サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

「大名の殿席」

2011-01-31 18:18:12 | Weblog


「大名の殿席」とは
江戸城に出仕した時に
本丸内部のどの部屋に
詰めるかによって区別が確立されていた。

殿中の詰所は大きく7つに区分される。
「大廊下」
「溜りの間」
「大広間」
「帝艦の間」
「柳の間」
「雁の間」
「菊の間縁頬」
とされている。

「大廊下」は
将軍家ゆかりの大名たちに与えられた最上の
詰所で「上の間」と「下の間」に分けられていた。
「上の間」には御三家が詰め
「下の間」には前田家・島津家・伊達家など
松平姓を特別にもらった大大名が詰める。

これらの部屋の前にある廊下は
正式には「大廊下」であったが
他の大廊下と区別する前に
その襖に描かれた松の絵から
「松の廊下」を呼び慣らされていた。

「溜りの間」は
将軍の臣下に与えられた最高の詰所であって
井伊家・会津松平家・高松松平家が列した。
その他の譜代大名は「帝艦の間」に詰めた。

「大広間」は
御家門・外様大名で四位以上の者が詰めていた。

「柳の間」は
五位以上の外様大名の詰所であった。
元禄「忠臣蔵」事件で
高家の吉良美央に斬りつけた
赤穂藩主浅野長矩は安芸浅野家の分家で
あったから、その詰所はここに相当する。

斉藤洋一氏は
『身分差別社会の真実』で
「浅野が事件当日受け持っていた勅使・院使に
将軍が返礼するのは「白書院」だったが
ここへは柳の間の廊下を通ればすぐ行けるので
彼が松の廊下で刃傷に及んだというのは
芝居を華やかにするためのフィクションである。」
と述べている。

続く「雁の間」は
詰衆の控えの間となり、
原則として城主か城主格が詰めた。
最後の「菊の間縁頬」は
詰衆並の控えの間であったが
主に無城の者が詰めた。

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「家訓」としての遺言書もありかな

2011-01-30 09:45:20 | Weblog




年が改まって早いもので、
この1月も残すところ二日。
------------------
新年の誓いをもう一度
見直して心新たにしたいものです。

そういえば
作家の落合恵子さんは毎年、元旦のたびごと
遺言書を書くのだそうです。
一度、書いた遺言書も
1年経てば、色々な意味で様変わりするので
自分自身を整理するためにも
よい習慣と言えるかも知れません。

知ってためになる「相続知識」-10-
《相続を争族にさせないための予防法務》


相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。


【相続問題の現状】

平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。

相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。

しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。

では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。

【「家訓」としての遺言書】

 最近の日本では、女性が遺言状を書くケースが
増加していますね。
西洋では遺産についての細かい指示が記載され、
一方日本では家訓や伝えたい事柄を残しておく事が
多いと言われます。
これは国民性なのか、それとも残すべき財産が
少ないのか判りませんが、単なる遺産分割を
指示してあるだけの遺言書は無味乾燥と
言えるかも知れません。
 しかし、これを残すことによって紛争が
避けられるものなら、作っておいた方がはるかに
よいことは、申すまでもありません。
 さて島井宗室。安土桃山時代の博多商人で
黒田如水とは盟友とも呼べる間柄です。
この宗室が聖徳太子の「十七条の憲法」ならぬ
「遺訓十七ヵ条」を残しています。
 当時、日本一鋭い頭脳を持つ男、如水の盟友
ですから知っておいて損はないでしょう。

① 商いは全て律儀で慇懃でなければならない。
② 50歳までは後生のことを願うような信心に
   夢中になるな。
③ 博打・双六など一切賭けごとをしてはならない。
④ 何事も身分相応が根本である。身分不相応な
   贅沢をしてはならない。また自分の分際をよく
   心得  、分際を超えるような望みを
   持ってはならない。
以下十七条まで続きます。

 戦国時代の平均寿命は60歳ぐらいと言われます。
安土桃山時代がどの位の平均寿命であったか定か
ではありませんが、矢張り60と少しプラスでしょうか。
因みに江戸初期頃は68歳ぐらいまでアップします。
これは大きな戦争がなかった証しでもあります。
 余談ながら黒田如水は59歳で亡くなっていますが、
死に際に嫡男長政へ形見として自分の履き古した
下駄と草履を片方ずつ残したのだそうです。
答えは「何の意味もないものに答えを求めるな」と
教え諭したそうです。


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遺言なんかいらない(本当?)

