サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

親族相盗を許してはいけない

2009-05-22 10:31:35 | Weblog
裁判員制度がいよいよスタートしましたね。
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この制度が正しかったのか悪かったのか
その結論が出るのに「100年かかる」と
とある裁判官が言っていました。

人が人を裁くことの難しさ。
考えさせられますね。

この裁判員制度の影になってしまった
「検察審査会」。

本来は検察審査会の啓蒙を促進させ
その充実を諮っても良かったのでしょう。

さて今日は
親族が親の年金を使い込む問題です。

この頃、県の司法書士会会長になられた方も
指摘しています。
従って
実態としてはかなり多いと考えられます。

私が相談を受けたケースも10件を
超えています。

(最近の事例)

成年後見の立場を悪用して親族が「本人」の
予貯金を勝手に引き出すケースが増えています。
この頃の事例では、成年後見の立場を悪用し
10代の少年の
予貯金を祖母が着服した事件で、
懲役3年執行猶予5年の
有罪判決が確定しています。

通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される
特例が保障されます。
但し有罪になっていますので所謂「前科」は
免れません。

これには告訴・告発が必要になります。
「親告罪」といわれ告訴がなければ
公訴出来ない仕組みになっています。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると
告訴することができなくなります。

刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」

「法は家庭に入らず」と言われます。

しかし親族相盗はれっきとした犯罪です。
許してはいけないのです。

私のホームページ「成年後見」
で詳しく述べていますので
お困りの方はご覧下さい。

きっと何かの参考になる筈です。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/

「ある時払いの催促なし」:本当ですか

2009-05-15 18:17:21 | Weblog
世の中に、あまたある儲け話。
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これは基本的に「ウソ」だと思ったほうが無難です。

元金ゼロで「明日からあなたはお金持ち」

僅かな出資で「あなたは直ぐに億万長者」

私なら本当に儲かる「儲け話」
他人様には公開しませんが。

けれど一度欲に目がくらむと
正しい判断ができなくなるのも人の常です。

そうした中での本日のタイトル
「ある時払いの催促なし」の罠です。

仲が良い間柄。
時にはお金の貸し借りもありますね。
そうした場合「金銭借用書」なしの信用貸しが
往々に発生します。
つまりお互いに口約束だけでのやり取りで
貸し・借りが行われます。

これが何度も繰り返されると借りたほうは
実際トータルで幾ら借りたのかわからなくなって
しまう場合もあります。

一方、貸したほうは
「いつ幾ら、どこで貸した」かメモを残しておきます。

こうした事を繰り返している間に
お互いの事情が変わったり、仲の良かった間柄にも
ひびが入ったりします。

ある日、突然貸していた相手側から請求が来ます。
借りた本人は総額で○十万円と記憶していた。

ところが請求されてきた金額は○百万円。

借りた側は自分の頭だけでの記憶しかない。
当然借用書もなし。

借用書がないことは
借りた側が優位になる場合もあります。
借用書がないのですから
「借りた覚えがない」と言い切ることもできます。

一方、貸した側にとって
借用書のないことを悪用して
本来貸したお金より
法外なお金を請求する。

これもあの手この手を使います。

・良からぬ人を間に入れる。
・メモを残した手帳の金額を改ざんする。
・自宅や店に押し掛ける。
・裁判所に訴えると言う。

こうしたことにならないために「どうすれば良いのか」

お金の貸し借りに関しての鉄則。

①必ず「金銭借用書」を残す。

②特に3万円を超す場合は「借用書」必須。

③「借用書」作成は法律のプロに任せる。

④返済期限を設ける。(支払方法等)

⑤大きな金額の貸し借りは「公正証書」にする。

⑥できれば「利息」及び「損害金」の定めをしておく。

お金の貸し借りに関して
トラブルは必ず付きものと理解して下さい。

当事者同士の話し合いでは
さらにこじれる場合が多いのです。

はじめから
その道のプロにお願いしたほうが無難ですよ。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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「他人の悪口」は言わないこと

2009-05-10 19:57:15 | Weblog
相互信頼を世界に類がないほど推し進めた商法。
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そのひとつに「富山の薬売り」があります。

