サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

「苦労は買ってでもする」は死語か

2011-02-26 20:35:16 | Weblog


本当の愉しさとは
----------------
苦労を経ないと味わえない。
と川北義則は書いている。
(『人生愉しみの見つけ方』)

氏の書く本はいつも
スーッと心の中に入ってくる。
難しいことを難しく書くことは
楽だが
難しいことを判り易く書くことは
大変なのだと思う。

さて
いつも楽々と生きて辛いことは
全部パスしている人間は、
一見愉しそうな人生を送っているように
見えるが、実は少しも愉しくはないのである。

そのことを一番よく知っているのは当人たちで
しばしば暴走の原因になったりする。

愉しい筈なのに愉しくないから苛立つ。
何故そうなるのか。
それは「愉しさ」とは相対的なものだからである。

旨いものばかり食べ続けていると
その旨さは当たり前のものになり
段々とまずく感じ始める。

実際、腹がすいてれば
何を食べてもおいしく感じるものである。

お金だってそうである。
お金がジャブジャブあり
好きなものが何でも買えるとしたら
買う楽しみは色あせ、消え失せてしまう。

苦労をしない人間は
当然、努力もしない。
努力をしないと人間の一番大切な
感性が萎えてしまい、次第に無機質な
人間へとなっていく。

そうした意味においても
「苦労は買ってでもせよ」の教えは
決して死語ではない筈である。

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最高裁初判断:「代襲相続人」を認めず

2011-02-23 11:58:12 | Weblog


最高裁判断は今後の遺言の在り方に
少なからず影響を及ぼします。
---------------------------
今朝の新聞記事では
親の遺言で子2人のうち
「全財産を相続させる」と指定された
長男が親より先に死亡した
場合を取り上げていました。

通常ですと
その長男の子が権利を承継する
「代襲相続」となりますが
今回の最高裁は
「原則として代襲相続は認められない」
との判断を示した。

では何故、そうした判断が下されたのでしょうか。

裁判長曰く
「遺言は通常、相続人になるべき相手との
関わりなどを考慮して行われる」
としたうえで
『相続させる』との趣旨の遺言は
名宛人(長男)に遺産を取得させる
効力を持つにとどまる」としています。

さらに
「名宛人が先に死亡した場合
その子(孫)に遺産相続させるとの
意思が遺言者にあったという特段の
事情がない限り、遺言の効力は
生じないと解するのが相当」と
結論付けています。

(経緯)

2008年 一審東京地裁判決
「親が相続させようとした長男が
死亡した場合、長男の遺族に相続させる
のが当事者の意思にかなう」と判断。

2009年 二審東京高裁判決
「長男が死亡した場合に子がその権利を
承継する趣旨の遺言が明記されておらず
効力はない」と判断。

では、こうした問題が起こるのを
避けるためにどのような遺言を
すべきかサンプルを挙げておきましょう。

          遺言書

1 遺言者は、遺言者の有する財産全部を
  遺言者の長男○○○○に相続させる。

2 遺言者が死亡したときにおいて
  すでに遺言者の長男○○○○が
  死亡していたときには、その有する財産を
  長男の孫である○○○○に相続させる。

等々。

すでに遺言を書かれている方も
一度、専門家に見てもらうことをお勧めします。

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名ばかり「講師」

2011-02-20 14:17:02 | Weblog


昨日、上田市民会館にてタイトルの
講師をして参りました。
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遺言
相続
成年後見
の3つのお話を約45分致しました。

いずれも重いテーマでありまして
資料準備に1週間ほど要しましたが
その分、手応えは十分にあったと感じました。

遺言でも
相続でも
はたまた成年後見でも
皆さんにとっては
身近な問題であり
矢張りおおぜいの方々が
悩んでおられるようです。

質問攻めの中で
そんなふうに感じた一日でもありました。

そんなこんなで
当ブログから
業務を依頼された
お客様、方々
ご迷惑をお掛けしましたが
今日から取り組みを再開しておりますので
御容赦下さいますよう
お願いします。


特定非営利活動法人 遺言・成年後見普及センター長野
<事務所> 長野県佐久市長土呂427-27-202
<電話番号> 0267-68-1866 <FAX番号> 0267-67-8567
http://www.yuigon-kouken.jp/


