サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

「社長を出せ!」

2009-08-20 11:41:51 | Weblog
「社長を出せ!」
と言われても、当事務所は
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私が経営者兼窓口です。

つまり、従業員なしのひとり個人事業主な
訳であります。

「社長を出せ!」
実録クレームとの死闘
川田茂雄著

クレームについて従来からの一般的な見解は
お客様が企業(個人事業主含む)に文句を
言ってきた場合
そこに「法律的な根拠」があり
「請求内容が法定内容である」ものだけを
「クレーム」とし
それ以外は
単なる苦情、不平、不満として扱う
考え方もありますね。

<クレームはなぜ起きるか>
について
6つのポイントを川田氏は挙げています。

①信頼が裏切られたと感じたとき

②約束が守られないと感じたとき

③問題提起に対する対応が十分でないと
 感じたとき

④大きな損害を受けたとき

⑤バカにされたと感じたとき

⑥クレーマーに狙われたとき

個人事業主である私にとっても
実に思い当る事がいくつもあります。

肝に銘じさせていただきました。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/


小判10枚と首一つ

2009-08-12 09:00:33 | Weblog
江戸時代の金1両は、
今のお金のいくらぐらいに相当するのでしょうか。
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大変興味がわくテーマです。
しかし、これは実は難問です。

当時と現在では社会や経済の仕組みが
全く異なっているからですね。

一応の計算では、江戸時代の中頃(元文小判)の
1両は、米価では約4万円程度になるようです
(日銀貨幣博物館)。

さて、江戸時代は死刑に値する罪は
かなり広範囲に適用されていました。

当時は傷害致死でも死刑。
強盗傷害で盗品がそのまま残って
返納されても死刑です。
恐喝に至っても死刑。

10両以上、盗めば同じく死刑。
それ故、当時の心ある?盗人は
10両より僅かに少ない額のお金を盗んだと
言われています。

たとえそれがお金でなく品物であっても
お金で換算して10両以上であると判定されれば
死刑でした。

更に、家屋、蔵に忍び込めば
盗んだ額に関係なく死刑です。

主人、尊属、先生に対する傷害も死刑。

詐欺、横領でも幕府に関係あるものであれば死刑。

現代では想像がつかないほど
はるかに厳罰だったのです。

フロイトは
高度に発達した人間の感覚においては
心理的ショックや戦慄を交えた緊張は
不快と踵を接してやってくるが
人間の心の奥底の、猟奇を愛する
快楽も、その後に連れ立って
来ると説いていますね。

今、最も注目されている裁判員裁判。
これが正しかったかどうか
100年経ってみないとその結論は
出ないかも知れません。

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「心」

2009-08-04 11:32:08 | Weblog
強い心がないと生きていくのは難しい。
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しかし
温かい心がないと幸せにはなれない。

人に対して言葉も振る舞いも優しくするべきである。

誹謗中傷はしない
冒涜的なことはいわない
を心掛ければ、人間として
一流の域に近づくことができる。

起こった事実が自分にとって不都合な場合。

人間は誰でも自分の都合を優先し
自分の欲を実現しようとする。

私とて例外ではない。

時には、言葉の暴力のほうが
殴る打つ蹴るよりも、はるかに相手に
ダメージを与えることもある。

肉体的暴力により傷を負っても
それは時間とともに徐々に癒えてゆく。

一方、言葉の暴力は
時間の経過とともに鮮明化され
終生、トラウマの如く
脳裏に刻み込まれてゆく。

どんなに窮地に追い込まれても
相手を傷つける言葉を平気で使うべきではない。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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