裁判員制度がいよいよスタートしましたね。
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この制度が正しかったのか悪かったのか
その結論が出るのに「100年かかる」と
とある裁判官が言っていました。
人が人を裁くことの難しさ。
考えさせられますね。
この裁判員制度の影になってしまった
「検察審査会」。
本来は検察審査会の啓蒙を促進させ
その充実を諮っても良かったのでしょう。
さて今日は
親族が親の年金を使い込む問題です。
この頃、県の司法書士会会長になられた方も
指摘しています。
従って
実態としてはかなり多いと考えられます。
私が相談を受けたケースも10件を
超えています。
(最近の事例)
成年後見の立場を悪用して親族が「本人」の
予貯金を勝手に引き出すケースが増えています。
この頃の事例では、成年後見の立場を悪用し
10代の少年の
予貯金を祖母が着服した事件で、
懲役3年執行猶予5年の
有罪判決が確定しています。
通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される
特例が保障されます。
但し有罪になっていますので所謂「前科」は
免れません。
これには告訴・告発が必要になります。
「親告罪」といわれ告訴がなければ
公訴出来ない仕組みになっています。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると
告訴することができなくなります。
刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」
「法は家庭に入らず」と言われます。
しかし親族相盗はれっきとした犯罪です。
許してはいけないのです。
私のホームページ「成年後見」
で詳しく述べていますので
お困りの方はご覧下さい。
きっと何かの参考になる筈です。
相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家
↓
青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/
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この制度が正しかったのか悪かったのか
その結論が出るのに「100年かかる」と
とある裁判官が言っていました。
人が人を裁くことの難しさ。
考えさせられますね。
この裁判員制度の影になってしまった
「検察審査会」。
本来は検察審査会の啓蒙を促進させ
その充実を諮っても良かったのでしょう。
さて今日は
親族が親の年金を使い込む問題です。
この頃、県の司法書士会会長になられた方も
指摘しています。
従って
実態としてはかなり多いと考えられます。
私が相談を受けたケースも10件を
超えています。
(最近の事例)
成年後見の立場を悪用して親族が「本人」の
予貯金を勝手に引き出すケースが増えています。
この頃の事例では、成年後見の立場を悪用し
10代の少年の
予貯金を祖母が着服した事件で、
懲役3年執行猶予5年の
有罪判決が確定しています。
通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される
特例が保障されます。
但し有罪になっていますので所謂「前科」は
免れません。
これには告訴・告発が必要になります。
「親告罪」といわれ告訴がなければ
公訴出来ない仕組みになっています。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると
告訴することができなくなります。
刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」
「法は家庭に入らず」と言われます。
しかし親族相盗はれっきとした犯罪です。
許してはいけないのです。
私のホームページ「成年後見」
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お困りの方はご覧下さい。
きっと何かの参考になる筈です。
相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家
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http://www.aoki-houmu.com/