サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

「ごめんなさい」を言わない善人

2010-05-28 12:09:54 | Weblog
世の中には芯から腐った悪党がいるものだ。
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この仕事をしていると、それがよくわかる。

それは一見すると善人であり
どこにも落ち度がないように見られている。

しかし、一皮むけばそうでもない。

毎日、新聞に登場する○○政治家などは
そうした類から見れば
よっぽど善人かも知れない。

私は、依頼者のために
内容証明をたくさん書く。

仕事を引き受ける前に
依頼者の言い分が正しいのか
勿論、検証する。

そして、主張に誤りがないと思料したら
相手方に内容証明を送付する。

依頼者の気持ちは
相手方の素直な謝罪を求めている。

慰謝料などは、そうした観点から言えば
二の次なのである。

しかし、相手方はそれを
「事実無根」と云い張る。

人間
誰にも誤りはある。

それを互いに認め合うことによって
「許す」といった意思表示が成立する。

残念ながら
善人ぶった悪党は
その「謝り」を認めようとしない。

そして事件を大きくしていくのである。


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要素の錯誤「遺産分割」

2010-05-20 13:11:55 | Weblog

民法総則では、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、
強迫といった意思表示の瑕疵に関する規定が
存在します。

それぞれ法律行為の無効ないし取消という効果を
発生させるものですね。

今日は遺産分割における【錯誤】がテーマです。

 遺産分割も遺産共有状態の解消及び相続財産の
取得という法律効果を生じる法律行為であるため、
民法総則の意思表示の瑕疵に関する規定が適用
されると解釈されています。


【錯誤】

 錯誤は、要素の錯誤についてのみ無効主張が
認められます。
わずかな錯誤、あるいは当事者に重大な過失が
あった場合には無効主張は認められません。

 法定相続分と大差ない遺産分割協議が成立した
場合に、取り分の大小をめぐる錯誤無効は
認められないケースが多いです。

 また法定相続分から大きく
減じられた遺産分割協議が成立した場合でも、
それが単なる不注意によって、不動産の価値を
低く見積もりすぎていたことが原因であると
いうような場合には錯誤無効は認められません。

 一方、自分に大部分の遺産を相続させる遺言が
あったにもかかわらず、それを知らずに法定相続分
による遺産分割協議に応じてしまったような場合
には、無効主張が認められる可能性が
高いといえます。


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土地境界を巡るトラブル

2010-05-18 14:19:51 | Weblog
近隣との関係で「境界」問題があります。
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今回の相談は境界線を越えて存在する造作物(小屋)
 
 小屋が境界を越えてはみ出している事は、
隣地の所有権を侵害していることになります。
隣地の所有者は、小屋の所有者に対して撤去
を請求できることは間違いないでしょう。
 はみ出している小屋を放置しておいたからといって、
はみ出している部分の土地の使用を黙認したなどの
事情がないかぎり、相手方にその部分の土地を使用
する権利が生じる訳ではありません。
従っていつでもその撤去を請求できるのが原則です。
 しかし、長期間そのような状態が続くとそれがたとえ法律上の
根拠に基づかないものであっても、その状態
を覆すことはかえって混乱を招くことになり
社会の秩序を害することにもなりかねません。
 また、そのような状態を放置しておいたものは
権利の上に眠るものとして保護するに値しないと
も考えられます。
 所有権は時効によって消滅しませんが、
他人が所有権を「取得時効」で取得してしまうと、
その裏返しとしてそれまでの所有者の所有権は
失われてしまいます。
この取得時効が成立するための要件は、所有の意思をもって平穏
かつ公然と占有を20年間継続する事
ですが、所有権があると信じたことが善意無過失である場合、
つまり自分のものであると過失なくして信じた時は10年間で所有権を
取得するものと
定められています。
 結論としては小屋の撤去が困難な場合には
「小屋が隣地にはみ出していることの確認としかるべき時期に
撤去を約束する念書を作成」しておくべきかと考定されます。



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度量・力量・器量

2010-05-16 18:43:28 | Weblog
イソップ物語に出てくるワシとカササギ。
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加藤諦三は
『文書の書き方考え方』で人生と絡めて
うまい表現をしている。

イソップ物語の内容は
ワシが上空から飛び降りて羊をさらう。
それを見たカササギが羨ましく思う。
そしてカササギがそれを真似する。
だが、爪が羊の毛に引っ掛かってしまう。
さらに、自分すら飛び上がることが
できなくなってしまう。