2011-01-28 12:56:29 | Weblog


今回から4回にわたって「遺言書」の
必要性をお話ししましょう。


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知ってためになる「相続知識」-6-
《相続を争族にさせないための予防法務》


相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。


【相続問題の現状】

平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。

相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。

しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。

では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。



【遺言書①】

 一般に、自分が完全に中心人物になり得る機会が、
生涯に二度は必ずあると言われていますね。
一つは結婚披露宴。そしてもう一つが葬式です。
さらに自分の意思を完全に実現できる場合にはと
言えば、それは「遺言」に他なりません。

 よく「人はなぜ遺言書を書くのか」と問われますが、
私流に申せば「人はなぜ遺言書を書かないのか」と
聞きたくなります。
実際、
遺言がないために、仲の良かった親子や兄弟に
遺産の相続争いが起こり、裁判まで持って行く
ケースが後を絶たないからです。
それは
皆さんの知り合いにもいて、そうした争いで
苦しんでいる姿を常日頃、見て来ている
筈だと思います。

民法では「遺産の分割は、遺産の属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする」
<民法九〇六条>と書かれていますが、
すっきりと
お分かりますでしょうか。
遺言がないと、誰がどの遺産をどう分けるべきか
複雑な要素を絡めて、総合的に考えて
決めなければならない訳です。
 遺言がない場合、法律的には法定相続分の割合が主になりますが、
不動産、預貯金、現金、家財道具、
株式、有価証券、債権、賃借権等あれば、既に
法定相続レベルではスムーズに分けられない姿が
見えてくる筈です。

 一方、遺言を書くほどの財産がないと
言われる方もいます。御明答かも知れませんが、
実際ないと言っていても、預貯金や生命保険など
入れるとそれなりにあるものなので、遺言は決して
無用なものではありません。
 また、多少の財産はあるが法律で決まった
通り分けてもらえれば、良いなどの発想も前に
述べた通り、相続人間に禍根を残します。

遺言書は
矢張り、元気なうちに
書いておくべきでしょう。



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代襲相続人

2011-01-27 13:46:36 | Weblog


今日は「代襲相続人」のお話です。

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知ってためになる「相続知識」-5-
《相続を争族にさせないための予防法務》


相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。


【相続問題の現状】

平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。

相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。

しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。

では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。


<代襲相続人とは>

<例:夫死亡。子がいない。夫の両親も死亡。
夫の兄弟姉妹も死亡だが、その子供はいる>

この場合、配偶者の妻は常に相続人になります。
そして、夫の兄弟姉妹は既に亡くなっていますが、
その子供が2人いた場合

 妻の相続分=3/4
 夫の兄弟姉妹の子(2名)の相続分=各1/8

となります。

 (兄弟姉妹の相続権)

民法は相続人について被相続人の子、直系尊属、
兄弟姉妹及び配偶者と規定しています。
子と配偶者は常に相続人になります。
直系尊属は、被相続人に子がいないとき及び
直系卑属がいないときに相続人になります。
兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属及び直系尊属
共にいないときに初めて相続人になります。

 (代襲相続)

代襲相続とは

 夫婦に子供がいない。
 直系卑属もいない。
 直系尊属もいない。

等の場合、既に亡くなっている夫の兄弟姉妹の
「子」が代襲相続することです。
但し、代襲相続人は飽くまでの「その子」までに
限られ、孫には認められません。

 (代襲相続の要件)

①相続人が被相続人の直系卑属または兄弟姉妹
  であること
②相続人が被相続人の相続開始前に死亡するか、
  相続の放棄以外で相続権を失っていること
③代襲相続人は被相続人の相続開始時に
  生存していること
④代襲相続人は相続人の直系卑属であると同時に、
  被相続人の
  直系卑属(相続人が被相続人の子の場合)
  または傍系卑属(相続人が兄弟姉妹の場合)
  であること
⑤代襲相続人に相続欠格事由等がないこと


以上のように
相続の仕方は
多種多様に亘っています。


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養子になった場合における実父母の相続権は?

