰化許可申請は、入管ではなく、
  申請者の住所を管轄する、法務局または地方法務局で行います。
  (帰化許可申請の根拠法令は国籍法)

○ 申請時の注意点

  帰化申請の際に、添付する書類は、非常に多く
  (60種類以上を要する場合もあります)
  その添付書類の、有効期限は、発行から3か月以内とされています。

  要するに、かなりの専門知識と、入念な書類作成を余儀なくされますので、
  通常レベルでは、困難を極める訳です。

  参考までに、添付書類の一部を列記します。

  本国の戸籍謄本
  外国人登録済証明書
  市府民税納税証明書
  固定資産税納税証明書
  本国戸籍謄本の訳文
  他50種 ※申請の報酬が30万前後の根拠がおわかりになると思います。

(私のホームページから)

http://www.aoki-houmu.com/