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「蟻通神社」と「姨捨伝説」

2011-02-18 18:40:00 | Weblog




60歳になれば捨てられるとされた「姨捨伝説」。
-----------------
私ももうじき捨てられる?
さて、この「姨捨伝説」を
調べていくうちに
七曲の竹

七曲の玉
に辿りついた。

周知の通り
棄老伝説とされた姥捨て山は
全国各地に散見されるが
その中でも特に有名なのが「姨捨山」である。

姨捨山は信州の千曲市と東筑摩郡筑北村にまたがる山で
正名は冠着山。冠山とも更科山とも称され坊城とも
言われた。

そのことを前提に
以下はその要約である(一部引用)

「親は六十歳になったら山に捨てるべし」という
掟があった。
しかし、ひとりの孝行息子が、老いた母親をどうしても
山に捨てることができず、ひそかに家の裏の納屋に
かくまっていた。
そんな国にあるとき隣国から使者が来て
三つの難題を課した。

1 七曲がりの竹に糸を通せ。
2 一本の棒の根元と先端はどうやって知るか。
3 灰で縄をなえ。

文字通り、無理難題である。
領主以下、家来も領民も誰もわからなかったのだが
ただひとり、ひそかにかくまわれていた先の老母に
だけ答えることができた。

一つ目は、アリを捕まえてきて糸をくくりつけ
七曲がりの竹の一方の端に蜂蜜を塗って、
もう片方の穴からアリを入れてやればいい。
いくら曲がりくねっていようとアリはちゃんと
こっちの穴へ出てくる。
これで糸は七曲りの穴を通る。

二つ目の根元と先端の分からない棒は
タライに水を汲んで、浮かしてみろ。
ちょっとでも沈んだ方が根元、浮いた方が先端だ。

三つ目は、まずワラでしっかり縄をなって
それを塩水につけ、よく乾かしてから燃やせば
形がくずれない。灰で縄をなったように見える。

隣国の使者は「この国には、すごい知恵者がいるに
相違ない」と引き下がり、国は危難を逃れたという。
これをきっかけに、老親を山に捨てるべしという掟は
廃され、くだんの老母は息子や孫たちと末長く安楽に
暮らしたとされている。

こうした説話の内容から
読み取れる時代背景はおそらく
平安時代ごろから戦国時代の末期までと考えられる。

ところがもっと古い伝承が残っていた。
大阪の泉佐野市にある蟻通神社。
この神社は紀貫之にゆかりがあると言われる。

天武天皇の頃、唐の皇帝が、日本人の知恵を
試してやろうと、穴が反対側へ貫いている
七曲がりの玉を贈ってきた。
これに糸を通してみろ
というわけである。
蟻の体に糸をくくって、一方の穴から入れ、
反対側の穴の出口に蜂蜜を塗って、
蟻に七曲がりの穴の中を這わせ、
見事、糸を通した翁がいた。
以来、志富田(渋田)荘の氏神として祭られている。
 
元々は
七曲の玉に糸を通すことから
始まっていたと考えられるが
いつしか民間伝承されるうちに
七曲の竹に転化していったものかも知れない。

ただひと言わせてもらうと
7世紀に始まる日本の古代法制度下では
20歳以下の若年者、60歳以上の老齢者や
障害者には税の軽減など保護がされていて
法制にも棄老はない。

そう言えば
蟻通神社は「知恵の神様」とも呼ばれている。
仕事上でまだ解決がつかない問題
なかなか手がつけられない難しい事案など
七曲の玉のごとく
閃くヒントや深い知恵に
あやかりたいものである。


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相続税が増税になります

2011-02-16 17:13:38 | Weblog


節税を考えるなら「相続税」も見直しましょう。
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○相続手続きは早めに済ませましょう。
(時間の経過とともに相続人が増えるなど
複雑化していきます)
○相続税の大幅な増税がきます。
2011年4月1日以降、現在の相続税の基礎控除額
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が
4割圧縮されて

