サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

深謀遠慮としての内容証明

2009-01-31 13:53:43 | Weblog
仕事柄、内容証明を書くことがあります。
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私の事務所のホームページでも内容証明を
業務の一部として扱っていますので
当然と言えば当然ですが
郵便局の係りの人曰く「行政書士さんの
内容証明は滅多に見たことがない」と言われます。
田舎ですからそうなんでしょう。

でも
光栄です。

内容証明を業務として扱える職業人は
行政書士と弁護士ですが
弁護士の場合の内容証明は
その後、起こる得るであろう「訴訟」を
見据えています。(独断と偏見ですが・・・多分)

一方、私はと言えば
「円満解決」を目指しています。
従って書く内容も高飛車に出ず、相手方に
誠意を促す姿勢をベースにしています。

1行20字、1枚26行に
丸く収めるための知恵を集約させます。

但し
いきなりは内容証明を出さないように
心掛けています。
相手方も感情ある人間ですから、その辺は
配慮します。

先ずは、依頼書・通知書でソフトに
「お願い」を差し上げます。

それなりの期限を設けて致しますが
無視されたりすることも
決して少なくありません。

漸くここで「内容証明」の登場です。

お客様にとっては
二度のご負担になりますが、経験上
成果は、そこそこ期待できると確信しています。

内容証明は
裁判沙汰になった場合、有力な証拠資料となります。

しかし訴訟が起こらない、訴訟を起こさない
内容証明を仕上げられることのほうが
はるかに上等ではないかと私は思っています。

訴訟をすれば
・長い時間
・嵩む費用
・双方に残る怨恨

賢いお客様は
その辺をよく理解されています。

幻の鎌倉将軍:平賀朝雅

2009-01-29 20:40:15 | Weblog

話の起点は清和源氏・新羅三郎源義光から始まります。

甲斐の武田氏も同じく清和源氏・新羅三郎源義光を祖としています。
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新羅三郎の四男に平賀 盛義がいて
信濃国佐久郡平賀を本領とし平賀氏の祖に
なっています。

その子、平賀義信は
平治の乱、治承・寿永の乱で
目覚ましい活躍を見せ
頼朝の厚い信任を得て、御家人の筆頭とも呼べる「門葉」
に座します。

平賀朝雅は、その義信の子にあたります。
北条時政の後妻で牧の方と呼ばれた娘を妻としたことも
背景にあり鎌倉幕府の中で大きな力を持ち始めます。

ご存じの通り、北条時政は頼朝の妻であった
政子の父になります。

頼朝の重臣であり、平賀朝雅と仲が悪かったと
伝えられる畠山重忠・重保の父子を倒し
更に北条一門と朝雅の勢力を伸ばします。

元久2年(1205)
牧の方は北条時政と諮り
3代将軍であった実朝を暗殺し
娘婿であった平賀朝雅を将軍にしようと
企てます。

しかし、この計画は政子側に未然に漏れ
失敗に終わります。

ここが一番の謎なのですが
祭り上げられた本人である平賀朝雅が
この計画を事前に知っていたのか
或いは巻き添えを食ったのか不明な点です。

以下に述べることが歴史的な事実であれば
知らされないで巻き添えを食った可能性があります。

7月20日

計画の失敗を察知して
北条時政は剃髪して僧になり、牧の方と
ともに伊豆の北条郡に引き籠る。

同 20日

幕府は京都に使者を出し、平賀朝雅を
誅するよう、在京の御家人に命じている。
(朝雅は京都守護職も兼ねていた)