富山の配置売薬の原型は
奈良県で始まった寺院の施薬に求められます。

最初は寺院で無償で配っていましたが
人口が増えるに伴い、薬草栽培に費用が
掛るようになり、門前で売るようになります。

この薬を売るのが香具師ですね。
それが徐々に「行商」として変化していきます。

江戸時代に入ると各藩では商業の励行を進めます。
その良い例が赤穂藩の製塩事業でしょうか。

富山は冬が長い。
冬が長いとその間、人の労力が余る。
そこで農民が薬屋さんの手伝いとして
冬の出稼ぎをする。

こうして富山の配置売薬の薬売りが始まりました。

農民を母体とした薬売りは
ただ薬を入れ替え、集金に行くだけではなく
お客さんとの相互信頼を図るために様々な
教養を身につけていました。

彼等は医学について充分な教育を受けて
病気など様々な相談に乗っていたのです。

歯が痛ければ痛み止めに関する治療法。
妊産婦がいれば妊娠中に食べてはいけない
物など、事細かに説明する。

しまいには彼等を介して縁談など
うまく成立した例が無数にあったと言われています。

富山の薬売りはお客さんの家庭の事情、
家族構成、健康状態などを熟知し
文字通り「生活に密着」した
医療コンサルタント的な役割を演じていたのです。

ただ同時に犯してはならない不文律もありました。

・人間としての「信用」を絶対落としてはいけない。

どんなに親しくとも留守宅を訪問した場合
横になっているものを縦にしたり
動かしてはいけない。
要するに間違っても物品盗難などの疑惑を
うけるようなことはしてはいけない。

・道徳的に完ぺきであること。

特に
・信用を損ねるような言動をしてはいけない。

他人の悪口は絶対言わないこと。
ことに同業者の悪口は
そのまま自分の信用に係わる。
競争相手の欠点を言い
自らの長所を強調すれば
それだけ売れるような気がするが
それは違うのです。
それは
競争相手を弁護する美しい気持ちが
彼等自身の信用を深めることを
理解していたからです。

二宮尊徳曰く

「譲って損はなく奪って得はなし」
を地で表していたと言えますね。

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だまされるほうも悪いのですか?

2009-05-09 16:48:29 | Weblog
「だまされるほうも悪い」
という言葉は、かつて日本には有りませんでした。
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それは食べ物に見られます。

江戸時代の中期頃から始まった
「引っ越しそば」
この蕎麦以前には、餅や粥が使われていましたが
餅や粥より安く上がるという理由で採用されたようです。

何故蕎麦なのか諸説ありますが

①細く長くお付き合い下さいの意

②金細工職人が飛散した金粉を集めるために
 「そば掻き」を使った=金を集める

などの意味付けがあったようです。

こうした食べ物を近所に配るといった行為は
外国にはあまり見られません。

引越しの挨拶代わりにそばを配るのは
今日的には、ケーキやお菓子に取って代わられて
いるようですね。

さて、戴いたそばやケーキなどの食べ物は
そのまま何の疑いもなく食しますね。

ところが場合によっては命に係わります。


それは「毒殺」です。
和歌山の毒入カレー事件などはその端的な例です。

毒殺という殺人手段は目標の人物に
近づいて信用させてから行う。

西洋では、かつてワインを飲むとき
ホストが先に毒味をしました。

毒殺といった殺人手段が西洋では
他の殺害方法と同列に置かれているのに
対し、日本人は毒殺という手段を最も卑劣な
卑怯な手段として憎悪します。

それは毒を使ったことが
「人間同士の信頼を裏切った」行為として
激しく憎悪されるからです。

毒殺の日本史ではありませんが
偉業を成し遂げた武将や文人であっても
毒殺した側に立った人間は総じて
憎悪され毛嫌いされている事実からも判ります。

「騙されるほうは悪い」とは
ある時期、流行った論理です。

「騙されたほうが悪い」などと言った
奇妙な論法がまかり通れば
「騙す」ことが正当化されてしまい
最早、人間関係は全く成り立たなくなってしまいます。

引っ越しそばから見た
日本独特な食を媒介とした信頼関係。

食にまつわる安全性において
それが最近、おかしな方向にむいているのは
とても残念です。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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何と読むんでしょうか?