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に
変更となります。
例えば法定相続人が3人の場合ですと
8,000万円から4,800万円に切り下げられ、
実質的な増税となります。
○遺産分割協議書には土地の値段が
  明記されないケースが多いので
 念の為、調べておくことも大切です。

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連帯保証の恐怖

2011-02-14 13:58:09 | Weblog


かつて給食費滞納を予防するために

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「連帯保証人」制度を導入すると安易に
のたまった、とある町の猿知恵に対し
連帯保証が如何に恐ろしいか記してみよう。

連帯保証とは「命を委ねる」行為に匹敵する。

連帯保証人の法律的な
定義付けは以下の通りである。

連帯保証人には、催告の抗弁権と
検索の抗弁権はなく、
債務者と全く同じ義務を負う(民法454条)。

連帯保証人であれば、
借りた本人と同等の地位となるため、
借りた本人が理由の如何にかかわらず
返済を拒否した場合や
借りた本人の返済状況によっては
連帯保証人にいきなり返済を
求めることも可能となる。

一般に、貸金での保証人となることは
自分が借りたことと同等であると
言われる所以である。

銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などで
お金を借りるときや
契約書型ショッピングクレジット
(個品割賦購入あっせん取引)の保証人は、
連帯保証人が求められることが殆どである。

これは、単なる保証人では
催告の抗弁権や検索の抗弁権が
存在してしまうからである。

催告の抗弁権は、借りた本人に
金を返すように連絡をすることを要求することで、
検索の抗弁権は、借りた本人に
返済可能な資産がないかどうか確認、
あれば執行することなどを要求するものである。

これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、
話をしたりする必要があり面倒なため、
連帯保証人を利用する。

銀行から融資を受ける場合、
信用保証協会の保証を
連帯保証人に代える場合もある。

会社経営者などは
事業にあたって連帯保証を
相互に締結している場合も多い。

但し、経営難に陥り事業の継続が
不可能になった場合、債務者に対し
経営者の自宅や土地なども
弁済のための整理対象となる。

これを回避するためには
個人の住宅や土地などを
妻に「生前贈与」されて置くのが無難である。

所有権移転登記で妻に移れば
債務弁済はそこまで及ばない。

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雪の捨て方と法律

2011-02-13 17:22:45 | Weblog


『雪はよごれていた』
著者:澤地 久枝
この本は昭和63年に発刊された。
昭和史の謎 2・26事件最後の秘録
とサブタイトルが付されている。

さて本題はこの本の中身ではない。
今日は晴れ間が覗いていたので
日当たりのよい場所の雪は
だいぶ解けたが、日陰では一部
アイスバーン状態になっている。
この2,3日の間の雪はそれなりに積もった。
どの家もそうだが雪の捨て場には困る。
大豪邸であれば別だが
みんな、それなりに我慢して
何とか敷地内にかいた雪を
山積させている。

かいた雪の置き場所がないからと言って
道路に捨てるのは問題がある。
事務所に着くまで、そんな光景を
何度か目にした。

みんなが一斉に道路を雪捨て場にしたら
倫理も道徳もありはしないし
それがまた交通事故を起こす
引き金になったりもする。

雪は一般廃棄物に該当し
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(投棄禁止)第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
に該当します。
同法第25条14
「第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」に
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する
とされています。

また、道路交通法76条(禁止行為)4項
道路又は交通の状況により、公安委員会が、
道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく
交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた
行為に違反し5万円以下の罰金に処する。
とされています。

たかが雪
されど雪
ではありませんが
立派な?違法行為であります。


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人間形成の基本「窮理」

2011-02-10 14:29:01 | Weblog


「士は過ちなきを貴ばず、善く過ちを改むるを貴しとなす」

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と述べたのは佐久間象山であった。
趣旨は
「とるべき道は自分で決定し、その結果は
自らが背負うべし。罪の有無は我の心にある。
他人から押しつけられた罪など気にすることなど
あろうか」
と訳されている。

佐久間象山は
幕末の兵学者・思想家・洋学者であり
松代藩の下級武士の家に生まれた。
象山は中江藤樹、熊沢蕃山、大塩平八郎、吉田松陰
などと並び称される陽明学者とも言われるが
一方では、当時の儒学の第一人者であった
佐藤一斎から朱子学も学んでいる。