同 25日

使者が京都に入り、事の由を諸士に伝える。

同 26日

平賀朝雅は仙洞院に出向き
天皇に挨拶をし、その足で囲碁の会に出ている。

この時、初めて幕府から追討軍が出ていることを
知らされているようである。

結局、朝雅はその日のうちに
幕命をうけた山内首藤通基
によって殺害されてしまった。

その後、北条時政と牧の方は幽閉され
歴史の舞台には登場しなくなる訳ですが
代わって時政の子である義時が
二代執権として権勢を極めたのは周知の事実であります。


歴史には
「裏のまた裏」といった真相があるものです。

陰謀を企んだが如く見えるが
実際は嵌められた結果になる場合も
往々にあります。

因果応報
誰が最後に残ったか?
こうした視点で見ると
見えないものが見えてくるものです。


契約其の2:示談

2009-01-28 20:30:39 | Weblog
当事務所では今月30日まで
法務無料相談を致しております。

離婚相談、相続・遺言相談そして成年後見相談で
わざわざ、当事務所までお越し頂いた
相談者の皆さんお疲れ様でした。

さて、示談。
よく使われる言葉です。
和解契約と別に示談(示談書)があります。

示談は当事者の合意を前提とする点で
和解と似ています。
異なる点は争いのあることを前提としていないのと
交通事故の事後処理に占められることですね。

故に損害の額も紛争を避ける目的でなされ
当事者の一方だけが譲歩する場合も多いです。

民法696条では
一旦示談をすれば、特別な事情がない限り
被害者は損賠賠償請求権を放棄したものと
認められます。
但し、示談成立後に当事者が予測しえない
後発障害が起こった場合、示談書の権利放棄条項は
失効し、示談契約そのものが無効となる
こともあります。

尚、示談書の作成にあたっては以下の項目は
最小限、記して置いたほうが宜しいでしょう。

①当事者の氏名
②不法行為(事故)の日時場所
③加害車両の番号
④被害状況
⑤示談の内容
⑥作成年月日

補足:その作成目的

作成の目的が
1刑事事件(業務上過失致傷)の情状酌量
 の資料にするため
2単に保険金請求の手続上の必要から
 作成される場合

裁判所では、示談の成否を認定するに
あたって極めて慎重な態度をとっています。



契約其の1:和解契約

2009-01-27 11:50:44 | Weblog
この頃、電話で問い合わせを受けた内容ですが
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その方は知り合いにお金を貸したようです。
でも、戻ってこない。
金銭貸借書もなし。

こうしたケースは大変難しいですね。
そして、案外多いんです。

日本人はおそらく「契約書の作成」に対して
馴染みが薄いのでしょう。

長引いている裁判など、その主張を裏付ける
物的証拠が乏しく、加えて証人もいないなど
長期化の原因をつくっていますね。

通常、当事者間に紛争が生じ、その利害対立が
激化すれば、最終的には裁判所の判断を
求めて正否の決着をつけるようになります。

結果は皆さんがご存じの通り
一方の主張が100%で他方の主張は
全く認められない形で決着しますね。

つまり判決とは
はじめからそうした性質の上から成り立っているからです。

勝訴した側が
51%の正当な主張で、残りの49%が正当性を
欠いていても、この1%で勝ってしまう訳です。

負けたほうは「1%」の重みで悔し涙を飲みます。

おそらく一方の主張が100%正しく
他方の主張が全て誤りと云ったケースは
少ないのではないかと思います。
失礼な言い回しをすれば
どうせ和解で解決するなら時間とお金を掛けず
裁判をする前に和解してしまうほうが
賢い選択でしょう。





さて和解の種類ですが

民法上の和解契約と裁判上の和解に分けられます。

・民法上の和解契約(民法695条)
・訴訟提起前の和解(民事訴訟法275条)
・訴訟提起後の和解(民事訴訟法265条)

裁判上の和解は訴訟法上の効果として
和解が成立しその旨が調書に記載されます。
そして、その調書に確定判決と同一の効力が
付与されます。(民事訴訟法267条)

一方、民法上の和解には
そうした効力はありません。

民法695条では
「和解は、当事者が互いに譲歩してその間に
存する争いをやめることを約することによって
その効力を生ずる」と定めています。

和解は当事者双方が互いに譲歩する対価関係に
立っているので「有償契約」になりますし
同時に、当事者双方が譲歩して合意したことを
実現する債務を負うので「双務契約」となります。

身近にこうしたトラブル
お持ちの方は
先ずは当事務所にご相談下さい。

いきなり裁判よりも
もっと円満な解決策があるかも知れませんよ。


告訴・告発編2:「正しきものは強くあれ」

2009-01-24 11:56:23 | Weblog
「正しきものは強くあれ」は
土光敏夫氏の 名言ですね。
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さて本題です。

刑事訴訟法239条2項で
「公務員は法に定める範囲において
告発する義務を負う」とされています。
加えて
刑事訴訟法241条1項では
「口頭で申し立てる」こともでき、書面によった場合
その書面のことを告訴状・告発状と言います。

通常、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、
警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は
行政書士。検察に対する告訴・告発は
司法書士の職域とされています。(少しグレイですが)


刑事訴訟法183条告訴・告発では
公訴の提起があった事件について、被告人が
無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、
告訴や告発をした側に故意又は重過失が
あったときは、その者が訴訟費用を
負担することがあるとされています。