羽をバタバタさせているうちに
ヒツジ飼いが来て捕えてしまう。
ヒツジ飼いはカササギの羽を切って
羊から離し、子どもたちのところに持ち帰る。

子どもたちが「何の鳥か」と聞くと
ヒツジ飼いは
「これはカササギだが、自分では自分を
ワシだと主張している」と説明する。

加藤は
人生で挫折するタイプ・不幸になるタイプは
カササギタイプだと書いている。

文末では
自分が何かで挫折した時には
「自分はカササギをしているのではないか」と
反省してみること。

カササギはカササギだから捕えられたのではなく
ワシの真似をしたから捕えられたのである。

「私はダメだ」と言っている人も同じである。
その人がダメだから何事もうまくいかないのでは
ない。

その人が自分をカササギとして受け入れないから
何事もうまくいかないのである。

と結んでいる。

 なるほど、含蓄に富んだ引用と言えるだろう。
そうしてみると
今のハト○総理、なんだかカササギのようにも
思える。


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有責配偶者でも離婚請求ができるのか?

2010-05-13 18:41:28 | Weblog
従来、有責配偶者からの離婚請求を認めないのが判例でした。
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昭和62年9月2日
最高裁判決は、これを変更しましたね。

さて、裁判上離婚が認められるためには
民法770条一項の離婚原因が必要です。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の
 見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 最高裁判例では
⑤に相当する「婚姻を継続し難い重大な事由」の
中には、責任ある当事者からの離婚請求を許容すべき
でないという趣旨は入っていないとし、
離婚請求は信義誠実の原則に反しないときは
容認されることもありうるとして、有責配偶者からの
請求について諸事情を考慮して
離婚請求を認めました。

では、その骨子はどこにあったのでしょうか。

 「夫婦の別居が同居期間との対比において
相当の長期間で、その間に未成熟の子が存在しない
場合には相手方配偶者が離婚により
精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に
おかれる等、離婚請求を認容することが著しく
社会正義に反するといえるような特段な事情が
認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの
一事をもって許されないとすることは
できない」
と述べています。

読んでおわかりの通り
全ての有責配偶者に認められる訳ではありません。




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無効な遺言書と死因贈与の連関性

2010-05-12 19:37:06 | Weblog
遺言書の方式に違背があり無効なものであったとしても
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遺言書作成の経緯などから死因贈与契約の成立が
認められる場合には、死因贈与として有効と判断
される判例もあります。

民法960条は
「遺言は、その法律の定める方式に従わなければ、
することができない。」と定めています。
民法は、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを
確かなものにするために、民法967条以下の各規定で
遺言をするための厳格な方式を定めており、この民法
所定の方式に従っていない遺言については、
方式違背の遺言として、その効力は認められません。

遺言書に方式の違背があり、遺言書として無効なものであっても、
死因贈与として効力が認められる場合が
あります。
では、死因贈与とは何を指すのでしょうか。
以下説明してみます。

死因贈与とは、贈与者(遺言者)の死亡を条件として
効力を生じる贈与のことを言います。
他方、遺言により財産を無償で与えることを「遺贈」と
言いますが、遺贈も遺言者の死亡を効力発生要件と
するものであり、「死因贈与」とは
この点においては共通します。
(民法554条 死因贈与には遺贈に関する規定が
準用されると定められている)

但し、遺贈は遺言者の単独行為であるのに対し、
死因贈与は、贈与者(遺言者)と受贈者との間に
合意が存在し、贈与契約が成立している必要があり、
この点で遺贈とは異なる性質を有するものとなります。

では、どのような場合に死因贈与契約の成立が
認められるのでしょうか。
裁判例では
・自筆証書遺言について、遺言書に作成日付がなく
遺言としては無効であるが、贈与者(遺言者)が遺言書
の本文を自書し、署名捺印して受贈者に交付したような
事案について死因贈与の成立を認めています。
(東京地判 昭和56年8月3日)

・公正証書遺言について立会証人に欠格事由があり
遺言としては無効であるが、贈与者が受贈者に
自分が死んだら当該不動産を贈与すると約束し、
これを明確にするため公正証書を作成したという
事案についても死因贈与の成立を
認めています。