2009-05-07 22:00:23 | Weblog
法律条文にはたくさんの難読用語があります。
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何て読むんでしょうか。

1 「与ル」
2 「該ル」
3 「剰ス」
4 「熟レ」
5 「享クル」
6 「了ヘル」
7 「繋ル」
8 「降ス」
9 「与シ」
10「私二」


世の中のことは
すべて法律で決められています。

中国の漢の高祖が作ったと言われる
「法三章」

それまでの秦の過酷な法を廃止し
「人を殺す者は死し、人を傷つける者
及び盗む者は罪にあたる」としました。

法がこの三ヶ条だけで済むような世の中で
あったら、どんなにか素晴らしいことでしょう。

しかし現実には数多くの法が定められ
国民としてそれを守ることが要求されます。

たとえ政治家であろうと裁判官であろうと
はたまた、またも世間を騒がせている
警察官であろうと例外は存在しないのです。

そう言えば、あの漢字検定協会の
「黒い霧」はどうなったんでしょうかねー。

写真は愛用の
口語訳基本六法です。

事務所向かいの○○弁護士先生。
六法全書のページめくりが
驚くほど変色していました。
黒いんです。(手垢です)

流石、勉強量が違う。

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命の重み「児童憲章」

2009-05-05 18:10:08 | Weblog
樹齢1,200年と言われる神代杉。
幾多、あまたの歴史を見てきたのだろう。

命の誕生
1分=140人。1日=20万人。1年=8千万人。
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上田市の人口が約16・3万人ですから
毎日これに匹敵する数の赤ちゃんが
誕生している訳です。

世界の人口は現在67.8億人。
そのうち18歳未満の子どもが約22億。

今日の「子どもの日」
約22億のうちの多くの子どもは開発途上国に
集中しています。


昭和26年5月5日に制定された「児童憲章」。

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、
児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、
この憲章を定める。

  児童は、人として尊ばれる。
  児童は、社会の一員として重んぜられる。
  児童は、よい環境のなかで育てられる。

1 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、
  育てられ、その生活を保障される。

2 すべての児童は、家庭で、
  正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、
  家庭に恵まれない児童には、
  これにかわる環境が与えられる。

3 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が
  与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

4 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、
  社会の一員としての責任を自主的に果たすよう
  に、みちびかれる。

5 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を
  尊ぶように、みちびかれ、また、
  道徳的心情がつちかわれる。
  
6 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、
  十分に整った教育の施設を用意される。

7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が
  与えられる。

8 すべての児童は、その労働において、
  心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が
  失われず、
  また、児童としての生活がさまたげられないように、  
  十分に保護される。

9 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、  
  わるい環境からまもられる。

10 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な  
   取扱からまもられる。
   あやまちをおかした児童は、
   適切に保護指導される。

11 すべての児童は、身体が不自由な場合、
   または精神の機能が不充分な場合に、
   適切な治療と
   教育と保護が与えられる。

12 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、
   よい国民として人類の平和と文化に貢献するよう
   に、みちびかれる。


敗戦から6年後につくられた児童憲章。
難しい言い回しはなく、つくられた当時の
思いが素直に表現されていると思います。

それから58年の歳月が経ち
児童憲章の中身・実体がどう変わったのか
立ち止まって考える機会の日で
あっても良いかも知れません。

この年、まだ私は生まれていませんでしたが
駐留軍が分け与えたと言われる
スプーンが今でも実家にあります。

*子は親の「言うとおり」ではなく
 「するとおり」になる。



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「相続」:知足

2009-05-04 20:35:36 | Weblog
足ることを知る者は、身貧しけれども心富む。
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得ることを貪る者は、身富めども心貧し。

道元禅師の最後の教えとされる「八大人覚」は

・小欲(多くの利を求めない)
・寂静(静かな処に住す)
・精進(進んで努力して退かない)
・不忘念(法を守り忘れない)
・禅定(心を乱さない)
・修知慧(知恵を修める)
・認識(正しく考える)
・知足(足るを知る)

から成されています。


遺産の相続も
大欲を求めず、足るを知れば
裁判など申し立てなくとも
丸く収まるのですが。

矢張り、現実はだいぶ異にするようです。

さて、今日は遺産分割が
相続人の間の話し合いでまとまらない場合
どうしたらよいかについてです。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で遺産分割協議ができない場合、
または整わない場合には各相続人は
家庭裁判所に分割の請求をして、
調停または審判の手続で
分割してもらうことになります。