朱子学では人間形成の基本を「窮理」としている。
「窮理」とは、即ち理を窮めることを求める。
では「理」とはなにか。
「理」とはあらゆる事物に備わっている根本の原理
を指し、それを一つ一つ窮めていくことが
即ち「窮理」と解されている。

その具体的な方法に以下の三つが挙げられる。

1 古典を学習して、そのなかに説かれている
  先人の教えを体得する。

2 古今の人物の事跡を研究して
  適切な判断力を養う。

3 仕事を処理する中で
  正しい対処法を身につける。

今日一つ、明日また一つ
といった塩梅で、事物の理を窮めていくと
努力が積み重なり、やがて根本の理を
会得できるようになると言われる。

学ぶ方法は幅が広く、本を読むだけが
学ぶことではなく、広く人間現象にも関心を持つ。
『近思録』のなかで
「学ばざればすなわち老いて衰う」と語られ
学ぶことをやめてしまえば
徐々に老衰していくと諭している。


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大給松平と義民小林孫左衛門

2011-02-09 18:57:00 | Weblog


信州田野口村等の佐久郡内の二十五ヶ村
一万二千石が天領地から田野口藩に
なったのは宝永元年(1704)のことである。
領主大給松平氏は三河にに本拠を置き
その他の四千石と佐久郡の一万二千石を
合わせて一万六千石の小大名であった。
佐久には田野口陣屋を置いたが
田野口村には割元と郷宿の役をおいた。
宝暦四年(1754)の
割元役は小林孫佐衛門がし、
名主は権助であった。

 同年、田野口村の百姓が夏の畑作不足のため
年貢の引方と子字半田の高の免除を
村役人に申し出た。
村役人はこの村民の願いを陣屋の郡代に提出した。

 さらに同年の暮、百姓は江戸藩邸の殿様に直訴した
ことから事が大ごとへと発展していった。
江戸藩邸では中村長兵衛を名代奉行として派遣し
直訴した文蔵を名主預かりとし、孫衛門には謹慎を
申し付け、その他江戸に出向いた五人は
役所に呼び出されて取り調べられた。

 これに対し百姓方は大集合をかけ要求を通そうと
計り、領内八ヶ村の百姓が大挙して陣屋に押しかけた。
その数三千人ともいわれ、陣屋側では百姓の要求を
文書にして提出することを命じ、それを見たうえで
回答することを約束したので騒動は一旦収まった。

 百姓の要求は当初2ヶ条であったが、途中から二十六ヶ条
にまで増え、ついには名代奉行と郡代は江戸の藩邸に
百姓の願いを伝えるために出向くが
その間に領内の村々へ年貢の割付書が配られたことから
再び騒動が再燃してしまった。
その後、陣屋から一揆方に対し八ヶ条の回答があったが
これを不満とした百姓方は再び江戸に出て
直訴を企てた。
陣屋側では勝手にしろといって、同じく江戸へ出発した。

 事態が重大な段階を迎えたことを認めた孫座衛門・文蔵らは
名代奉行に謝罪し、奉行もこれを認めて陣屋に帰り
十七ヶ村から正式に八ヶ条を承知したという請書が
提出されて一揆は一応収まった。

 小林孫左衛門は一揆の首謀者として打ち首に加えて
全財産を没収され、文蔵は領分追放と田畑召し上げとなった。
名主であった権助は所払いで、郡代深津源太夫らも
軽い処罰が下された。
 宝暦六年(1756)六月二十三日、孫左衛門は
田野口村幸の神で死刑となり、領内村々の総百姓のために
責任を一身に背負ってこの世を去った。
享年三十六歳。

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永遠にヒノキにはなれない”あすなろ物語”