また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は
刑事責任を問われる可能性もあります。

警察など司法機関に対する告発に限らず、
行政機関に申告したり、弁護士会に対して
弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当します。

法定刑は3ヶ月以上、10年以下の懲役ですね。
但し173条によると、告訴・告発した事件についての
裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に
虚偽であることを自白した場合には
刑が減免されることがあります。

虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、
客観的事実に反する申告を行うことを言います。

申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと
思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に
一致しているのであれば、国の捜査権が
害されることはないので、罪にはなりません。

本罪の有罪判決の他、公訴棄却・免訴を含む
本罪の「証明」となる確定判決は、
本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた
者について再審請求の法定事由となります。
刑事訴訟法435条3号「有罪判決を受けた者を誣告した罪」。

告訴状・告発状を
行政書士が扱うこと
ご存じない方、意外と多いですね。


朝三暮四

2009-01-22 21:03:16 | Weblog

「朝三暮四 」とは目先の違いにとらわれて、
結局は同じ結果であることを理解しないこと
を言いますね。
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「朝三暮四」の主人公は賢くないサルを扱っている。

飼っているサルの餌を減らさざるを得なくなった
飼い主が一計を案じサルたちに
「みんな、餌のドングリを朝に三つ暮れに四つ
これでどうか」と聞いた。

サルたちは地面を叩いて怒った。

「では朝に四つ暮れに三つ、これでどうか」
と聞き返した。

サルたちは両手を叩いて喜んだ。

今回の「定額給付金」。

○○太郎君の申す12,000円は
後にくる消費税率アップを背景にしていますね。
そして
最後は国民が背負う借金。


太郎君が猿知恵者であれば
国民は「サルそのもの」に宛がわれているのか。

そういえば
この方
「朝三暮改」の達人でもあったような・・・・。
もとい「朝令暮改」で御座った。



おかしな表現「敷居が高い」

2009-01-20 11:04:21 | Weblog
普段、何気なく使う言葉に「敷居が高い」とか
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「敷居は低い」とか言った表現がありますね。

実際に「敷居が高い」はありますが
「敷居が低い」は、ある意味反対語としての
造語のようです。

私もそうなのですが
弁護士さんは「敷居が高い」が
行政書士は「敷居が低い」と表現したりします。

業務範囲の上で
弁護士さんと行政書士の仕事が
重なる部分が多いので
「同じ結果が出せる」のであれば、料金が
安い行政書士のほうがお得ですよ
とお話ししたりする訳ですね。

つまり
「敷居が高い」とは利用される
お客様にとって入りにくい、頼みにくい
料金的に不安だと言った要素を含んでいます。


では、本来の意味は何だったのでしょうか?

「敷居が高い」の本来意味は、不義理などがあって
その人の家に行きづらい例えから来ています。

それがいつの間にか
違った意味合いで使われるように
なってしまったようです。

気をつけたいと思っています。

青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/

写真は献血30回記念に頂いた「杯」です。
もうじき40回になります。


「過ちて改めざる是を過ちという」

2009-01-18 22:27:48 | Weblog
論語に出てくる言葉です。
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謝って損をすることは一つもないと思います。

ところが
謝らなくてはならない時であるにも拘わらず
謝ろうとはしない人が大勢いますね。

論語に「過ちて改めざる是を過ちという」という
教えがあります。

過ちを犯すのは仕方がないことであるが
それを改めようとしないのが
真の意味での過ちであると述べています。

自分の間違いをうやむやにしようとする。
卑怯かつ無責任な行為であって
自らの品格を落とす結果につながる。

また
自分の間違いを認める時でも
細々と言い訳をする人がいる。
これも見苦しい限りである。

最近の企業不祥事。
トップがテレビに登場し謝るのだが
何か心から謝っているようには見えない。

どこかに義務で仕方なく謝っている仕草や
責任の一部だけ謝る仕草が見え隠れする。

企業のトップとは
全ての責任を背負う宿命を有している。

「責任は全部自分にある」姿勢を持って
心底、謝罪すれば返り咲きも十分あり得る。

これから先、謝りっぷりが悪い企業は
間違いなく淘汰されていくでしょう。

これは政治の世界でも言うに及ばすと
言うことでしょうか。


「夢なき者は目標を持たず」

2009-01-17 20:41:37 | Weblog


私の事務所に掲げられている額。
「夢」と言う言葉。
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市販の安モノなれど深い思いを込めている。