2011-01-26 10:30:13 | Weblog


今日は養子になった場合における
実父母に対する相続権をお話しましょう。
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知ってためになる「相続知識」-4-
《相続を争族にさせないための予防法務》


相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。


【相続問題の現状】

平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。

相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。

しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。

では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。

<養子の実父母に対して相続権>

 民法は養子縁組を2種類規定しています。
 ①普通養子縁組
 ②特別養子縁組

この場合、普通養子縁組でなければ実父母の
相続権は認められません。
普通養子縁組とは
養子は養親との間で縁組成立の日から養親の
摘出子となり
養親の氏を称することになりますが、実方との
親族関係には何等、左右されず
実父母及びその親族との関係が従前通り、
そのまま続きます。
従って、この場合の養子は養父母と実父母と
いった二重の親子関係が生じます。
一方「特別養子縁組」とは
①養子縁組するとその養子と養親の関係は
普通養子縁組と同一
②但し、養子と実方の父母及びその血族との
親族関係は「特別養子縁組」で終了します。

相続にまつわる
事案は複雑多岐に亘ります。

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後妻の連れ子の相続権はどうなる?

2011-01-25 13:18:48 | Weblog




知ってためになる「相続知識」-3-
《相続を争族にさせないための予防法務》
 
 
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
 
 
【相続問題の現状】
 
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
 
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
 
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
 
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
 
<後妻の連れ子は相続できるか>
 所謂「連れ子」は子ではありませんので
養子縁組をしない限り相続権はありません。
 相続人になり得るのは、被相続人の配偶者の他は子。
子がいなければ
 直系尊属。直系尊属もいなければ兄弟姉妹にあたる者です。
 連れ子は配偶者の子であっても、被相続人との間に
自然的血縁関係はなく
 子にはあたりません。
従って妻以外に夫の相続人になるのは、夫と先妻との間に
 生まれた子に限られ、後妻の連れ子には相続権はありません。
 (養子縁組による解決策)
 連れ子には相続権はありませんが、再婚相手と養子縁組することによって
 その者との間に摘出親子関係を成立されることができます。(法定血族関係)
 養子縁組によって養親は実子と同様に養子を監護監督する事務を負い
 親権を行使することができる他、養親が死亡した時には
 養子は実子と同様に相続人になります。
 (養子縁組する以外の方法)<遺贈と死因贈与>
 養子縁組する以外に遺産を承継させる方法としては
<遺贈と死因贈与>が考えられます。
 「遺贈」とは
 遺言によって遺産を無償で承継させることです。
 「死因贈与」とは
 贈与する者と贈与を受ける者との契約で、贈与する者の死亡を原因として
 効力が生じる贈与契約をさします。
 但し
 ①遺言書等の作成が必要になります
 ②相続人の遺留分を侵害しない制限があります
 ③遺贈はいつでも取り消しできます
 ④相続税法上の扱いが異なります

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再婚の場合の相続権は?

2011-01-24 10:22:14 | Weblog


相変わらず、寒い日が毎日続きますね。
さて知ってためになる「相続知識」
2回目です。
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知ってためになる「相続知識」-2-

《相続を争族にさせないための予防法務》


相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。


【相続問題の現状】

平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。

相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。

しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。

では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。


【遺言書がない場合の具体例①】


この場合のケースは
遺言書がありませんので民法に従った
法定相続になります。
民法で定める相続人は大きく2つに区分されます。

一方は配偶者で「常に相続人」になります。
他方は相続人と一定の血族関係にある者です。
子、父母、兄弟姉妹等が該当します。

第一順位は「子」であり、数人の子がいれば全て
同順位です。
第二順位は、被相続人の「父母」です。但し、子や
代襲相続人がいない場合に限ります。

第三順位は兄弟姉妹です。
この場合は子も代襲相続人もおらず、更に父母も
祖父母もいない時に限ります。

<再婚した場合の相続権>


では再婚した場合は相続権を失うのでしょうか。
相続人は相続開始時(被相続人の死亡時)に、
被相続人と一定の身分関係
があるか否かで決まります。
夫の死亡時点で配偶者であった者は、
その時に夫の相続人として確定し
相続が開始します。
その後再婚等によって身分関係が変更されても
一旦開始した相続には影響を及ぼしません。