はじめから審判の申立てをすることもできますが、
通常はまず調停が行われます。

この調停は、相続財産の分割に賛成しない相続人の
住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と
死亡した人や相続人の戸籍謄本などを
提出して申立てます。

家庭裁判所の調停では、2名の調停委員と
裁判官が、対立する立場にある相続人の話を
聞いて妥協点や解決案などを提示してくれます。

これはあくまで提案なのでその案を
受け入れるかどうかは、
相続人が決めることになります。

その調停で話しがまとまれば
調停調書が作成されます。
この調書は判決と同じ強力な力を
持つものとされています。

調停でも話しがまとまらない場合には、
調停不成立となり審判手続に移されます。

審判は裁判の一種ですが、裁判官が職権で
証拠調べをしたりして、相続分に応じて
妥当な分割をするものです。

総じて審判手続では、家庭裁判所が
相続財産の分割方法を強制的に
決めてしまうことになります。

審判が終われば、審判書が作成されます。
これも確定判決と同じ効力を持ちます。

審判に不服があれば、審判書を受け取ってから
2週間以内に高等裁判所へ
即時抗告することができます。

賢明な人は
裁判でお金や時間を費やすことなく
粘り強く「合意」に持ち込むのでしょう。

私は
正しき人は諦めない限り
必ず「勝つ」と信じています。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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離婚そして母子家庭

2009-05-03 21:11:18 | Weblog
私の事務所に訪れる相談者の多くは、お子さんを抱えたお母さん方です。
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ホームページから来られる相談者以外に
こうしたブログや口コミなどからも来られます。


業務としては
・時間が掛る
・家庭内別居状態
・感情が複雑に縺れている
など、一番神経を使うと同時に
相当な時間を要する事件と言えます。

時間が掛る
神経を使うとは
それだけ根っこが深いからです。

「離婚」でホームページを検索すると
溢れるほどの情報が網羅されていますが
離婚後の母子家庭に
事後支援もされているのか多少、疑問も感じます。

そうした意味合いで言えば「離婚協議書」
は再起点に過ぎません。

本当の試練はそのあとから始まります。

05年の国勢調査によると、
母子家庭が74万9048世帯に対し、
父子家庭は9万2285世帯。
母子家庭には児童扶養手当法に基づき
「児童扶養手当」が支給されるが、父子家庭にはない。
その理由は収入格差による。

厚生労働省の06年度全国母子世帯等調査によると、
母子家庭の平均年収213万円に対し、
父子家庭は421万円。
ただ、年収300万円未満の父子家庭は37.2%を
占める。

[児童扶養手当]

1961年創設。
母や祖父母が、18歳未満の子供や孫を
養う家庭が対象。
国が3分の1、3分の2を市(町村は都道府県)
が負担する。
子供1人の母子家庭の場合、
年収365万円未満の世帯に、所得に応じて
月額9850〜4万1720円が支給される。
08年3月末現在、全国で95万5941人が
受給している。

[児童扶養手当法]

(この法律の目的)
第1条 この法律は、父と生計を同じくしていない
児童が育成される家庭の生活の安定と
自立の促進に寄与するため、当該児童について
児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の
増進を図ることを目的とする。

(児童扶養手当の趣旨)
第2条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな
成長に寄与することを趣旨として支給されるもの
であつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に
従つて用いなければならない。
2 児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、
家庭の生活の安定と向上
に努めなければならない。
《追加》平14法1193 
児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が
児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
(用語の定義)第3条 
この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後
の最初の3月31日までの間にある者
又は20歳未満で政令で定める程度の障害の
状態にある者をいう

(支給要件)第4条
 都道府県知事、市長
(特別区の区長を含む。以下同じ。)
及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)
に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を
管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、
次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を
監護するとき、
又は母がないか若しくは母か監護を
しない場合において、当該児童の母以外の者が
その児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、
その生計を維持することをいう。以下同じ。)
ときは、その母又はその養育者に対し、
児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父が死亡した児童
3.父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父の生死が明らかでない児童
5.その他前各号に準ずる状態にある児童で
  政令で定めるもの【令】第1条、 第1条の2
  【則】第11条
《改正》平11法0872 
前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号
のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