・遺言書の作成の経緯などから、贈与者(遺言者)の
遺言書作成に死因贈与の意思表示の趣旨が含まれるものと評価でき、
遺言書が受贈者に交付される等、
受贈者が贈与を受けることを黙示的にであれ承諾した
と認められるような場合は、死因贈与としての効力が
認められると解される。
(広島高判 平成15年7月9日)
*参考書籍

『相続・贈与の法務と税務』 新日本法規
『相続基本法』平成16年版 法学セミナー
『遺産相続の実務』 新日本法規

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忍び寄る「時効」

2010-05-11 14:24:09 | Weblog
 料理店・飲食店などの飲食代は
民法174条で、その債権発生のときから1ヵ年間で
特殊な事情がない限り、消滅時効にかかります。

・ 料理店・飲食店の飲食料債権 1年
・ 商品の売掛金債権 2年
・ 請負代金債権 3年
・ 利息債権、賃料債権、その他の商事債権 5年
・ 私人間の普通の債権 10年

 時効を中断させるには裁判上の請求、裁判手続きを
とらなければなりません。
裁判外の請求(請求書の送付、電話での請求など)
でも、時効は一時的に中断します。

 しかし裁判外の請求のときは請求後6ヶ月以内に
訴訟などの裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分
などの裁判手続きをしないと、時効は中断しなかった
ことになります。
また、時効期間が6ヶ月延びるのは1回限りです。

 この裁判外の請求で重要なのは必ず内容証明郵便
で行うことです。
相手が請求書を受け取っていない、請求を受けて
いない、などの水掛論になっては簡単には
請求したことが証明できないことがありますね。
いつ請求したかという証拠を残しておくためにも
内容証明郵便で請求することが重要です。

 時効の成立が目前に迫った場合には取り合えず
内容証明郵便で支払い請求すると、
仮に時効を中断することができます。
また債務者が債務の承認をした場合も時効は
中断します。
債務の承認とは一部分の支払い、支払い猶予の
要請、利息の支払いなどです。
これは時効の成立後でもかまいません。
債務の承認は時効の主張を放棄したことになります。

 売掛金債権を保全するために、その人の勤務先を
第三債務者として、給料債権を仮差押えする方法が
ありますが
その取り立て分は給料の1/4まで可能です。

 但し、支払い命令を受けて、その債務者が異議申立てをすると
通常の訴訟に移行しますので、手続き上は
面倒になるかも知れません。

(附記)

 給料の仮差押えは、当人の社内信用を
著しく失墜させる訳ですから、普通の人間でしたら
事態の改善を図るべく対応されると思います。


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講談師・神田織音さんが成年後見を語る

2010-05-10 12:16:17 | Weblog
6月26日に長野県上田市の上田東急インに異色講談師・
神田織音さんが講師としてきます。
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1 日時:平成22年6月26日 午後2時開演

2 場所:上田東急イン3階 信濃

3 会費:無料(寄付として500円頂けたら幸いです)

4 ①NPO法人「遺言・成年後見普及センター長野」
   本部事務局 電話:0267-68-1866

  ②上田支部・西入不動産鑑定事務所
            電話:0268-25-3597

5 定員 先着順 100名様

6 講師:講談師・神田織音様
     『講談で成年後見制度』

  講師:当センター監事・弁護士 湯本清様
      『信越線事始』

7 後援 上田市
      信濃毎日新聞社
      関東信越税理士会長野県支部連合会


(趣旨)
 
 成年後見制度は、私たちが直面している高齢化社会にこそ
必要な制度でありますが、わが国ではまだまだ
普及していません。
年をとれば誰もが身体能力や記憶力が衰え、判断能力
の欠如などが起きて、いろいろ日常生活にも差し障りが
でてきます。
お金の管理ができなくなり、詐欺商法の被害者となって
大きな社会問題が発生しています。
このような問題解決に少しでもお役に立てればと
考えて当法人は設立され活動しています。

 設立4周年を記念して、上記のとおりセミナーを開催
いたしますので、どうぞ多くの皆様のご出席を
お願い申し上げます。


(因みに私も、このセンターの会員でありまして
 今回、事務局より広く声をかけて下さいと
言われています)

ので
皆様、宜しくお願いします。
講談師・神田織音様のホームページ
http://www.wel.ne.jp/doc/feature/koudan/index.html


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