老境に近い年齢ではあるが
流されて生きることを良しとはしていない。

傍から見れば何十年も勤めた会社を辞めて
何で苦労な道を選んだかと不思議がる人もいる。

退職勧奨であっても、残ろうとすれば
残れない道もなかった訳ではないが
人生の集大成の時期を少し早めることにした
訳である。(強がりかも知れない)

色んな犠牲が伴った。
それは今も続いているが、多少の苦労を
いつも背負っていなければ
困っているお客様に対して
良いアドバイスもできないだろうと
勝手に思っている。(これも強がりかも知れない)

夢なき者は目標を持たない。
更に、言葉の続きがある。

目標なき者は計画を持たない。
計画なき者は行動を持たない。
行動なき者は成果を持たない。
成果なき者は幸福を持たない。

とある店に掲げられていた言葉であった。

今日はパレオビルにて
滝澤恵一先生の経営人間学講座が
行われた。

「夢を志に。志を現実に」

私はいつも、ここで
明日の活力を戴いている。

夢を持つことに年齢など関係ない。

この「不況」という閉塞感が漂う世相の中で
それに流されることなく
敢えて挑むことは「サムライ」の名に恥じない。

私はそう思っている。


成年後見と親族相盗

2009-01-17 19:10:58 | Weblog
昨日、長野県行政書士会館にて
第6回の成年後見セミナーが行われました。
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今回の講師は
長野家庭裁判所の主任書記官。
寒い中、お疲れ様でした。

成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって
物事を判断する能力が十分でない方について、
本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで
本人を法律的に支援する制度です。

以下、手続きまでの流れを説明します。

① 家庭裁判所への「申立て」が必要です。

これは本人の住所地を管轄する
家庭裁判所になります。

② 申し立てをする人。

申立てができるのは
本人、配偶者、四親等内の親族。
場合によっては市町村長も申立てすることができます。

*四親等内の親族とは・・・・

・親、祖父母、子、孫、曾孫
・叔父、叔母、従兄
・兄弟姉妹、甥、姪
・配偶者の親・子・兄弟姉妹

③ 申立ての書類及び費用

・申立書(家庭裁判所に備え付けてあります)
・診断書(成年後見用)
・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
・登記印紙(4,000円)
・郵便切手
・その他、申立人や本人の戸籍謄本
(別に鑑定料が掛る場合もあります)

さて、長野県における
成年後見関係事件は昨年370件との事です。
今後も減ることはなく
年間で400件前後を見ているようです。

審理期間に関しては
申立てをしてから2カ月以内が全体の51%で
概ね4カ月以内で終局しているようです。
但し、中には6か月を超える事件もあり
この場合は
鑑定そのものに時間が掛ったり、または
後見人候補に争いがある場合が多いようです。


問題はここからです。
成年後見に誰がなるかです。
現状では子、兄弟姉妹、親、その他親族が
成年後見人等に選任されるケースが多く
昨年の実績では全体の83%が親族になっています。

親族がなると、当然本人の財産や
預貯金の管理もしますが
親族が本人のためではなく
自分のために使ってしまう事例も見られるようです。

この場合
家庭裁判所は「是正」を出し
これに従わない場合は「解任」「告発」
することもあります。

中には親族に5,000万円もの多額な現金を
使い込まれた事例もあるようです。

この辺は、最近でも何度か新聞に取り上げられて
いますので、ご存じの皆さんも多いと思います。

成年後見は家庭裁判所の
厳しいチックが入りますが
一方
そうした手続きをせずに放置しておくと
いつの間にか親族に
認知症、知的障害、精神障害をもつ本人の
財産、預貯金が全部使われてしまうことがあります。

こうした場合
現行法の親族相盗では
盗んだ当人は罰せられることなく
「安泰」なのです。

「法は家庭に入らず」の
理念から来ているようですが
現行法が変わらない限り
打つ手は極めて少ないのです。

私見ですが
親族相盗者は、
法の抜け穴に眠る「極悪人」に
他なりません。


なぜ「どんど焼き」と呼ばれるのか小考

2009-01-16 08:47:42 | Weblog
不思議な呼び名ですね。
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東信濃地域では主に「どんど焼き」と呼ばれます。