いやはや相続問題はややこしい。

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相続問題と贈与税

2011-01-23 17:17:23 | Weblog



今日は「贈与税」を発生させない仕組み作りです。
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知ってためになる「相続知識」-1-

《相続を争族にさせないための予防法務》


相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。


【相続問題の現状】

平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。

相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。

しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。

では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。

【相続問題の具体例①】

この場合のケースは
既におばあさんが亡くなられていて
そのあとおじいさんが亡くなりました。
このおじいさんを被相続人と呼びます。
相続人は残された2人の子供(長男と長女)ですが
兄妹は仲が良いので
先ず残されたおじいさん名義の預貯金を半分づつ
分けました。
現金は具体的な金額で表示されますので
分け易いのですが、問題は土地と建物です。
土地建物はおじいさんが長い間、一人で暮らして
いましたので今は誰も住んでいません。
長男も長女も各々、持ち家がありますので
2軒は必要ない訳ですから
いずれ売却することに決めました。
但し、この場合にはおじいさん名義の土地建物の
名義を子供達に変えなくては売却できません。
このとき、長女は兄名義で構わない・・・
売却が済んだところで、現金の半分を
もらえればよいと考えました。
こうすると
売却できたときに
兄から妹に現金を贈与するといった
流れになります。
つまり贈与ですから
贈ったほうには税金が掛かりませんが
貰った側には税金を払う負担が生じます。
「贈与」が発生しないためには
どうしたらよいのでしょうか。

1)土地は相続人である長男○○が1/2
同じく相続人である長女○○が1/2
を相続する。
2)建物は相続人である長男○○が1/2
同じく相続人である長女○○が1/2
を相続する。

こうすれば
贈与税は掛かってきません。

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床屋と情報収集の関係

2011-01-21 18:35:27 | Weblog



もう足掛け30年。
気に入った床屋に毎月通っている。
そこの御主人の腕はよく、その上早い。

ある時、ふと浮気心を出して
いつも床屋から今はやりの
チェーン展開している料金の安い
床屋に変えてしまった。

ところが、どうも私のイメージした
髪型に仕上がらない。
2回目は私の希望する髪型を
絵に描いて持って行った。

しかしイメージ通りにまたしても
仕上がらず
2ヶ月間、嫌な思いをした。

たかが散髪と言われる御人も
多いが、ただ刈ればよいという
ものでもない(と思っています)。

そんなこんなで2度の浮気で止め
前の床屋に少し後ろめたさを感じながら
戻った。

ところが、その床屋の御主人は
少し眉間にしわを寄せながら
ばっさばっさに切りに掛った。

余程、気に入らなかったのか
終始無言で刈り終えた。

お陰で前の髪型の残影はみじんもなく
本来の私の顔と頭の形に合うように
仕上がった。

御主人曰く
「あなたの髪型は私が知っている。
あなたの顔と頭の形を見ながら
一番似合うよう仕上げている」との
ことであった。

それ以来、私は浮気はしなくなった。

「床屋」
それがなじみの床屋であれば
色々な情報を提供してくれる。

「○○さんとこ相続で苦労している」とか
「○○さんは新しい会社と作るんだ」とか
また「○○さんは離婚で悩んでいる」とか
それは、ある意味、私にとって
貴重な情報源でもある。