2011-02-08 14:55:33 | Weblog


「明日は檜になろう」
-------------------

「翌檜」と書いて”あすなろ”と読む。

過日、とある会合に出席した折
「あすなろ」の講話を聴いた。

ここでのお話は
建築材として最高級の檜に
なりたいと願う「翌檜」の姿であった。

翌檜は同じヒノキ科の常緑樹であるが
檜のように仏教彫刻などには使われない。

「明日なろう」は
「あとでやろう」
「いつかやろう」
に変わっていき
そして、永遠に檜に
なれない例えとして
語られていた。

「明日なろう」
ではなく
「今なろう」と
しない限り
何も変わりはしない。
と結んでいる。

私もそうである。
仕事の上でも生活の上でも
今日は調子が乗らないから
明日に廻そうと考える。
翌日になっても
何かと自分に言い訳を付けて
また明日に廻そうとする。
そしてとうとう
ギリギリになって間に合わせるのである。
これではいたって進歩の跡が見られない筈である。

************

「明日は檜になろう」の意から
それを略したとする説がある。

葉が分厚いことから「厚葉檜」から
「明日は檜」と誤称して「明日は檜になろう」の意で
”あすなろ”に転じたとする説もある。


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【岡部の黒鬼】

2011-02-07 17:58:06 | Weblog


『泣いた赤鬼』の続きに登場する「黒鬼」
----------------------------
実は鬼の中で大将に相当する。

別所の北向き観音では
毎年2月3日の節分に
赤鬼・青鬼・黒鬼が街を練り歩く。

青鬼は「貧毒」-心のむさぼり
赤鬼は「瞋毒」-興奮して怒ること
黒鬼は「痴毒」-愚痴をあらわす

と言われている。

戦国時代の後期。
「黒鬼」と呼ばれた武将がいる。

【岡部の黒鬼】の異名を持つ
長盛がその人物である。

今川家の元家臣でのちに武田家と徳川家に仕えた
岡部正綱の嫡男として駿河に生まれ
1584年に家督を継いだ。
小牧長久手の戦い、第一次上田城攻防戦などで
戦功を上げている。
1590年に徳川家が関東に移封されると
下総山崎を中心に1万2千石を与えられた。
1600年の上杉征伐では下野黒野城の守備につく。
1609年に丹波亀山3万2千石に移封され
後に2千石を加増される。
大坂夏の陣で功があり、丹波福知山5万石に
移封となった。
1624年に美濃大垣5万石に移封となる。
1632年11月2日死亡。
岐阜県揖斐郡揖斐川町の瑞厳寺に葬られた。

ー参考までにー
(第一次上田城攻防戦)とは
1585年(天正13年)に起こった。
家康は鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉らを
討伐軍として上田に差し向けた。
その数7,000。
一方上田城に立て籠もった真田軍は2,000。
最初は神川合戦と後に呼ばれた戦い。
この戦いで徳川軍は1,300人の戦死者を
出したと言われている。
一方の真田軍の戦死者は21人だったという。
翌日、徳川方は上田城の支城であった丸子城を
攻めたが戦局は硬直したまま動かなかった。
(このときに岡部長盛が活躍したと言われるが
その真意は定かではない)

結局、徳川軍はその年の11月になって
突然兵をまとめて本拠地の浜松城に
引き揚げてしまう。

この引き揚げの背景には
家康の重臣であった石川数正の
秀吉側への寝返るがあったと言われている。

石川数正出奔事件に関しては
項を改めて書いてみたいと思っている。


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「因果」のお話し

2011-02-06 16:37:36 | Weblog



「因果」とは、もともと仏教用語に由来する。
----------------------------
”原因”と”結果”を指し
存在するものについての因果律を言うとともに
人間の行為についても善因善果・悪因悪果・
因果応報と言われるように
行為の結果と原因の間には
必然的な関係があるとされている。