1.日本国内に住所を有しないとき。
2.父又は母の死亡について支給される公的年金給付 
  を受けることができるとき。
  ただし、その全額につきその支給が停止
  されているときを除く。
3.父若しくは母の死亡について労働基準法
  (昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償
  その他政令で定める法令によるこれに相当する給付  
  を受けることができる場合、
  父の死亡について支給されるこれらの給付を
  受けることができる母の監護を受けている場合
  又は父若しくは母の死亡について支給される
  これらの給付を受けることができる者の養育を
  受けている場合であつて、当該給付の事由が発生   
  した日から6年を経過していないとき。
4.父に支給される公的年金給付の額の加算の対象
  となつているとき。
5.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の
  3第1項に規定する里親に委託されているとき。
6.父と生計を同じくしているとき。
  ただし、その者が前項第3号に規定する政令で
  定める程度の障害の状態にあるときを除く。
7.母の配偶者(前項第3号に規定する政令で定める
  程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されて   
  いるとき。【令】第2条
《改正》平16法153
《改正》平20法0853 第1項の規定にかかわらず、
手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては
当該養育者が、
次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

1.日本国内に住所を有しないとき。
2.国民年金法等の一部を改正する法律
  (昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の
  規定によりなお従前の例によるものとされた
  同法第1条による改正前の国民年金法に基づく
  老齢福祉年金以外の公的年金給付を受ける
  ことができるとき。
  ただし、その全額につきその支給が
  停止されているときを除く。
4 第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する  
  児童(同時に同項第2号から第5号までのいずれか  に該当する児童を除く。)
  についての手当は、父母が  婚姻を解消した日の属する年の前年(当該手当に係
  る第6条の認定の請求が当該婚姻を解消した日の   
  属する年の1月1日から5月31日までの間に
  行われた場合にあつては、前々年。
  以下この項において同じ。)における当該児童の
  父の所得が、その者の所得税法
  (昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族
  (当該児童を除く。)及び当該父の同法に規定する  
  扶養親族でない児童で当該父母が婚姻を解消した  
  日の属する年の前年の12月31日において生計を
  維持したものの有無及び数に応じて、
  政令で定める額以上であるときは、支給しない。
  ただし、父が日本国内に住所を有しないこと、
  父の所在が長期間明らかでないことその他の
  特別の事情により母又は養育者が父に当該児童に  
  ついての扶養義務の履行を求めることが困難である  
  と認められるときは、この限りでない。


人の世にも同じように
こうしたきれいな花を咲かせたいものである。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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「損して儲ける」とは

2009-05-03 10:48:16 | Weblog
江戸時代、長続きした豪商には倹約家はいても
吝嗇家はいないですね。


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人に施すことが、やがて自分の所に何倍にも
なって返ってくることを知っていました。

また、こうでなければ豪商と言われるような
商人にはなれなかっただろうと思います。

シリーズ「遺言」でも、少し触れましたが
遺産相続なども極端に自分の取り分を多くすると
そこではたいそう得したかの如く満足しますが
いずれ兄弟姉妹からの恨みを買い
それが近隣に知れ渡り、結果として
信用をなくし、兄弟姉妹から縁を切られてしまいます。

欲もほどほどにしなければいけません。

さて本題の越後屋さん。
江戸時代、日本橋にあった呉服商です。

この越後屋は番傘を千本も仕入れて
突然の雨降りに傘がなくて困っている
お客さんに無料で貸していました。

番傘には番号が付されていましたが
当然、返ってくる保証は全くありません。

中には借りた傘をちゃっかりもらってしまう
者もいたことでしょう。

こうなれば
無駄な施し
或いは奉仕活動のように一見みえます。

ところが傘はなくなっても、それによって得る信用は
非常に大きい訳ですね。

ある時、越後屋で火事が発生した。
そしたら近所から大勢の人が駆け付けて
消火作業を手伝ってくれたそうです。

傘という経済的犠牲を払って「信用」を勝ち得て
それを利益に結びつける商才だったのです。

日本人の特質として
犠牲を払った人に対して絶大な信用を寄せる傾向が
あります。

特に不特定多数を相手に商売をする
商人にとっては、こうした人間の機微に触れた
商法を取ると、案外成功するかも知れませんね。

サムライ商法の私も
見習いたいと思っております。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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