それには
ころころと床屋を変えずに
長くお付き合いしてみることだ。

ところで「床屋」の語源であるが
実は歴史が古く興味深い。

床屋の始まりは、藤原采女亮が
亀山天皇の頃(1259~74)
下関で髪結いの仕事を始めたのが
最初とされているそうな。

その店には床の間が設えられ
亀山天皇を祀る祭壇と藤原家の
掛け軸があったことから
「床の間のある店」と呼ばれ
それからいつしか「床場」と
呼ばれるようになった。

そして今の「床屋」へと呼び名が
移り変わっていったのだ
そうである。


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頼朝の不倫騒動

2011-01-20 14:37:30 | Weblog


鎌倉時代に出来た法律と言えば
執権北条泰時が制定した「御成敗式目」
が挙げられます。
それ以前の法律と言えば
遺族が用いていた「律令」であり
武士の生活や実態に合わせた法律は
なかった訳です。
その後、御成敗式目は戦国・江戸時代を通じて
各家法に強い影響を与え武家法の基礎となります。
全部で51カ条からなり
不倫密懐に関する
処罰も規定されています(第34条)。
所謂、不倫は所領半分没収の上職務罷免とされ、
武家文化の中で厳しく処罰される端緒となりました。

さて本題。
鎌倉幕府の公式歴史書「吾妻鏡」は
頼朝の不倫について詳しく記しています。
頼朝は、戦や政治の重要な時期をぬって、
「こと」を起こしている。
そのタイミングは全て政子が身ごもっている時期。
実は、都の貴族の間で育った頼朝にとって
一夫多妻は当たり前。
しかし、政子の育った関東では
一夫一婦が常識。
頼朝の妻、政子は激怒し
愛人の家を壊したり、
愛人を匿った武士を流刑にするなど、
騒動は国を揺るがすほどだったそうです。
(歴史ヒストリヤより引用)

頼朝の浮気騒動と
北条泰時が制定した「御成敗式目」が
どのような背景で結ばれているのか
判りませんが古今東西
こうした問題は尽きることが
ないと言えます。


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弁護士・・・十人十色

2011-01-19 12:45:03 | Weblog


「敷居が低い」
または
「敷居が高い」と
言った表現は
ある意味、間違って使われています。

私の事務所の周りには3つの法律事務所がある。
------------------------------
どの先生方とも懇意にさせていただいているが
仕事上で「ガチンコ」することも
たまにある。

しかし普段は温和な先生ばかりで
私が手掛けられない仕事
(サムライ用語で、これを「業際」と呼んでいる)
は、たびたびお願いに上がったり
相談に出向いたりしている。

特に緊急を要する事件などは
事前予約もなしに法律事務所のドアを
叩いたりするが
嫌な顔一つせず親身に応対してくれる。

通常だと飛び入りで訪ねたりすると
門前払いを食う場合が多いが
この先生方は在室している限り
そんなことはしない。

さて、この数日間の雪で
そのうちの1つの法律事務所駐車場が
ガチガチ状態になってしまった。
私の事務所の目の前に見える駐車場で
その日、若い女性事務員さんが
雪かきを懸命にしていた。
もうすでに圧縮された状態の雪なので
プラスチック製のスコップででは
思うようにはかどらない。

見かねて事務所に置いてある
ステンレス製のスコップを持ち出して
手伝いに参上した。

駐車場の雪かきは、その後
あとから来られた弁護士先生と
3人でまもなく終えた。

その日の昼過ぎ
事務員さんが手土産を持参して来られた。

「敷居が高い弁護士」
と言った表現は文章上おかしいが
この3人の弁護士は私が知り得る
限りにおいて、少なくともそうした
気持ちは抱いていない。

そんなこともあって
寒い一日であったが
同時に心和む一日でもあった。

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再びの「近思録」

2011-01-18 15:24:23 | Weblog


「正しくないやり方で結びついた関係は
いずれ離反する運命にある。」
と『近思録の読み方』の著者である
守屋洋氏は述べている。
昭和61年発刊の本で随分古いと言えるが
書かれている内容の原理原則は
今でも十分に通用する(と思っている)。

逆に正しい道理に則った関係は
いつまでも長続きすると書き加えている。

では正しいまたは正しくない論拠はどこにあるのか。

先ず第一に、その「動機」付けである。
自分のために利用してやろう・・・といった魂胆で
相手に近づくと、その関係が崩れるのも早い。

第二は「目標」である。
一緒に手を結んでする仕事の内容が
社会の支持を受けにくいようであれば
これまた長続きはしない。

そして第三としての「方法」。
目標を追求する方法が社会のルールを
逸脱していたのであれば、これまた
具合が悪い。

総じて、こうした観点から見れば
今の○○改造内閣は
第一から第三まで
全てに符合しているとも過言ではないように
私は思える。


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モノを見る目・ヒトを見る目

2011-01-17 17:01:23 | Weblog


不文律を広辞苑から拾い出しと
概ね二つの意味がある。
①不文法に同じ。
(文書によって制定されることなく成立したおきて)
②暗黙の了解事項になっているきまり。
である。