例えば
「因果をふくめる」とは
仕方ないものとして諦めさせることを意味する。
また「因果な話」とは
当然な結果で、目こぼしがないことを言う。

因果をものの存在の因果関係の意味に
用いることはインド仏教で行われたが
日本では殆どない。

因果応報と言えば
悪因悪果の意味に用いられ
善業については言わないのが普通である。
因果と言っただけで
過去の悪業を意味する場合もある。

他方
善き行為が原因で善き結果をもたらす
所謂、善因善果の場合は
「果報」という言葉で表わされる。

果報者とは仕合せな人を意味し
「果報は寝てまて」などは
そうした例の一つである。

総じて
果報は本来、行為の結果を指した
言葉と呼べる。


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「17」の不思議

2011-02-05 16:34:47 | Weblog


以前、博多商人の「島井宗室」について書いたが
---------------------------------
この宗室の家訓も十七箇条であった。

今回の
朝倉敏景も十七箇条である。
聖徳太子の十七条憲法が
後世まで語り継がれ、学び継がれてきた所以で
あるかも知れない
とふと思った。

十七条憲法の成立時期や作者に関しては
今でも異論を多く残すが
この項では朝倉敏景に焦点を当てたい。

朝倉敏景は言わずと知れた室町中期の武将である。

朝倉敏景は守護代甲斐常治とともに主である
斯波義敏と対立し、足利将軍家の家督争いなどから
発展した応仁の乱では山名宗全率いる西軍から
細川勝元率いる東軍に属し、越前から甲斐氏を追放。
その功により敏景は越前国守護に取り立てられ
一乗谷城に拠った。
敏景は分国法である『朝倉敏景十七ヶ条』を制定した。
とされている。

そのうちの主な条文を幾つか列記すると

①老中、家老を世襲制にしてはならない。
 その人間の力量や忠誠心を見て任命せよ。

②名刀や名槍を好むのはよくない。
 戦場では高価な太刀一丁よりも
 百丁の槍のほうがよい働きをする。

③城内人事は家柄に関係なく
 本人の人柄や能力をもって任命せよ。

④風采は悪くとも勇気のある者は大切にせよ。
 臆病者でも押し出しがよければ供揃えの役に立つ。
 どちらでもないなら雇うのは無駄である。

⑤正直者に年に三回は領内を巡視させ
 領民の声を聞かなければならない。
 ときには自分も身なりを変えて、巡視すべきである。

敏景が息子の氏景に残したと言われる
十七箇条には敏景の合理的な思想が
よく表れているが
一方では朝倉氏の研究家など、敏景制定に疑問を
呈する者も少なくない。
福井県が編纂した福井県史でも、敏景が制定したと
することに無理があるとする記述も所見される。

今から
約六百年前の話である。

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物言わぬ悪代官

2011-02-04 17:10:07 | Weblog



引負いの罪人には代官が多いと言われる。

---------------
「引負い」を広辞苑から拾い出すと

①商店の手代が請売りして
 その損金が主人に対して負債になること

②使い込むこと

③売買・取引を他人に代わって行い、そのために
 生じた損失が自己の負担になること

と書かれている。


江戸時代、幕府の財政が逼迫した時期に多く
元禄4年には四人の代官が切腹、
一人が遠島に処せられている。

松平定信が老中をつとめていた天明期には
さらに多数の代官が罰せられた。

その中で
飛騨の代官であった大原亀五郎は
八丈島に流されている。

大原亀五郎は大原彦四朗の嫡男で
(父の彦四朗は
明和騒動・安永騒動を制し、郡代まで
昇進している。)
跡目を継いで第13代飛騨郡代になった。

亀五郎は私利私欲に走り、
過納金(米一俵につき30〜50文を過納し、
納め終わると、百姓に返す金)を返さず、
また村々から618両を借り、さらに幕府が
天明の大飢饉対策としての農民に対する年貢の
免除分を取り上げ、自分のものとしてしまったと
言われている。

しかし一方では、父彦四朗が多額の負債を残したため
亀五郎が必死で赤字財政の立て直しをはかったが
おりからの大凶作と大火にたたられて
天明騒動にまで発展したため
「引負いの科」で八丈送りとされた
とも言われている。

本当は何が真実であったのか・・・・。


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節分草の花言葉

2011-02-03 18:01:31 | Weblog


花言葉:気品・ほほえみ・光輝・人間嫌い
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「何故、人間嫌いなのか」
節分草の群生地を訪れてみれば
或いはわかるかも知れない。

解説を読むと
キンポウゲ科の多年草。
日本の山地の樹陰などに自生。
花期は二〜三月ごろ。
花の色は白。
別名は、セイヨウセツブンソウ・キバナセツブンソウ。
早春に咲き出すのでこの名がある。

と記されている。

何とも春の予感を醸す
花である。



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