東御市のブログでは「どんどん焼き」と書かれて
いて、少し驚きましたが「どんどん焼き」とも
呼ばれることがありますね。

また「左義長」と言った呼び名も広く使われています。

この「左義長」の由来は
平安時代の宮中で、清涼殿の東庭で青竹を束ねて
立て毬杖三本を結び、その上に扇子や短冊などを
添え、陰陽師が謡いはやしながらこれを焼いたと
いう行事があり、その「三毬杖(さぎちょう」から
派生、転化した文字のようです。

一方
松本地方では「三九郎」と呼ばれ
道祖神の祭りを統括する神主の名前に
因むのだそうです。

それ以外にも
「おんべ焼き」「せいと焼き」などがあります。

こうして地方によって、地域によって
呼び名が異なっても
そのやり方は共通しているのも面白いですね。


但し
ダルマは焼くと「目がつぶれる」とも言われ
焼かないところもあるようです。

しかし「どんど焼き」とは不思議な呼び名です。
歳徳神を祭る慣わしから来ていると言われますね。
「歳徳神」
つまり訓読みすると「としとくじん」が
現在の「どんど」に転化したのでしょうか。

語源は一体何だったのか興味が尽きません。


この国の行く末:恥を知る

2009-01-15 18:28:47 | Weblog
武士道とは生きるための「意志力」であると
作家の津本陽は言っていますね。
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「岩尾の身」は、五体が鉄槌で微塵に
打ち砕かれても魂は残る。

戦国武将の家系を見ると
親子・兄弟の戦死者は夥しい数になる。
生きていることが僥倖と言えるほどである。

津本陽は
最後の戦国武将の生き方として
真田昌幸・幸村父子を挙げている。

既に語り尽くされた感ありではあるが
敢えて記してみたい。

真田昌幸・幸村2代の戦歴は
島津家久の言葉「日本一の兵」
をもって全て物語っている。

特に幸村が世に稀な戦争のプロであったことは
大阪冬の陣、夏の陣の指揮ぶりであきらかである。

夏の陣は僅か2日間で西軍が壊滅したが
幸村と縁が薄い浪人部隊は、彼の手足となって
最後まで激闘を繰り返した。

武士は何を持って「恥」としたか。
それは武勇と対峙する臆病であった。

臆病者の汚名を着せられてなお生きる
ことは、武士の強烈な自尊心が許さなかった。

「焦眉の急」を読み違えた
○○太郎君。
曾祖父は、確か大久保利通では
なかったのではないだろうか。

「恥の上塗り」では
「恥も外聞」もない。

そして
彼を祭り上げた人々も
よいしょと持ち上げて、一気に落とす
様は「厚顔無恥」に他ならない。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/


不況:経済構造の制度疲労

2009-01-13 21:27:34 | Weblog
ヨーロッパには”ノーブレス・オブリージ”という
道徳観があります。
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訳せば「高貴な人ほど戦いの最前線に立つ」
というものです。
当然斃れ、傷つきもします。

政治家が高貴であると仮定したならば
今の日本の現状を変えるべく最前線に
立たなければなりません。

100年に一度の不況が全産業の98.2%を占める
中小企業を苦しめる。

日本は大企業が国内に利益配分せず海外投資に
奔走しましたね。
結果、中小企業は恩恵を受けず国内産業はますます
疲弊しました。

儲かった大企業は更に国民に利益を還元せず
海外に工場を移すなど知恵を使いましたね。

野放図的に
偏った経済構造にした結果が
因果応報となって表れています。

官僚体制の腐敗・制度疲労が最大の問題で
あって、ここら辺が現象と本質を取り違えていると
思います。

人間というのは、ぎりぎりの場面で本当の姿を
現わすと言われます。

一国の総理であっても決して例外では
ないことを如実に示していますね。
○○太郎君は。

こうした危機に無能ぶりをさらけ出すのは
育ちがいい血統書付きのエリートが多いですね。

今求められる国のかじ取りは
案外、たいして目立たなかった苦労人で
野武士のような存在かも知れません。

翻れば今回の不況。
短期で終息するのか、長期化するのか
予測がつきませんが、短期であれ長期であれ
淘汰の嵐は続きます。

この淘汰の嵐に残ったものが
真の意味での「本物」と言えます。


青木法務事務所ホームページ
http://www.aoki-houmu.com/

方法論ノート8:「競争」から「協創」へ

2009-01-12 16:39:05 | Weblog
昨年から考えていたこと。
今年は早々に実現を目指します。
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「競争」から「協創」に
発想の転換を図ることです。