川北義則氏は『人生愉しみの見つけ方』
の中で「偽物にだまされるのは本物を知らないからだ」
と書いている。
自分に確固たるモノサシがないから
正確な判断ができない。
書画骨董の世界には「だまされる方が悪い」
という不文律があるそうなのである。

そうして見れば
あの「何でも鑑定団」で出てくる
あまたの書画骨董の類など
本人は本物と思い何百万円の値打ちが
あると豪語するが、実際その道の専門家が
鑑定すると一万円にも満たない結果が出たりする。
また逆に本人価格が何千円単位であったものが
鑑定結果で何十万、満百万に膨れ上がったりする。
よい結果が出れば、本人は大喜びするが
その反対であれば落胆ぶりは大きい。

こうした鑑識眼のギャップは書画骨董、絵画に
限らず「人を見る目」にも表れる。
先ずはレッテルで相手を信用すること。
名刺の肩書きや職業など最も目に触れるものである。
また評判や履歴、外見、態度や言葉使いなど
で判断してしまう。

一時、ブームにもなった『人は見た目が9割』など
もある意味、感性や鑑識眼を鈍化させている
かも知れない。
だから、そのあと「そんな人とは思わなかった」と
後悔したり嘆いたりする。

モンテーニュの言葉ではないが
「真実と嘘は同じ顔つきをしている」
ことを、よくよく認識しておかなければならない。

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”人は自分の利害が関わると事実を曲げる”

2011-01-15 16:17:37 | Weblog


簡裁または地裁で起こされる訴訟は
--------------------------
年間約50万件あると言われます。
ハンイリッヒの法則に用いれば
1件の重大災害(事件)が発生する背景には
29件の軽微な事故(事件)と
300件の潜在的な事故(事件)が
あると言えるでしょう。

つまり
50万件の訴訟背後には
15,000万件の潜在的なもめごと
があると考えられる訳です。

その多くは裁判を経ずに
妥協したり泣き寝入りしたりしているものです。

一旦、訴訟を起こし
訴訟の途中で和解ができない場合は
証人尋問が行われ
原告と被告の主張する事実が対立し合う様子は
よく知られるところです。
しかしどちらが本当のことを言っているか
判らない。

モンテーニュは
「真実と嘘は同じ顔つきをしている」と
書いていますし
まじめで誠実な人が真実を語るとは
限りませんね。

これがある意味社会の現実であると
言えるかも知れません。

*参考書籍

矢部正秋『プロ弁護士の思考術』

”人は自分の利害が関わると事実を曲げる”

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有責配偶者からの「離婚請求」

2011-01-14 08:35:04 | Weblog


今朝4時の外温はマイナス9度でした。

さて

従来、有責配偶者からの離婚請求を認めないのが判例でした。
------------------------
昭和62年9月2日
最高裁判決は、これを変更しましたね。

さて、裁判上離婚が認められるためには
民法770条一項の離婚原因が必要です。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の
 見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 最高裁判例では
⑤に相当する「婚姻を継続し難い重大な事由」の
中には、責任ある当事者からの離婚請求を許容すべき
でないという趣旨は入っていないとし、
離婚請求は信義誠実の原則に反しないときは
容認されることもありうるとして、有責配偶者からの
請求について諸事情を考慮して
離婚請求を認めました。

では、その骨子はどこにあったのでしょうか。

 「夫婦の別居が同居期間との対比において
相当の長期間で、その間に未成熟の子が存在しない
場合には相手方配偶者が離婚により
精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に
おかれる等、離婚請求を認容することが著しく
社会正義に反するといえるような特段な事情が
認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの
一事をもって許されないとすることはできない」
と述べています。

読んでおわかりの通り
全ての有責配偶者に認められる訳ではありません。


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