行政書士の多くは個人事業主であり
通常1事務所に一人(本人)が多いですね。

兼業者も多くみられます。
税理士との兼業。
司法書士との兼業。
土地家屋調査士との兼業。
社会保険労務士との兼業。
中には3つの資格で看板を出されている
士業もおられます。

私の場合は保険代理店業務との兼業です。

兼業であれば取り扱う業務の裾野も広がりますので
その分、集客の幅も広がります。

勿論、兼業ではなく専業で
行政書士の看板一つで経営されている
皆さんも少なからずおられます。

私の周りの仲間は殆どが
試験合格組で専業者が多いです。
しかも合格率2%〜4%台での合格者ですから
例外なく優秀な仲間です。

因みに
今日の折り込みにあった
資格広告で「行政書士」試験に合格するには
短期学習で比較的楽に合格できるような
内容が書かれていましたが
100人受けて2人か3人程度しか受からない試験。

本当に
短期で
比較的楽に
合格できるのでしょかね。






さて、本題です。

試験合格組の我々には
行政書士実務経験を積まないうちに
開業に至るケースが多いのです。

理由は
①試験内容が将来開業用の実務とかけ離れている。
 つまり学習した内容イコール実務直結ではないこと。

②試験合格後、行政書士事務所に補助者として
 採用されるケースが限りなく少ないこと。


開業と同時にいきなり実務経験を味わうこと
になります。
そして自分なりに的確な法律判断を
お客様に示さなければなりません。

そこで迷ったり躊躇していれば
お客様の不信を買ったり、最悪の場合は
多大なご迷惑をお客様に掛けてしまうことが
往々にしてあり得ます。

特に民事法務系は時間が掛ると同時に
広範な知識と鋭い知恵が要求されます。

「お客様の望まれる姿」を実現するために
お手伝いするのが我々行政書士の使命です。

今までは、同じ行政書士同士が
顧客獲得に向けてしのぎを削り合ってきましたが
それは本来の使命から逸脱したものと言えます。

「はじめにお客様ありき」の視点を忘れてはなりません。

お客様が抱える様々な悩みや心配事に
臨機応変に対応すべく「会の結成」を
試みています。

現在の仲間には

・相続を得意とする者
・離婚問題を得意とする者
・交通事故を得意とする者
・在留資格・帰化を得意とする者
・成年後見を得意とする者
・許認可を得意とする者
更に社会保険労務士が加わりますので
・社会保険・労働保険の諸問題
・賃金や雇用の問題

など
オールラウンドを目指します。

今後は
・各種研修会の開催
・自治会での講和
・公民館での講和
・商工会議所での講和
・会としての日常法務無料相談会の実施
・老人会での講和
・余興としての腹話術
・時間があれば考古学、歴史学のお話

などを企画して参ります。
ご期待下さい。

青木法務事務所ホームページ
http://www.aoki-houmu.com/


考えるヒント

2009-01-11 19:30:41 | Weblog
この2、3日は昨年、当事務所に依頼して下さった
お客様にお礼の手紙を書いています。
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昨年で完結した事件を主にし、継続事件に関しては
敢えてお礼状を出さないことにしました。

行政書士の主な業務として「許認可」が
挙げられますが、この分野は古参の先生が多い為
なかなか依頼に繋がりにくい面があります。

従って
当面は「民事法務」系が主と言えるでしょう。

民事法務の関係は
個人のお客様が多いわけでありまして
通常リピート性がないと言われています。

しかし、私の場合は
お客様に恵まれました。

複合的に絡み合った事件を
最初から最後まで当事務所に依頼して下さりました。

また、別のお客様は
単独な事件をそのたび毎に当事務所に
依頼して下さりました。

更に別なお客様は
知り合いの方を紹介して下さりました。

振り返ると私自身が
お客様に恵まれたとも言えるのです。

どこの馬の骨ともわからない私に
全幅の信頼をおいて相談し
そして依頼される。

掛る費用も弁護士と比べれば
割安とは申せ、それでも万単位からになります。

大切なお客様のお金です。


考えるヒントとは
必ずしも法律系の分厚い書物の中にあるとは
限りません。

それは専門書以外の一般の教養書に
あったり、または歴史書に見られたりします。

更には
経験から導き出されるヒントであるかも知れません。

この仕事。
自分自身が今まで重ねてきた
辛いこと、悲しいこと、面倒なことが
無駄な体験ではなかったことの証左でもあります。

青木法務事務所ホームページ
http://www.aoki-houmu.com/